石狩市危険空家除却費補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、石狩市内の老朽化した危険空家を解体・除却する費用を補助する制度です。補助額は実際の除却費の1/2以内と標準除却費の2/5以内のいずれか低い額で、上限は50万円です。
令和7年4月1日から10月31日まで受け付けており、市が危険と認定した空家の所有者が対象となります。地域の安全と生活環境の改善に貢献する制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 市が危険空家として認定した建物の所有者
- 石狩市内に所在する空家であること
- 市税の滞納がないこと
- 除却後の跡地を適切に管理できること
補助対象外
- 自ら居住している住宅(居住中の建物は対象外)
- 市が危険と認定していない空家
申請条件
- 石狩市内に所在する空家であること
- 市が危険な空家として認定した建物(老朽危険空家)であること
- 申請者が当該空家の所有者であること
- 市税の滞納がないこと
- 除却後は建物跡地を適切に管理すること
申請方法・手順
申請手順
1. 市役所建築住宅課に事前相談し、危険空家の認定を受ける 2. 複数の施工業者に除却費用の見積もりを依頼する 3. 交付申請書と必要書類を提出する(令和7年4月1日〜10月31日) 4. 交付決定通知を受け取る 5. 除却工事を実施する 6. 工事完了後に実績報告書と領収書・写真等を提出する 7. 審査後、補助金が口座に振り込まれる
必要書類
- 危険空家除却費補助金交付申請書
- 建物の所有者であることを証明する書類(登記事項証明書等)
- 除却工事費の見積書
- 建物の現況写真
- 市税の滞納なし証明書類
よくある質問
どのような空家が「危険空家」として対象になりますか?
老朽化や損傷により倒壊の危険がある、または衛生上有害な状態にある空家が対象です。市の担当者が現地調査を行い、危険空家として認定されることが必要です。
補助金の上限額はいくらですか?
実際の除却費の1/2以内と標準除却費の2/5以内のいずれか低い額が補助され、上限は50万円です。
除却後の土地はどうすればいいですか?
除却後の跡地は適切に管理することが条件です。放置や不法投棄等は行わないようにしてください。
申請期間はいつですか?
令和7年4月1日から10月31日まで受け付けています。期間を過ぎると申請できなくなります。
お問い合わせ
石狩市 建設水道部 建築住宅課 電話:0133-72-3274
北海道の住宅関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)
世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)
収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)
帯広市空家購入等補助金
対象工事費用の30%(上限30万円)
帯広市内の空き家を購入し、自ら居住する(または居住予定の)所有者で、所得550万円以下、市税等の滞納がない方
住まいの改修助成金
5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)
帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。
住居確保給付金
【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。
住居確保給付金
世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方
マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)
【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)
【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。
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