木造住宅耐震改修費等補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、昭和56年5月31日以前に建築された石狩市内の木造住宅を対象に、耐震改修工事費用の一部を補助する制度です。耐震診断で耐震性不足と判定された住宅の耐震改修を促進し、地震に強い安全な住まいづくりを支援します。
補助額は全体工事費の耐震改修分の23%以内で、上限50万円です。令和7年4月1日から9月30日まで受け付けています。
対象者・申請資格
対象住宅の条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
- 在来軸組工法等による戸建て住宅
- 石狩市内に所在する住宅
- 耐震診断で耐震性不足と判定された住宅
対象者の条件
- 当該住宅を所有し居住していること
- 市税の滞納がないこと
申請条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であること
- 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定されていること
- 石狩市内に所在する住宅であること
- 対象者が住宅を所有し、居住していること
- 市税の滞納がないこと
申請方法・手順
申請手順
1. 市役所建築住宅課に事前相談する 2. 耐震診断を実施し、耐震性不足の判定を受ける 3. 工事着手前に補助金交付申請書を提出する 4. 交付決定通知を受け取る 5. 耐震改修工事を実施する 6. 工事完了後に実績報告書と領収書等を提出する 7. 補助金が口座に振り込まれる
必要書類
- 耐震改修費補助金交付申請書
- 耐震診断結果報告書の写し
- 工事の設計図書・仕様書
- 工事費の見積書
- 建物の登記事項証明書または固定資産税評価証明書
- 市税の滞納がないことを証明する書類
よくある質問
対象となる住宅の築年数の条件は何ですか?
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅が対象です。この日付は建築基準法の耐震基準が大きく改正された時期で、「旧耐震基準」の住宅を対象としています。
補助金の上限額はいくらですか?
全体工事費の耐震改修分の23%以内で、上限は50万円です。
耐震診断は自分で受ける必要がありますか?
はい、補助申請前に耐震診断を受けて耐震性不足の判定を取得することが必要です。市では耐震診断の補助制度もある場合がありますので、建築住宅課に相談してください。
賃貸住宅の場合も対象になりますか?
原則として所有し居住していることが条件のため、賃貸住宅への適用は対象外となる場合があります。詳細は建築住宅課にご確認ください。
お問い合わせ
石狩市 建設水道部 建築住宅課 電話:0133-72-3274
北海道の住宅関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)
世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)
収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)
帯広市空家購入等補助金
対象工事費用の30%(上限30万円)
帯広市内の空き家を購入し、自ら居住する(または居住予定の)所有者で、所得550万円以下、市税等の滞納がない方
住まいの改修助成金
5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)
帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。
住居確保給付金
【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。
住居確保給付金
世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方
マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)
【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)
【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。
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