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児童手当

北海道

基本情報

給付額0歳〜3歳(第1子・第2子)月額15,000円、第3子以降月額30,000円/3歳〜高校生年代(第1子・第2子)月額10,000円、第3子以降月額30,000円
申請期間出生・転入転出の翌日から15日以内に申請。支給は年6回(4・6・8・10・12・2月)。
対象地域日本全国
対象者富良野市在住で、満18歳後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している生計中心者(国内居住要件あり)。公務員は勤務先での手続きが必要。
申請方法富良野市こども未来課に認定請求を提出する。出生・転入転出(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きすること。公務員は勤務先で手続き。

この給付金のまとめ

この給付金は、子どもを養育する家庭の生活安定と、次世代を担う児童の健全な成長を支援する国の制度です。富良野市在住の生計中心者が対象で、0歳から高校生年代(18歳の3月31日まで)の児童に月額10,000円〜30,000円が支給されます。
第3子以降は手厚く、0〜3歳は月額30,000円となります。支給は年6回で、申請は出生・転入から15日以内に行う必要があります。

収入制限は撤廃されており、所得にかかわらず受給できます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 富良野市在住で高校生年代(18歳の3月31日)までの児童を養育している生計中心者
  • 国内に居住していること(児童が海外留学の場合は条件あり)
  • 父母が離婚協議中で別居の場合は、子どもと同居している方が受給可能
  • 児童養護施設入所・里親委託の場合は施設設置者に支給
  • 公務員の方は勤務先での手続きが必要

申請条件

国内に居住している高校生年代までの児童を養育していること。富良野市在住の生計中心者であること。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 出生・転入転出の翌日から15日以内に申請(遅延すると受給できない期間が生じる)
  • 富良野市こども未来課の窓口へ必要書類を持参し認定請求を提出
  • 公務員の方は勤務先の担当窓口で手続き
  • 申請後に認定を受けると、翌月分から受給開始(原則)
  • 転出時は富良野市での受給資格が消滅するため、転出先で改めて申請が必要

必要書類

1. 請求者名義の通帳 2. 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(その他必要に応じて追加書類あり)

よくある質問

児童手当の支給額はどのくらいですか?

0歳〜3歳の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円。3歳〜高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。

いつまでに申請すればよいですか?

出生・転入転出の翌日から15日以内に申請してください。期限を過ぎると手当を受けられない期間が生じる場合があります。

現況届は毎年必要ですか?

令和4年以降は原則として現況届の提出が省略になっています。ただし一部の方は提出が必要で、その場合は6月上旬に用紙が郵送されます。

第3子以降の数え方はどうなりますか?

22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある親等の経済的負担のある子どもの中で数えます。

公務員でも富良野市に申請できますか?

公務員の方は勤務先で手続きが必要です。富良野市こども未来課ではなく、所属する職場の担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

富良野市 こども未来課

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