自立支援教育訓練給付金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の母または父の自立につながる能力開発の取り組みを支援する制度です。潮来市が実施しており、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を修了した場合に受講料の一部が支給されます。
一般教育訓練・特定一般教育訓練の場合は受講料の6割相当額(上限20万円)、専門実践教育訓練の場合は受講料の6割相当額(修学年数×上限40万円、最大160万円)です。受講前に市役所での事前相談と対象講座の指定を受ける必要があり、講座指定通知書の交付前に受講料を支払った場合は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父
- 児童扶養手当受給者、または同様の所得水準にある方
- その教育訓練が適職に就くために必要と認められる方
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の指定講座(簿記検定、介護職員初任者研修等)
- 専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格取得を目的とする講座に限る)
支給対象経費
- 入学料(入学金、登録料等)
- 受講料(受講費、教科書代、教材費等)とそれに係る消費税
- オプションの訓練・教材費は除く
申請条件
20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父であること。児童扶養手当受給者または同等の所得水準であること。
教育訓練が適職に就くために必要と認められること。受講前に講座の指定を受けること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 養成機関の受講を検討し、募集要項等を確認
- 市役所で鹿行県民センター担当職員と事前相談(養成機関の入学案内等を持参)
- 支給適否の判断を受け、「対象講座指定申請書」を提出(審査に1〜2か月)
- 「講座指定通知書」の交付を受ける
- 通知書交付後に受講料を支払う(交付前の支払いは対象外)
- 受講を修了する
- 「支給申請書」と領収書を提出
- 審査後、受講料の一部が支給される
重要な注意点
- 講座指定通知書の交付前に受講料を支払うと対象外
- 通知書と領収書は修了まで大切に保管すること
必要書類
養成機関の入学案内やパンフレット等(事前相談時)。対象講座指定申請書。
受講修了後の支給申請書、対象経費の領収書。
よくある質問
支給額はいくらですか?
一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の指定講座の場合は受講料の6割相当額で上限20万円です。専門実践教育訓練給付の指定講座の場合は受講料の6割相当額で修学年数×上限40万円(最大160万円)です。いずれも12,000円以下の場合は支給されません。雇用保険の一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、その額を差し引いた金額となります。
事前相談は必須ですか?
はい、事前相談は必須です。市役所で鹿行県民センター担当職員と相談を行い、資格取得の意欲・能力・生活状況の確認と支給要件の判定を受けます。養成機関の入学案内やパンフレット等を持参してください。審査には1〜2か月かかる場合がありますので、時間に余裕をもってお問い合わせください。
講座指定通知書の交付前に受講料を払ってしまった場合はどうなりますか?
講座指定通知書の交付前に入学料や受講料を支払った場合は、自立支援教育訓練給付金の対象となりません。必ず通知書の交付を受けてから受講料を支払うようにしてください。講座指定通知書と対象経費の領収書は、講座修了まで大切に保管してください。
高等職業訓練促進給付金と併給できますか?
はい、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金は併給が可能です。高等職業訓練促進給付金は生活費の負担軽減、自立支援教育訓練給付金は授業料に対する支援という異なる目的の制度です。ただし、それぞれに支給条件がありますのでご確認ください。
どのような講座が対象ですか?
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座が対象です。一般教育訓練では簿記検定や介護職員初任者研修等、専門実践教育訓練では専門資格取得を目的とする講座が対象です。対象講座かどうかは各養成機関に直接お問い合わせください。
何回まで受けられますか?
この給付金を受けられるのは原則として1人1度限りです。複数の講座を受講する場合でも、2回目以降は対象外となります。資格取得に向けて計画的に講座を選択してください。
お問い合わせ
潮来市子育て支援課 TEL:0299-63-1111 FAX:0299-80-1410
茨城県の子育て・出産関連給付金
茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
児童一人当たり一律5万円
ひとり親世帯分:令和8年1月分の児童扶養手当受給者または公的年金受給により児童扶養手当を受けていない方。低所得の子育て世帯分:令和8年1月分の児童手当受給者で令和6年分の市町村民税均等割が非課税または免除された方。
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
妊婦支援給付金1回目:5万円(妊娠届出時)、2回目:胎児1人につき5万円(産婦面談後)。合計10万円(単胎の場合)。
令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、つくば市に住民票がある妊産婦
つくば市ひとり親家庭等児童福祉金制度
児童扶養手当受給世帯:児童1人あたり月額5,000円、非受給世帯:月額2,500円。年度末の3月に12か月分を一括支給。
つくば市に居住し、父母の離婚・死亡・障害・遺棄等の事由に該当する15歳以下(中学校卒業まで)の児童を養育している方
牛久市妊婦のための支援給付金事業
1回目:妊婦一人あたり5万円。2回目:胎児一人あたり5万円。単胎で合計10万円。
牛久市に住民票のある妊婦・産婦
牛久市出産・子育て支援給付金事業
児童1人あたり5万円
牛久市に住民票のある産婦で、令和7年3月31日以前に出産した方
阿見町妊婦のための支援給付金
1回目:5万円(妊婦給付認定後)。2回目:こどもの人数×5万円(胎児の数の届出後)。
阿見町に住民票のある妊婦・産婦
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