神戸市 家族介護慰労金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの65歳以上の要介護高齢者を自宅で介護している家族を支援するための制度です。介護保険サービスを利用せずに1年間在宅介護を続けてきた家族に対し、年額12万円が支給されます。
神戸市が独自に設けた制度で、在宅介護の身体的・精神的な苦労をねぎらうことを目的としています。要介護4以上が原則ですが、認知症の症状が顕著な場合は要介護3でも対象となることがあります。
申請はお住まいの区役所保健福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる高齢者の要件
- 65歳以上であること
- 介護保険の要介護認定が「要介護4以上」であること
- 認知症の症状が顕著な方は「要介護3」でも対象となる場合があります
介護者の要件
- 過去1年間、介護保険のサービスを利用せずに在宅で家族介護を継続していること
- 老齢福祉年金の所得制限以下であること(介護する家族等にも所得制限がある場合があります)
- 施設入所の高齢者を介護している場合は対象外
申請条件
- 介護保険の要介護認定が「要介護4以上」(認知症の症状が顕著な場合は要介護3も対象となる場合あり)
- 65歳以上の高齢者を家庭で介護していること
- 過去1年間、介護保険サービスを利用せず在宅で家族介護を継続していること
- 老齢福祉年金の所得制限以下であること(介護する家族等にも所得制限がある場合あり)
申請方法・手順
ステップ1:要介護認定の確認
- 介護を受けている高齢者が要介護4以上(または認知症症状顕著な要介護3)であることを確認します
- 要介護認定を受けていない場合は、まずお住まいの区役所または地域包括支援センターで認定申請を行ってください
ステップ2:申請条件の確認
- 過去1年間介護保険サービスを使わずに在宅介護を継続してきたか確認します
- ご自身と介護される高齢者の所得が老齢福祉年金の所得制限以下であることを確認します
ステップ3:区役所保健福祉課への申請
- 居住地の区役所保健福祉課の窓口に出向き、申請書類を提出します
- 神戸市内には東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨・垂水・西・北・北神の各区役所があります
ステップ4:審査・給付
- 申請内容が審査され、要件を満たしていると確認されると年額12万円が支給されます
- 毎年度申請が必要ですので、継続して受給する場合は翌年度も申請してください
必要書類
- 申請書(区役所窓口で入手可能)
- 要介護認定通知書または介護保険証
- 本人確認書類
- 所得関係書類(必要に応じて)
よくある質問
介護保険サービスを少しでも使ったら対象外になりますか?
過去1年間介護保険のサービスを利用していないことが要件となります。デイサービスや訪問介護などの介護保険サービスを1日でも利用した場合は対象外となります。ただし、介護保険外のサービス(市独自のサービス等)の利用は対象外の判断に影響しない場合があります。詳しくはお住まいの区役所保健福祉課にご相談ください。
要介護3の認知症の方を介護している場合も対象になりますか?
認知症の症状が顕著な場合は、要介護3でも対象となる場合があります。「症状が顕著」かどうかの判断は区役所の担当者が行いますので、要介護3でも介護されている高齢者に重度の認知症症状がある場合は、一度お住まいの区の保健福祉課にご相談ください。
所得制限はどのくらいですか?
老齢福祉年金の所得制限額が基準となります。なお、介護されている高齢者本人だけでなく、介護している家族等にも所得制限が適用される場合があります。具体的な金額や計算方法についてはお住まいの区役所保健福祉課にお問い合わせください。
申請はいつどこでできますか?
申請はお住まいの区役所保健福祉課の窓口で随時受け付けています。神戸市内には東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨・垂水・西・北・北神の各区役所があります。年1回の申請が必要となりますので、毎年度の申請をお忘れなく。問い合わせ先は福祉局高齢福祉課(各区役所保健福祉課)です。
お問い合わせ
福祉局高齢福祉課 / 居住地の区役所保健福祉課
兵庫県の高齢者支援関連給付金
介護職員初任者研修等受講費給付金
対象研修の受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)
介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所で3か月以上勤務している方(法人からの申請)
訪問介護人材等確保対策事業
OJT研修:初任者1人につき上限22万円(補助率1/2)。実務者研修等受講料:1人につき上限10万円(補助率1/2)。代替職員確保:直接雇用20.8万~125万円(補助率10/10)。経営改善専門家活用:1事業所40万円(10/10)。広報:1事業所30万円(10/10)。
兵庫県内の訪問介護事業所(法人・事業者向け)
高額介護(予防)サービス費等の支給
利用者負担上限額を超えた金額を支給。上限額は所得に応じて月額15,000円~140,100円(生活保護受給者:個人15,000円、市民税非課税世帯:世帯24,600円、課税所得380万円未満:世帯44,400円、380万円以上690万円未満:世帯93,000円、690万円以上:世帯140,100円)
介護保険サービスを利用し、1か月の利用者負担額が利用者負担上限額を超えた方。同世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯合算で計算。
特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定)
所得段階に応じて食費・居住費が軽減。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390円(入所)・600円(ショート)/日、多床室430円/日。第3段階①:食費650円(入所)・1,000円(ショート)/日。第3段階②:食費1,360円(入所)・1,300円(ショート)/日。
介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方で、世帯全員が市民税非課税かつ配偶者も市民税非課税、預貯金等の資産が基準額以下の方。または生活保護受給者。
神戸市 社会福祉法人等による介護サービス利用者負担軽減
介護サービス利用者負担額・食費・居住費(滞在費・宿泊費)の軽減(軽減割合は事業所により異なる)
神戸市に住民登録がある方で、①生活保護受給者または中国残留邦人等支援給付受給者、または②世帯全員が市民税非課税・年間収入合計150万円以下(2人世帯以上は1人追加ごとに50万円加算)・預貯金等350万円以下(2人世帯以上は1人追加ごとに100万円加算)・課税者に扶養されていない・活用できる不動産を所有していない・介護保険料を滞納していないすべての条件を満たす方が対象です。
神戸市高齢期移行者医療費助成
区分Ⅰ:外来自己負担上限8,000円、入院・世帯合計15,000円。区分Ⅱ:外来自己負担上限12,000円、入院・世帯合計35,400円。自己負担限度額を超えた分は高額医療費として支給されます。
神戸市に住民登録がある方で65歳から69歳(後期高齢者医療被保険者を除く)で、本人および同一世帯の世帯員全員の市民税が非課税であり、区分Ⅰ(世帯員全員の所得が0円)または区分Ⅱ(年金等収入と合計所得が80万9,000円以下かつ要介護2以上認定)のいずれかに該当する方。
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