乳幼児等医療費助成(名寄市)

北海道

基本情報

給付額保険診療の自己負担分全額(所得制限なし)
申請期間随時(受給者証の有効期間は毎年7月31日まで。新しい証は有効期間内に郵送)
対象地域北海道
対象者0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の名寄市民。ただし婚姻している方または就労により被保険者となっている方は除く。
申請方法乳幼児等医療費受給資格認定申請書・同意書・健康保険情報を持参し名寄市役所こども未来課または窓口で申請。受給者証を医療機関で提示して受診(道外・受給者証未提示の場合は払戻し請求が必要)。

この給付金のまとめ

この給付金は、名寄市に居住する0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの子どもの入院・通院の保険診療分を全額助成する制度です。所得制限はなく、受給者証を提示することで窓口での自己負担なしで受診できます。
道外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示しなかった場合は、後日払戻し請求が可能です(診療翌月から2年以内)。保育所・学校等の管理下でのケガは日本スポーツ振興センター災害共済給付の手続きが優先されます。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 名寄市に居住する0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの方
  • 所得制限なし

対象外となる方

  • 婚姻している方
  • 就労により被保険者となっている方

助成の範囲

  • 入院・通院の保険診療分(健康保険適用分)
  • 自己負担分全額

払戻し請求が必要なケース

→ 診療を受けた翌月以降に1か月分をまとめて請求(診療翌月から2年以内)

  • 道外の医療機関を受診した場合
  • 道内でも受給者証を提示しなかった場合

申請条件

名寄市に居住していること。0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの方であること。
婚姻していないこと。就労により被保険者となっていないこと。

申請により乳幼児等医療費受給者証の交付を受けること。

申請方法・手順

1

受給者証の取得方法

  • 乳幼児等医療費受給資格認定申請書と同意書に必要事項を記入
  • 対象児童の健康保険情報(資格確認書等)を添えて名寄市こども未来課へ提出
  • 受給者証が交付される(有効期間:毎年7月31日まで。新しい証は期限内に郵送)
2

受診方法

  • 道内の医療機関では受給者証を提示することで自己負担なしで受診可能
3

払戻し請求の手続き

  • 道外受診や受給者証未提示の場合は翌月以降にまとめて払戻し請求
  • 持参するもの:領収書(氏名・診療年月日・診療総点数等が明記されたもの)、印鑑、受給者証、健康保険情報、金融機関口座確認書類(保護者名義)

必要書類

乳幼児等医療費受給資格認定申請書、資格認定のための同意書、対象児童の健康保険情報のわかるもの(資格確認書等)。転入者(小学生以下)は省略事項のない所得課税証明書等が必要な場合あり。

よくある質問

所得制限はありますか?

所得制限はありません。名寄市に居住する高校生年代までの子どもが対象です。

引越して名寄市に転入した場合はすぐに使えますか?

転入後に新たに受給資格認定申請が必要です。小学生以下の子どもがいる世帯は所得課税証明書等が必要となる場合があります。申請後に受給者証が交付されます。

受給者証の有効期限が切れた場合はどうなりますか?

受給者証の有効期間は毎年7月31日までです。新しい受給者証は有効期間内に郵送されます。転居や保険証の変更があった場合は必ずこども未来課にご連絡ください。

学校でケガをした場合も受給者証を使えますか?

保育所・学校等の管理下でのケガで日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、受給者証は使用できません。学校を通じて災害共済給付の手続きを先に行ってください。

道外の病院を受診した場合はどうすればよいですか?

道外受診の場合は受給者証が使えないため、一旦医療費を支払い、翌月以降に払戻し請求の手続きを行ってください。診療翌月から2年以内が請求期限です。

お問い合わせ

名寄市健康福祉部こども・高齢者支援室こども未来課子育て支援係

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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