児童手当(松前町)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳到達後の年度末)までの児童を養育する保護者に支給される国の制度です。令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、松前町在住のすべての対象家庭が受給できます。
月額10,000円〜30,000円が支給され、第3子以降は拡充されます。
対象者・申請資格
受給要件
- 松前町に住民登録がある児童(0歳〜18歳到達後の年度末)を養育していること
- 所得制限なし(令和6年10月以降)
支給額の内訳
- 0〜3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円
- 3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
支給日
年3回(2月・6月・10月)にそれぞれ4か月分を支給
申請条件
松前町在住・所得制限なし(令和6年10月〜)
申請方法・手順
申請方法
1. 松前町役場 子育て支援課へ申請書類を提出 2. 出生・転入等の事由が発生した日の翌日から15日以内に申請することで、事由発生月の翌月分から支給されます
必要書類(例)
- 児童手当認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者名義の通帳または口座番号がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
問い合わせ
松前町役場 子育て支援課 TEL:0139-42-2111
よくある質問
所得が高くても受給できますか?
はい、受給できます。令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃されました。松前町在住で対象児童を養育していれば、所得にかかわらず全員が受給対象です。
第3子以降はいくらもらえますか?
第3子以降は、0〜3歳未満は月額30,000円、3歳〜高校生年代も月額30,000円が支給されます。第1・2子の2倍〜3倍の金額となります。
高校を卒業した後も受給できますか?
いいえ、受給できません。18歳到達後の年度末(3月31日)までが対象です。高校卒業後の4月1日以降は支給が終了します。
お問い合わせ
松前町役場 子育て支援課 電話:0139-42-2111
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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