特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)の入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の負担を軽減する全国共通の介護保険制度です。世帯全員が市民税非課税で、預貯金等の資産が基準額以下の方が対象となります。
申請により「負担限度額認定証」が交付され、所得段階に応じて食費・居住費が大幅に軽減されます。第1段階では食費が1日300円、多床室の居住費が0円まで引き下げられます。
有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日で、継続利用には毎年更新申請が必要です。デイサービスや有料老人ホーム等の食費・居住費は対象外です。
対象者・申請資格
対象者の要件(いずれかに該当)
- 生活保護を受給していること
- 以下のすべてを満たす方:
- 世帯全員(本人含む)が市民税非課税であること
- 配偶者が市民税非課税であること
- 本人および配偶者の預貯金等資産が基準額以下であること
資産基準額(本人のみの場合)
※配偶者がいる場合は上記に1,000万円を加算
- 年金収入等80.9万円以下:650万円以下
- 年金収入等80.9万円超~120万円以下:550万円以下
- 年金収入等120万円超:500万円以下
- 40~64歳の方:1,000万円以下
対象外の施設
- デイサービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、グループホーム、小規模多機能型居宅介護の食費・居住費は対象外
申請条件
生活保護受給者であるか、または世帯全員(本人含む)が市民税非課税で配偶者も非課税であり、本人および配偶者の資産が基準額以下であること。資産基準:年金収入等80.9万円以下の方は650万円以下、80.9万円超120万円以下は550万円以下、120万円超は500万円以下(配偶者がいる場合は各+1,000万円)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 介護保険施設への入所またはショートステイの利用予定がある場合、利用前月まで(遅くとも当月中)に申請
- お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に申請書と必要書類を提出
- 審査後、「介護保険 負担限度額認定証」が交付される
- 認定証を施設に提示して、軽減された食費・居住費で利用する
更新について
- 有効期間は申請月の1日から次の7月31日まで
- 毎年更新申請が必要(前年度の利用者には6月下旬頃に更新案内が届く)
認定証の紛失・破損
- 被保険者証等再交付申請書を提出して再交付可能
必要書類
神戸市介護保険負担限度額認定申請書、預貯金等の資産を証する資料(通帳の写し等)。来庁申請の場合は被保険者証または顔写真付き本人確認書類。
よくある質問
どのくらい食費・居住費が安くなりますか?
所得段階により異なります。最も軽減される第1段階(生活保護受給者等)では食費が1日300円、多床室の居住費が0円です。第2段階では食費が施設入所390円・ショート600円、多床室430円です。通常の基準費用額(食費1,445円、多床室915円等)と比較すると大幅な軽減です。
有料老人ホームやグループホームでも使えますか?
この制度は特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院(ショートステイ含む)が対象です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、グループホーム、小規模多機能型居宅介護の食費・居住費は軽減の対象外です。
預貯金がいくらまでなら対象ですか?
年金収入額等の合計で基準が異なります。80.9万円以下の方は650万円以下、80.9万円超120万円以下は550万円以下、120万円超は500万円以下です。配偶者がいる場合は各基準に1,000万円を加算します。40〜64歳の方は1,000万円以下(配偶者ありの場合は2,000万円以下)です。
毎年申請し直す必要がありますか?
はい。負担限度額認定証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、継続して認定を受けるには毎年申請が必要です。前年度に認定を受けて利用した方には、毎年6月下旬頃に更新のご案内が届きます。
配偶者が市民税課税でも対象になりますか?
配偶者が市民税課税の場合は対象になりません。世帯全員が市民税非課税であることに加えて、配偶者も市民税非課税であることが要件です。ただし生活保護受給者は配偶者の課税状況に関わらず対象となります。
いつまでに申請すればいいですか?
施設への入所やショートステイの利用予定がある場合は、利用する前月まで(遅くとも当月中)に申請してください。認定証の有効期間は申請月の1日から開始するため、早めの申請をおすすめします。
お問い合わせ
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
兵庫県の高齢者支援関連給付金
介護職員初任者研修等受講費給付金
対象研修の受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)
介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所で3か月以上勤務している方(法人からの申請)
介護職員養成研修費用助成事業(姫路市)
研修受講費用の2分の1(100円未満切り捨て)。上限額:初任者研修35,000円、実務者研修50,000円
介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、姫路市内または市外在住で姫路市内の介護保険サービス事業所に3か月以上継続在職している方
訪問介護人材等確保対策事業
OJT研修:初任者1人につき上限22万円(補助率1/2)。実務者研修等受講料:1人につき上限10万円(補助率1/2)。代替職員確保:直接雇用20.8万~125万円(補助率10/10)。経営改善専門家活用:1事業所40万円(10/10)。広報:1事業所30万円(10/10)。
兵庫県内の訪問介護事業所(法人・事業者向け)
高額介護(予防)サービス費等の支給
利用者負担上限額を超えた金額を支給。上限額は所得に応じて月額15,000円~140,100円(生活保護受給者:個人15,000円、市民税非課税世帯:世帯24,600円、課税所得380万円未満:世帯44,400円、380万円以上690万円未満:世帯93,000円、690万円以上:世帯140,100円)
介護保険サービスを利用し、1か月の利用者負担額が利用者負担上限額を超えた方。同世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯合算で計算。
家族介護用品支給事業(豊岡市)
月額6,000円分の介護用品引換券
介護保険の要介護3以上の高齢者等と同居し、在宅で介護している家族(市民税非課税世帯に限る)
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