介護職員養成研修費用助成事業(姫路市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、姫路市が介護職への就労支援を目的に実施している研修費用助成制度です。介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、介護保険サービス事業所に3か月以上継続して就労した方に対して、研修受講費用の半額を補助します。
初任者研修は上限35,000円、実務者研修は上限50,000円です。2025年度分の受付は既に終了しています。
市外在住者でも姫路市内の介護保険サービス事業所で勤務していれば申請可能ですが、ハローワークの教育訓練給付金等との併用はできません。
対象者・申請資格
対象者の要件(すべて満たすこと)
- 過去1年2か月以内に介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、受講料を完納していること
- 申請時に介護保険サービス事業所に3か月以上継続して在職していること
- 市外在住者の場合は姫路市内に所在する事業所に在職していること
- 申請時に住民税の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 他の機関等から同じ研修の受講費補助を受けていないこと
対象外
- ハローワークの教育訓練給付金等との併用は不可
申請条件
過去1年2か月以内に介護職員初任者研修または実務者研修を修了し受講料を完納していること。申請時に介護保険サービス事業所に3か月以上継続在職していること。
市外在住者は姫路市内の事業所に在職している場合に限る。住民税の滞納がないこと。
ハローワークの教育訓練給付金等との併用不可。
申請方法・手順
申請の流れ
- 介護職員初任者研修または実務者研修を受講・修了する
- 介護保険サービス事業所に3か月以上継続して勤務する
- 補助対象者の要件を満たした時点で必要書類を準備
- 姫路市介護保険課・庶務担当(市役所2階)に書類を提出
- 市が書類内容を審査し、交付決定通知書を送付
- 交付決定後、補助金交付請求書と相手方登録書を提出
- 指定口座に補助金が振り込まれる
注意点
- 予算の範囲内で先着順のため、早めの申請が望ましい
- 2025年度分の受付は終了済み
- 在職証明書は就労先の法人に発行を依頼すること
必要書類
補助金交付申請書(様式第1号)、研修修了証明書の写し、研修受講費用の領収書等の写し、個人情報の利用に係る同意書(様式第2号)、在職証明書(様式第3号)、住民税の納税証明書(2025年1月1日時点で姫路市外に住所を有する方のみ)
よくある質問
補助金額はいくらですか?
研修受講費用の2分の1(100円未満切り捨て)です。上限額は介護職員初任者研修が35,000円、実務者研修が50,000円です。研修受講費用には必須の教材費も含まれます。
市外に住んでいても申請できますか?
姫路市外に住んでいても、姫路市内に所在する介護保険サービス事業所に在職している場合は申請可能です。ただし、2025年1月1日時点で姫路市外に住所を有する方は住民税の納税証明書(原本)の提出が必要です。
どの事業所で働いていれば対象になりますか?
居宅サービス(訪問看護等一部除く)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(一部除く)、地域密着型介護予防サービス、第1号訪問事業、第1号通所事業のいずれかを行う介護保険サービス事業所が対象です。
ハローワークの教育訓練給付金と併用できますか?
ハローワークの教育訓練給付金等との併用はできません。他の機関等から同じ研修の受講費に対する補助を受けている場合も対象外です。どちらかを選択して申請してください。
いつまでに申請すればいいですか?
研修修了日から1年2か月以内に申請が必要です。ただし予算の範囲内で先着順のため、要件を満たした時点で早めに申請することをおすすめします。2025年度分の受付は既に終了しています。
申請に必要な書類は何ですか?
補助金交付申請書(様式第1号)、研修修了証明書の写し、研修受講費用の領収書等の写し、個人情報の利用に係る同意書(様式第2号・自署)、在職証明書(様式第3号・就労先法人が発行)が必要です。姫路市外在住者は住民税の納税証明書(原本)も必要です。
お問い合わせ
姫路市介護保険課 庶務担当 TEL: 079-221-2923(本庁舎2階)
兵庫県の高齢者支援関連給付金
介護職員初任者研修等受講費給付金
対象研修の受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)
介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所で3か月以上勤務している方(法人からの申請)
訪問介護人材等確保対策事業
OJT研修:初任者1人につき上限22万円(補助率1/2)。実務者研修等受講料:1人につき上限10万円(補助率1/2)。代替職員確保:直接雇用20.8万~125万円(補助率10/10)。経営改善専門家活用:1事業所40万円(10/10)。広報:1事業所30万円(10/10)。
兵庫県内の訪問介護事業所(法人・事業者向け)
高額介護(予防)サービス費等の支給
利用者負担上限額を超えた金額を支給。上限額は所得に応じて月額15,000円~140,100円(生活保護受給者:個人15,000円、市民税非課税世帯:世帯24,600円、課税所得380万円未満:世帯44,400円、380万円以上690万円未満:世帯93,000円、690万円以上:世帯140,100円)
介護保険サービスを利用し、1か月の利用者負担額が利用者負担上限額を超えた方。同世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯合算で計算。
特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定)
所得段階に応じて食費・居住費が軽減。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390円(入所)・600円(ショート)/日、多床室430円/日。第3段階①:食費650円(入所)・1,000円(ショート)/日。第3段階②:食費1,360円(入所)・1,300円(ショート)/日。
介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方で、世帯全員が市民税非課税かつ配偶者も市民税非課税、預貯金等の資産が基準額以下の方。または生活保護受給者。
家族介護用品支給事業(豊岡市)
月額6,000円分の介護用品引換券
介護保険の要介護3以上の高齢者等と同居し、在宅で介護している家族(市民税非課税世帯に限る)
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