児童手当(名寄市)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方に支給される国の制度です。月額は3歳未満が15,000円(第1・2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1・2子)、第3子以降はいずれの年齢でも30,000円となっています。
支給は年6回(偶数月)で、出生や転入後に認定請求書を提出することで受給が始まります。
対象者・申請資格
支給対象
- 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方
- 受給者は父母等のうち所得が高い方
支給額の目安(月額)
※第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで養育している子のうち上から3番目以降の高校生年代までの児童
- 3歳未満(第1・2子):15,000円
- 3歳以上高校生年代(第1・2子):10,000円
- 第3子以降(年齢問わず):30,000円
支給されない場合
- 公務員は勤務先での受給
- 海外居住の児童(留学を除く)
- 施設入所・里親委託の場合は施設設置者等に支給
申請条件
①高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育していること ②原則として児童が日本国内に住んでいること(海外留学除く) ③所得が高い方が受給者となること ④公務員の場合は勤務先での受給
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:出生届や転入届と合わせて、認定請求書を名寄市こども未来課窓口に提出
- ステップ2:審査後に認定通知書が届く
- ステップ3:支給日(偶数月10日頃)に指定口座へ振込
申請に必要なもの
- 認定請求書(窓口で取得)
- 請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
15日特例
月末近くに出生・転入した場合、翌月15日以内に申請すれば申請月分から支給されます。
申請が遅れると
遅れた月分の手当は受給できなくなるため、早めの申請が重要です。
必要書類
認定請求書、請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの、請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの、その他状況に応じた書類
よくある質問
児童手当はいつから受け取れますか?
認定請求書を提出した翌月分から支給されます。ただし月末近くに出生・転入した場合は、翌月15日以内に申請すれば申請月分からの支給となる「15日特例」があります。申請が遅れると遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。
第3子の基準はどのように数えますか?
第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで養育している子のうち上から3番目以降の高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで の児童を指します。大学生の子も数に含めて数えます。
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。高所得世帯も含めすべての受給資格者が対象となっています。
支給はいつですか?
年6回、偶数月の10日頃(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給されます。それぞれ前2ヵ月分がまとめて支給されます。
公務員も名寄市に申請できますか?
公務員の場合は勤務先での受給となります。名寄市役所ではなく、お勤め先の担当部署へお問い合わせください。
お問い合わせ
名寄市 健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係 / 電話:01654-3-2111
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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