令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税において、減税額が所得税額又は個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人を対象に支給されたものです。定額減税で控除しきれなかった差額分を現金で給付することで、減税の恩恵を確実に届けることを目的としていました。
本給付金は非課税所得であり差押えが禁止されています。現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 定額減税額が所得税額又は個人住民税所得割額を上回る方
- 減税しきれないと見込まれる個人
実施時期
- 令和6年度に実施
- 現在は受付終了済み
給付金の性質
- 非課税所得であり差押え禁止
申請条件
定額減税額が所得税額又は個人住民税所得割額を上回ること。
申請方法・手順
申請について
- 本給付金は既に受付を終了しています
過去の手続き
- 対象者には札幌市から案内が送付されていました
注意事項
- 給付金を装った特殊詐欺に注意
- 市役所がATM操作や手数料振込を求めることはない
必要書類
案内に基づく
よくある質問
定額減税の調整給付金とは何ですか?
令和6年度に実施された定額減税で、減税額が所得税額や個人住民税所得割額を上回り、税額から控除しきれなかった場合に、その差額分を現金で給付するものです。減税の恩恵を全ての対象者に届けることを目的としていました。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)は既に受付を終了しています。なお、この調整給付金の推計額と確定額に差額が生じた方には、別途「不足額給付金」が支給されましたが、そちらも終了しています。
この給付金に税金はかかりますか?
本給付金は非課税所得として扱われ、差押えも禁止されています。確定申告の際に所得として申告する必要はありません。
定額減税とは何ですか?
令和6年度に実施された税制措置で、所得税と個人住民税について一定額を減税するものです。納税者本人とその扶養親族の人数に応じて減税額が計算されました。
不足額給付金との違いは何ですか?
調整給付金は定額減税で控除しきれない見込み額を事前に推計して給付したものです。不足額給付金は、その推計額と確定額の差額を後から補填するものです。調整給付金が先に支給され、不足額給付金が後から支給される関係にあります。
どのくらいの金額が支給されましたか?
支給額は個人ごとに異なり、定額減税額が所得税額や住民税所得割額を上回った差額分が給付されました。具体的な金額は対象者の所得状況や扶養親族の人数によって変わります。
お問い合わせ
札幌市ホームページ参照
北海道の生活支援関連給付金
令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金
1人あたり5,000円。住民税非課税世帯はさらに1世帯あたり10,000円を加算。
令和8年1月1日時点で札幌市に住民登録がある方(受給権者は世帯主)。住民税非課税世帯には追加給付あり。
令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)
調整給付所要額と当初調整給付額の差額
定額減税の調整給付金を受給し、調整給付所要額と当初調整給付額に差額が生じた方
令和6年度札幌市住民税非課税世帯支援給付金
世帯向け給付金(詳細は終了済みのため不明)。18歳以下のこどもへの加算分を含む。
住民税非課税世帯(18歳以下のこどもがいる世帯には加算あり)
札幌市物価高騰対応臨時給付金
世帯向け給付金(18歳以下のこどもへの加算分を含む)
住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯
旭川市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への3万円の給付金)
1世帯あたり3万円。18歳以下のこども1人あたり2万円の加算金あり。
令和6年12月13日時点で旭川市に住民登録がある住民税非課税世帯の世帯主
旭川市生活安心応援給付金(旭川市独自給付金)
1世帯あたり1万円
令和6年12月13日時点で旭川市に住民登録があり、世帯全員が住民税均等割のみ課税者又は均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
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