神戸市 社会福祉法人等による介護サービス利用者負担軽減

兵庫県

基本情報

給付額介護サービス利用者負担額・食費・居住費(滞在費・宿泊費)の軽減(軽減割合は事業所により異なる)
申請期間通年受付。確認証有効期間:申請月の1日〜翌年7月31日。更新案内は毎年6月下旬に送付。
対象地域兵庫県
対象者神戸市に住民登録がある方で、①生活保護受給者または中国残留邦人等支援給付受給者、または②世帯全員が市民税非課税・年間収入合計150万円以下(2人世帯以上は1人追加ごとに50万円加算)・預貯金等350万円以下(2人世帯以上は1人追加ごとに100万円加算)・課税者に扶養されていない・活用できる不動産を所有していない・介護保険料を滞納していないすべての条件を満たす方が対象です。
申請方法神戸市内各区の区役所・支所介護医療係(または生活保護受給者は福祉事務所〔区支所生活支援課〕)に申請書を提出。申請書はPDFダウンロード可能(A4サイズ印刷・押印不要)。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市にお住まいの低所得の方が社会福祉法人の介護事業所でサービスを利用する際の金銭的負担を軽減するための制度です。生活保護受給者や市民税非課税世帯で一定の収入・資産要件を満たす方が対象で、介護サービスの利用者負担額だけでなく、施設入所時の食費・居住費(滞在費・宿泊費)も軽減対象となります。
申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が発行され、対象の神戸市内事業所でサービスを受ける際に提示するだけで自動的に軽減が適用されます。有効期間は最長で申請月から翌年7月31日まで。

毎年更新が必要ですが、前年度に確認証を受けた方には6月下旬に案内が届きます。

対象者・申請資格

生活保護受給者・中国残留邦人等の場合

生活保護受給者または中国残留邦人等の支援給付受給者(支援給付適用証明書をお持ちの方)は、収入・資産要件を問わず申請できます。この場合、要件2〜7の確認は不要です。

低所得世帯(要件2〜7すべて該当)の場合

以下の6要件をすべて満たす必要があります。①世帯全員が市民税非課税であること。
②世帯の年間収入の合計が150万円以下(2人世帯以上は1人増えるごとに50万円加算)であること。③世帯の預貯金・有価証券・債権等の合計が350万円以下(2人世帯以上は1人増えるごとに100万円加算)であること。

④市民税課税者の健康保険の被扶養者でなく、かつ課税者の税扶養親族でもないこと。⑤日常生活用以外の活用できる不動産を所有していないこと。

⑥介護保険料を滞納していないこと。

申請条件

要件1(生活保護受給者等)に該当するか、要件2〜7(①世帯全員市民税非課税、②世帯年間収入150万円以下〔複数人世帯は加算あり〕、③預貯金等350万円以下〔複数人世帯は加算あり〕、④課税者の扶養非該当、⑤活用できる不動産非保有、⑥介護保険料未滞納)のすべてに該当すること。

申請方法・手順

1

ステップ1:自身が対象者かを確認する

まず生活保護受給者または中国残留邦人等の支援給付受給者に該当するかを確認します。該当しない場合は、世帯全員の市民税・年収・預貯金・扶養状況・不動産保有・介護保険料納付の6つの要件をすべて満たすか確認します。

2

ステップ2:利用したい事業所が対象かを確認する

軽減を受けられるのは、神戸市が指定する社会福祉法人等の事業所のみです。神戸市公式サイトから「社会福祉法人等利用者負担軽減実施事業者一覧表(神戸市内)」をダウンロードし、希望する事業所が含まれているか確認します。
事業所によって軽減を実施していない場合もあるため、直接確認することをお勧めします。

3

ステップ3:申請書類を準備・提出する

神戸市公式サイトから申請書をダウンロード(A4印刷・押印不要)し、必要事項を記入します。生活保護受給者等と低所得要件該当者では必要書類が異なります。
完成した書類を区役所・支所介護医療係(生活保護受給者は福祉事務所)に提出します。

4

ステップ4:確認証を受け取り、サービス利用時に提示する

申請が認められると「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。介護サービス利用時に事業所に提示することで負担軽減が適用されます。
有効期間は翌年7月31日まで。翌年度も引き続き利用する場合は更新申請が必要です。

必要書類

生活保護受給者等の場合

介護保険社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・生活保護受給証明書等。

要件2〜7該当者の場合

介護保険社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・収入申告書・預貯金等申告書・通帳のコピー等(市が指定する書類)。記入例は神戸市公式サイトからダウンロード可能。

よくある質問

利用者負担がどれくらい軽減されますか?

