家族介護用品支給事業(豊岡市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、豊岡市が在宅で高齢者を介護するご家族の負担軽減を目的に実施している事業です。介護保険の要介護3以上の高齢者等と同居し在宅で介護している家族に対して、月額6,000円分の介護用品引換券が支給されます。
引換券は指定の取扱事業所で紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭材料、ドライシャンプーと交換できます。市民税非課税世帯が対象で、住民票上の世帯ではなく実際の居住実態で判断されます。
介護者の経済的負担を軽減し、在宅介護の継続を支援する制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 介護保険の要介護3以上の認定を受けた高齢者等と同居していること
- 在宅で介護を行っている家族であること
- 市民税非課税世帯に属すること
判断基準
- 住民票上の世帯ではなく、実際の居住実態などを考慮して豊岡市が判断する
申請条件
介護保険の要介護3以上の高齢者等と同居し在宅で介護していること。市民税非課税世帯であること。
住民票上の世帯ではなく実際の居住実態で判断される。
申請方法・手順
申請の流れ
- 介護保険の要介護3以上の高齢者等と同居し在宅介護していることを確認
- 支給申請書を記入(様式は豊岡市ウェブサイトからダウンロード可能)
- 高年介護課高齢者支援係または各振興局市民福祉課に提出
- 審査後、介護用品引換券が交付される
- 指定の取扱事業所で引換券と介護用品を交換する
交換可能な介護用品
- 紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭材料、ドライシャンプー
必要書類
家族介護用品支給申請書
よくある質問
月額いくら分の介護用品がもらえますか?
月額6,000円分の介護用品引換券が支給されます。指定の取扱事業所で紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭材料、ドライシャンプーと交換できます。
要介護2以下でも利用できますか?
介護保険の要介護3以上の認定を受けた高齢者等を在宅で介護している家族が対象です。要介護2以下の場合は対象外となります。
課税世帯でも利用できますか?
市民税非課税世帯に限られます。課税世帯の場合は対象外です。なお、世帯の判断は住民票上の世帯ではなく、実際の居住実態などを考慮して豊岡市が判断します。
現金で受け取ることはできますか?
現金での支給ではなく、介護用品引換券が交付されます。指定の取扱事業所で介護用品と交換する仕組みです。交換可能な品目は紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭材料、ドライシャンプーの5種類です。
申請はどこでできますか?
豊岡市の高年介護課高齢者支援係(TEL: 0796-29-0055)または各振興局の市民福祉課で申請できます。支給申請書は豊岡市のウェブサイトからダウンロードが可能です。
別居の家族でも申請できますか?
要介護3以上の高齢者等と同居し在宅で介護していることが条件です。別居の場合は原則対象外ですが、判断は住民票上の世帯ではなく実際の居住実態で行われますので、詳細は高年介護課にお問い合わせください。
お問い合わせ
豊岡市健康福祉部 高年介護課 高齢者支援係 TEL: 0796-29-0055 FAX: 0796-29-3144 〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
兵庫県の高齢者支援関連給付金
介護職員初任者研修等受講費給付金
対象研修の受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)
介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所で3か月以上勤務している方(法人からの申請)
介護職員養成研修費用助成事業(姫路市)
研修受講費用の2分の1(100円未満切り捨て)。上限額:初任者研修35,000円、実務者研修50,000円
介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、姫路市内または市外在住で姫路市内の介護保険サービス事業所に3か月以上継続在職している方
訪問介護人材等確保対策事業
OJT研修:初任者1人につき上限22万円(補助率1/2)。実務者研修等受講料:1人につき上限10万円(補助率1/2)。代替職員確保:直接雇用20.8万~125万円(補助率10/10)。経営改善専門家活用:1事業所40万円(10/10)。広報:1事業所30万円(10/10)。
兵庫県内の訪問介護事業所(法人・事業者向け)
高額介護(予防)サービス費等の支給
利用者負担上限額を超えた金額を支給。上限額は所得に応じて月額15,000円~140,100円(生活保護受給者:個人15,000円、市民税非課税世帯:世帯24,600円、課税所得380万円未満:世帯44,400円、380万円以上690万円未満:世帯93,000円、690万円以上:世帯140,100円)
介護保険サービスを利用し、1か月の利用者負担額が利用者負担上限額を超えた方。同世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯合算で計算。
特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定)
所得段階に応じて食費・居住費が軽減。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390円(入所)・600円(ショート)/日、多床室430円/日。第3段階①:食費650円(入所)・1,000円(ショート)/日。第3段階②:食費1,360円(入所)・1,300円(ショート)/日。
介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方で、世帯全員が市民税非課税かつ配偶者も市民税非課税、預貯金等の資産が基準額以下の方。または生活保護受給者。
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