介護職員初任者研修等受講費給付金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市が介護人材の新規確保と資質向上を目的に実施している制度です。介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了した方が、神戸市内の介護保険サービス事業所や障害福祉サービス事業所で介護職員として3か月以上継続勤務した場合に、研修受講費の半額(上限5万円)が支給されます。
申請は個人ではなく勤務先の法人が行う仕組みで、e-KOBEの申請フォームから手続きが可能です。介護職としてのキャリアをスタートする方の経済的負担を軽減し、介護現場への定着を促進する給付金です。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たすこと)
- 介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了していること
- 神戸市内に所在する給付対象事業所(介護保険サービス・障害福祉サービス事業所)で勤務していること
- 対象研修の修了日の翌日から起算して1年以内であること
- 対象研修修了後に対象事業所1か所で3か月以上(休職期間除く)継続勤務し、申請日時点で引き続き勤務していること
- 対象研修の受講費用を完納していること
- 国や他の地方公共団体等から類似の給付を受けていないこと、または受ける予定がないこと
対象外
- 事業者から同種の給付金を受けている場合は、その金額を控除した残りの自己負担額が対象
申請条件
神戸市内の給付対象事業所で勤務していること。対象研修を修了した日の翌日から1年以内であること。
対象研修修了後に対象事業所1か所で3か月以上勤務し申請日時点で引き続き勤務していること。受講費用を完納していること。
国や他の地方公共団体から類似の給付を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を受講・修了する
- 神戸市内の給付対象事業所で介護職員として勤務を開始する
- 3か月以上継続勤務した時点で申請資格が発生
- 勤務先法人がe-KOBEの申請フォームから申請を行う
- 介護保険サービス事業所と障害福祉サービス事業所で申請フォームが異なるため注意
- 申請にはe-KOBEアカウント登録(無料)が必要
注意点
- 申請は法人からのみ受け付け(個人申請不可)
- 対象研修修了日の翌日から1年以内に申請が必要
- 申請期限は2026年3月15日
必要書類
e-KOBEアカウント登録が必要。申請フォームから必要事項を入力して提出。
よくある質問
給付金額はいくらですか?
対象研修(介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修)の受講費および教材費等の半額で、上限は5万円です。千円未満の端数は切り捨てとなります。事業者から同種の給付金を受けている場合は、その金額を差し引いた自己負担額に対して計算されます。
個人で申請できますか?
個人での申請はできません。勤務先の法人からの申請のみ受け付けています。申請にはe-KOBEアカウント登録(無料)が必要で、介護保険サービス事業所と障害福祉サービス事業所で申請フォームが異なりますのでご注意ください。
対象となる事業所はどこですか?
神戸市内に所在する介護保険サービス事業所および障害福祉サービス事業所が対象です。具体的な対象事業所の一覧は、神戸市が公開する事業案内に記載されていますので、そちらでご確認ください。
申請期限はいつまでですか?
2026年3月15日(日曜日)が申請期限です。また、対象研修を修了した日の翌日から1年以内に申請する必要がありますので、研修修了後は早めに勤務先法人を通じて手続きを行ってください。
他の給付金と併用できますか?
国や他の地方公共団体等から類似の給付を受けている場合、または受ける予定がある場合は対象外です。勤務先事業者から兵庫県の「実務者研修等の受講料の補助」を財源とする同種の給付金を受けている場合は、その金額を差し引いた残りの自己負担額が給付対象となります。
分割払いの手数料や追試費用は対象になりますか?
分割払いに伴う手数料および修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は給付対象経費に含まれません。対象となるのは研修の受講費と教材費等のみです。
お問い合わせ
神戸市福祉局監査指導部(介護職員初任者研修等受講費給付金担当)
兵庫県の高齢者支援関連給付金
介護職員養成研修費用助成事業(姫路市)
研修受講費用の2分の1(100円未満切り捨て)。上限額:初任者研修35,000円、実務者研修50,000円
介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、姫路市内または市外在住で姫路市内の介護保険サービス事業所に3か月以上継続在職している方
訪問介護人材等確保対策事業
OJT研修:初任者1人につき上限22万円(補助率1/2)。実務者研修等受講料:1人につき上限10万円(補助率1/2)。代替職員確保:直接雇用20.8万~125万円(補助率10/10)。経営改善専門家活用:1事業所40万円(10/10)。広報:1事業所30万円(10/10)。
兵庫県内の訪問介護事業所(法人・事業者向け)
高額介護(予防)サービス費等の支給
利用者負担上限額を超えた金額を支給。上限額は所得に応じて月額15,000円~140,100円(生活保護受給者:個人15,000円、市民税非課税世帯:世帯24,600円、課税所得380万円未満:世帯44,400円、380万円以上690万円未満:世帯93,000円、690万円以上:世帯140,100円)
介護保険サービスを利用し、1か月の利用者負担額が利用者負担上限額を超えた方。同世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯合算で計算。
特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定)
所得段階に応じて食費・居住費が軽減。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390円(入所)・600円(ショート)/日、多床室430円/日。第3段階①:食費650円(入所)・1,000円(ショート)/日。第3段階②:食費1,360円(入所)・1,300円(ショート)/日。
介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方で、世帯全員が市民税非課税かつ配偶者も市民税非課税、預貯金等の資産が基準額以下の方。または生活保護受給者。
家族介護用品支給事業(豊岡市)
月額6,000円分の介護用品引換券
介護保険の要介護3以上の高齢者等と同居し、在宅で介護している家族(市民税非課税世帯に限る)
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