軽減の割合は事業所によって異なります。軽減の対象は①介護サービスの利用者負担額(1割〜3割の自己負担部分)、②施設サービスの食費、③施設サービスの居住費(滞在費・宿泊費)です。事前に利用予定の事業所に軽減割合と実施状況を直接ご確認ください。

確認証の有効期間はどのくらいですか?

「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の有効期間は、申請した月の1日から翌年7月31日までです。毎年更新が必要です。前年度に確認証を受けた方には毎年6月下旬に更新案内が送付されますので、案内が届いたら早めに更新手続きをしてください。

預貯金の確認はどのように行われますか?

申請書類として預貯金等申告書や通帳のコピーなどの提出が必要です。世帯全体の預貯金・有価証券・債権等の合計が350万円以下(2人世帯は450万円以下、3人世帯は550万円以下など)であることを確認します。虚偽の申告は不正受給となりますのでご注意ください。

介護保険料を少し滞納していても申請できますか?

要件の一つとして介護保険料を滞納していないことが求められています。滞納がある場合は申請の対象外となります。まず介護保険料の滞納を解消してから申請してください。滞納状況の確認や相談は神戸市内の区役所介護医療係にお問い合わせください。

在宅サービスも軽減の対象になりますか?

はい、施設サービスだけでなく在宅で利用する訪問介護・通所介護等のサービスの利用者負担額も軽減対象となります。ただし、軽減を実施している事業所でのみ適用されます。神戸市公式サイトの「社会福祉法人等利用者負担軽減実施事業者一覧表(神戸市内)」でご確認ください。

お問い合わせ

神戸市内各区役所・支所介護医療係(区により異なる)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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兵庫県高齢者支援関連給付金

受付中
高齢者支援

介護職員初任者研修等受講費給付金

対象研修の受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)

介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所で3か月以上勤務している方(法人からの申請)

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受付中
高齢者支援

訪問介護人材等確保対策事業

OJT研修:初任者1人につき上限22万円(補助率1/2)。実務者研修等受講料:1人につき上限10万円(補助率1/2)。代替職員確保:直接雇用20.8万~125万円(補助率10/10)。経営改善専門家活用:1事業所40万円(10/10)。広報:1事業所30万円(10/10)。

兵庫県内の訪問介護事業所(法人・事業者向け)

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高齢者支援

高額介護(予防)サービス費等の支給

利用者負担上限額を超えた金額を支給。上限額は所得に応じて月額15,000円~140,100円(生活保護受給者:個人15,000円、市民税非課税世帯:世帯24,600円、課税所得380万円未満:世帯44,400円、380万円以上690万円未満:世帯93,000円、690万円以上:世帯140,100円)

介護保険サービスを利用し、1か月の利用者負担額が利用者負担上限額を超えた方。同世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯合算で計算。

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高齢者支援

特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定)

所得段階に応じて食費・居住費が軽減。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390円(入所)・600円(ショート)/日、多床室430円/日。第3段階①:食費650円(入所)・1,000円(ショート)/日。第3段階②:食費1,360円(入所)・1,300円(ショート)/日。

介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方で、世帯全員が市民税非課税かつ配偶者も市民税非課税、預貯金等の資産が基準額以下の方。または生活保護受給者。

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受付中
高齢者支援

神戸市 家族介護慰労金

年額120,000円

神戸市に住民登録がある65歳以上の高齢者を家庭で介護している方で、①要介護4以上(認知症の症状顕著なら要介護3も可)、②過去1年間介護保険サービスを利用せず在宅介護を継続、③老齢福祉年金の所得制限以下、の要件を全て満たす介護者。

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受付中
高齢者支援

神戸市高齢期移行者医療費助成

区分Ⅰ:外来自己負担上限8,000円、入院・世帯合計15,000円。区分Ⅱ:外来自己負担上限12,000円、入院・世帯合計35,400円。自己負担限度額を超えた分は高額医療費として支給されます。

神戸市に住民登録がある方で65歳から69歳(後期高齢者医療被保険者を除く)で、本人および同一世帯の世帯員全員の市民税が非課税であり、区分Ⅰ(世帯員全員の所得が0円)または区分Ⅱ(年金等収入と合計所得が80万9,000円以下かつ要介護2以上認定)のいずれかに該当する方。

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