特別児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体や精神(知的)に障害のある満20歳未満の児童の福祉増進を図るための国の制度(特別児童扶養手当)です。対象児童を養育する父・母または養育者に手当が支給されます。
令和7年4月以降、障害の程度により1級(月額56,800円)または2級(月額37,830円)の手当が支給されます。前年の所得が制限限度額を超えた場合は支給停止となります。
対象者・申請資格
受給できる方
- 身体や精神(知的)に障害のある満20歳未満の児童の父もしくは母
- 父母に代わって児童を養育している方
受給できない場合
- 本人または児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けているとき
- 児童が児童入所施設等に入所しているとき
- 前年所得が制限限度額を超えるとき(8月〜翌年7月分が停止)
申請条件
対象外となる場合
日本国内に住所がないとき(児童・父・母又は養育者)。児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
児童が児童入所施設等に入所しているとき。前年の所得が制限限度額を超えた場合は支給停止。
申請方法・手順
申請に必要な書類
※身体障害者手帳1〜4級(一部)1年以内交付の場合や療育手帳A判定2年以内交付の場合は省略可
- 戸籍謄本(請求者と対象児童分、1か月以内発行)
- 診断書(障害名により様式が異なる、1か月以内作成)
- 請求者名義の貯金通帳
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(本人・児童・扶養義務者分)
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 印鑑
申請場所
当別町役場福祉課
必要書類
1.戸籍謄本(請求者と対象児童が記載、1か月以内交付)1部 / 2.診断書(障害名により様式が違う、作成後1か月以内)1部 / 3.請求者名義の貯金通帳 / 4.障害者手帳(所持者のみ) / 5.個人番号(マイナンバー)確認書類(請求者・対象児童・扶養義務者分) / 6.本人身元確認書類(運転免許証・健康保険証等)1部 / 7.印鑑(シャチハタ不可) / 8.対象児童と別居の場合は別居監護申立書(民生委員等の証明付き)1部 / 9.請求者が父母でない場合は養育申立書(民生委員等の証明付き)1部
よくある質問
対象となる障害の程度はどれくらいですか?
1級と2級に分かれており、1級は重度の障害、2級はやや軽度の障害が対象です。具体的な認定は診断書に基づいて行われます。
手当の金額はいくらですか?
令和7年4月以降、1級該当児童1人につき月額56,800円、2級該当児童1人につき月額37,830円が支給されます。
所得制限はありますか?
はい、前年の所得が制限限度額を超えた場合は、その年度(8月〜翌年7月)の手当が全額支給停止となります。
診断書は毎回必要ですか?
身体障害者手帳(1〜3級および4級の一部)を1年以内に取得した方や、療育手帳(A判定)を2年以内に取得した方は診断書を省略できる場合があります。
施設入所中の子どもは対象になりますか?
児童入所施設等に入所している場合は手当を受けることができません。
お問い合わせ
当別町役場福祉課 Tel:0133-23-2330(代表)
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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