受付中全国対象子育て・出産

当別町妊婦のための支援給付金事業

北海道

基本情報

給付額1回目:妊婦1人あたり5万円、2回目:妊娠している子ども1人あたり5万円(合計最低10万円)
申請期間令和7年4月1日より開始
対象地域日本全国
対象者当別町に住民票があり、妊娠が医療機関で確認された妊婦。令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も含む。
申請方法1回目:妊娠届時に申請書を受け取り保健師が説明。2回目:妊婦訪問時(妊娠6〜8ヶ月頃)に届出書を受け取る。

この給付金のまとめ

この給付金は、妊娠が医療機関で確認された妊婦を対象に、安心して出産できる環境整備を支援する国の制度です。給付は2回に分けて行われ、1回目は妊婦給付認定後に妊婦1人あたり5万円、2回目は妊娠6〜8ヶ月頃の妊婦訪問時に胎児1人あたり5万円が支給されます。
双子の場合は2回目が10万円となります。令和7年4月1日より開始しており、同日以降に流産・死産等をされた方も対象です。

申請は妊娠届時に保健師が案内するため、妊娠届の提出が最初のステップとなります。

対象者・申請資格

対象者

  • 当別町に住民票がある妊婦
  • 妊娠が医療機関で確認されていること
  • 令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も対象

給付の時期と金額

  • 1回目:妊婦給付認定後 → 妊婦1人あたり5万円
  • 2回目:妊娠6〜8ヶ月頃の妊婦訪問時 → 胎児1人あたり5万円(双子の場合は10万円)

制度開始日

  • 令和7年4月1日より実施

申請条件

医療機関で妊娠が確認されていること。当別町に住民票があること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 1回目:妊娠届を提出する際に申請書を受け取る。保健師から制度の説明を受ける。
  • 2回目:妊娠6〜8ヶ月頃に行われる妊婦訪問時に届出書を受け取り手続きを行う。
2

問い合わせ先

  • 福祉部保健福祉課健康推進係
  • 電話:0133-23-4044
  • 住所:〒061-0234 北海道石狩郡当別町西町32番地2(当別町総合保健福祉センター ゆとろ)

よくある質問

いつから申請できますか?

令和7年4月1日より開始しています。妊娠届を提出するタイミングで保健師から案内があります。

双子の場合、支給額はどうなりますか?

1回目は妊婦1人あたり5万円で変わりませんが、2回目は胎児1人あたり5万円のため、双子の場合は2回目が10万円となります。

流産・死産した場合も対象になりますか?

はい、令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も対象となります。詳細は保健福祉課健康推進係にご相談ください。

妊娠届はどこに提出しますか?

当別町総合保健福祉センター ゆとろ(福祉部保健福祉課)に提出します。提出時に保健師から給付金の説明を受けられます。

お問い合わせ

福祉部保健福祉課健康推進係 TEL: 0133-23-4044 FAX: 0133-25-5018 〒061-0234 北海道石狩郡当別町西町32番地2(当別町総合保健福祉センター ゆとろ)

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