松前町の子育て支援制度(総合案内)

北海道

基本情報

給付額各種支援制度(詳細は各制度を参照)
申請期間公式サイト参照
対象地域北海道
対象者松前町在住の子育て世帯

この給付金のまとめ

松前町では、子育て世帯を総合的にサポートする複数の支援制度を提供しています。子どもの医療費助成から保育所・放課後児童クラブの利用支援、妊娠・出産期からの母子保健サービスまで、ライフステージに応じたきめ細やかな支援を受けられます。
各制度の詳細や申請については、松前町役場 子育て支援課にお問い合わせください。

対象者・申請資格

松前町在住の子育て世帯が対象です。制度によって対象年齢や所得要件が異なります。
主な対象は以下のとおりです。\n\n・**医療費助成**: 松前町内に住民登録のある子ども(年齢要件は各制度に準じる)\n・**保育所入所**: 松前町在住で保育を必要とする就学前児童とその保護者\n・**放課後児童クラブ**: 松前町在住の小学生で、放課後の保育が必要な児童\n・**母子保健サービス**: 松前町在住の妊婦・乳幼児のいる家庭\n\n各制度の詳細要件は松前町役場 子育て支援課(0139-42-2111)へお問い合わせください。

申請条件

松前町在住

申請方法・手順

1. **松前町役場 子育て支援課に問い合わせる**: 電話(0139-42-2111)または窓口で、利用したい制度の詳細・申請書類を確認する。\n2. **申請書類を準備する**: 各制度に応じた必要書類(住民票、健康保険証など)を揃える。
\n3. **窓口で申請する**: 松前町役場の子育て支援課窓口に申請書類を提出する。\n4. **審査・承認**: 申請内容の確認後、各制度に応じた支援が開始される。

\n\n制度ごとに申請時期や手続きが異なるため、まずはお電話でご相談されることをお勧めします。

よくある質問

どの子育て支援制度が利用できますか?

医療費助成、保育所入所支援、放課後児童クラブ、母子保健サービス(妊婦健診・乳幼児健診など)が主な制度です。詳細は松前町役場 子育て支援課(0139-42-2111)にお問い合わせください。

松前町外から転入した場合でも申請できますか?

松前町に住民登録があれば申請可能です。転入後は速やかに住民票の手続きを行い、子育て支援課に相談してください。

申請に必要な書類はどこで確認できますか?

松前町役場 子育て支援課(電話:0139-42-2111)または松前町公式ウェブサイトで確認できます。制度によって必要書類が異なるため、事前に問い合わせることをお勧めします。

お問い合わせ

松前町役場 子育て支援課 電話:0139-42-2111

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

北海道子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

妊婦等支援給付金事業

妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)

申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦

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受付中
子育て・出産

国民健康保険料の産前産後期間減免制度

産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免

千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方

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受付中
子育て・出産

自立支援教育訓練給付金事業

受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方

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受付中
子育て・出産

令和7年度 物価高対応子育て応援手当

こども1人あたり2万円

令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等

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受付中
子育て・出産

出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)

最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)

申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母

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受付中
子育て・出産

高等職業訓練促進給付金等事業

市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円

帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方

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