児童手当
石川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、石川県内の市町が実施する児童手当制度で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円が支給されます。
3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで拡大されています。
支給は偶数月(年6回)に各前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。手続きはお住まいの市町窓口で行い、公務員の方は勤務先で手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
- 3歳未満 第1子・第2子:月額15,000円
- 3歳未満 第3子以降:月額30,000円
- 3歳以上〜高校生年代 第1子・第2子:月額10,000円
- 3歳以上〜高校生年代 第3子以降:月額30,000円
第3子以降の算定
- 22歳到達後の最初の年度末までの子が算定対象に含まれる
手続き先
- 一般の方:お住まいの市町窓口
- 公務員:勤務先
申請条件
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。お住まいの市町窓口で認定請求の手続きを行うこと。
公務員は勤務先での手続きが必要。
申請方法・手順
申請の流れ
- 出生・転入等の事由が発生した場合、お住まいの市町窓口に認定請求書を提出
- 公務員の場合は勤務先に認定請求書を提出
支給スケジュール
- 偶数月(年6回)に各前月までの2か月分がまとめて支給される
届出が必要な場合
- 児童が生まれたとき
- 他の市区町村に転出するとき
- 公務員になったとき(または公務員でなくなったとき)
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
必要書類
認定請求書
よくある質問
石川県の児童手当はいくらもらえますか?
3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円です。3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。年間では第1子3歳未満の場合で180,000円となります。
児童手当の支給日はいつですか?
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回、各前月までの2か月分がまとめて支給されます。具体的な振込日は市町によって異なりますので、お住まいの市町窓口にご確認ください。
第3子以降の児童手当はどのように算定されますか?
第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までの子が含まれます。つまり、大学生年代の子も算定に含まれるため、3人目以降の児童に対して月額30,000円の増額支給を受けやすくなっています。
公務員の場合の手続きはどうなりますか?
公務員の方は勤務先に認定請求書を提出して手続きを行います。お住まいの市町窓口ではなく勤務先が窓口となりますので、職場の担当部署にお問い合わせください。公務員でなくなった場合は市町窓口での手続きが必要です。
児童手当の申請に必要な書類は何ですか?
認定請求書の提出が必要です。出生・転入等の事由が発生した場合は速やかにお住まいの市町窓口(公務員は勤務先)に提出してください。必要書類の詳細は市町によって異なる場合がありますので、窓口にご確認ください。
石川県内で引っ越した場合はどうなりますか?
石川県内であっても他の市町に転出する場合は、転出先の市町窓口で改めて認定請求の手続きが必要です。転出届とあわせて児童手当の届出も忘れずに行ってください。届出が遅れると手当を受け取れない期間が生じる場合があります。
お問い合わせ
お住まいの市町窓口(公務員は勤務先)
石川県の子育て・出産関連給付金
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月〜)
20歳未満の精神又は身体に障害のある児童を監護している父母等
石川県妊婦分娩事前宿泊支援事業
自己負担1日2,000円で事前宿泊が可能(上限14日)。超過日分は実費(上限30,000円/日)が自己負担。
奥能登2市2町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町)に住所を有する妊婦
伴走型妊産婦支援事業(金沢市)
妊婦支援給付金(1回目):妊娠時5万円、妊婦支援給付金(2回目):出産後に胎児1人につき5万円
令和7年4月1日以降に妊娠・出産した金沢市在住の方
物価高対応子育て応援手当(金沢市)
児童1人あたり3万円(国の子育て応援手当2万円+金沢市独自加算1万円)
高校3年生年代まで(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の児童を養育し、児童手当を金沢市から受給している方
児童扶養手当(金沢市)
全部支給:月額46,690円、一部支給:月額46,680〜11,010円。2人目以降加算:全部支給11,030円、一部支給11,020〜5,520円
金沢市在住のひとり親家庭等で、18歳の年度末まで(障害児は20歳未満)の児童を監護している父母等
児童手当制度(金沢市)
3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円/第3子以降 月額30,000円、3歳以上〜高校生:第1子・第2子 月額10,000円/第3子以降 月額30,000円
金沢市在住で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
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