児童手当

石川県

基本情報

給付額3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円/第3子以降 月額30,000円、3歳以上〜高校生年代:第1子・第2子 月額10,000円/第3子以降 月額30,000円
申請期間随時(出生・転入等の事由発生時に速やかに申請)
対象地域石川県
対象者高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。第3子以降の算定にあたっては22歳到達後の最初の年度末までの子が対象。
申請方法お住まいの市町窓口に認定請求書を提出。公務員の場合は勤務先に認定請求書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、石川県内の市町が実施する児童手当制度で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円が支給されます。
3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで拡大されています。

支給は偶数月(年6回)に各前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。手続きはお住まいの市町窓口で行い、公務員の方は勤務先で手続きが必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

  • 3歳未満 第1子・第2子:月額15,000円
  • 3歳未満 第3子以降:月額30,000円
  • 3歳以上〜高校生年代 第1子・第2子:月額10,000円
  • 3歳以上〜高校生年代 第3子以降:月額30,000円

第3子以降の算定

  • 22歳到達後の最初の年度末までの子が算定対象に含まれる

手続き先

  • 一般の方:お住まいの市町窓口
  • 公務員:勤務先

申請条件

高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。お住まいの市町窓口で認定請求の手続きを行うこと。
公務員は勤務先での手続きが必要。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 出生・転入等の事由が発生した場合、お住まいの市町窓口に認定請求書を提出
  • 公務員の場合は勤務先に認定請求書を提出
2

支給スケジュール

  • 偶数月(年6回)に各前月までの2か月分がまとめて支給される
3

届出が必要な場合

  • 児童が生まれたとき
  • 他の市区町村に転出するとき
  • 公務員になったとき(または公務員でなくなったとき)
  • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき

必要書類

認定請求書

よくある質問

石川県の児童手当はいくらもらえますか?

3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円です。3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。年間では第1子3歳未満の場合で180,000円となります。

児童手当の支給日はいつですか?

偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回、各前月までの2か月分がまとめて支給されます。具体的な振込日は市町によって異なりますので、お住まいの市町窓口にご確認ください。

第3子以降の児童手当はどのように算定されますか?

第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までの子が含まれます。つまり、大学生年代の子も算定に含まれるため、3人目以降の児童に対して月額30,000円の増額支給を受けやすくなっています。

公務員の場合の手続きはどうなりますか?

公務員の方は勤務先に認定請求書を提出して手続きを行います。お住まいの市町窓口ではなく勤務先が窓口となりますので、職場の担当部署にお問い合わせください。公務員でなくなった場合は市町窓口での手続きが必要です。

児童手当の申請に必要な書類は何ですか?

認定請求書の提出が必要です。出生・転入等の事由が発生した場合は速やかにお住まいの市町窓口(公務員は勤務先)に提出してください。必要書類の詳細は市町によって異なる場合がありますので、窓口にご確認ください。

石川県内で引っ越した場合はどうなりますか?

石川県内であっても他の市町に転出する場合は、転出先の市町窓口で改めて認定請求の手続きが必要です。転出届とあわせて児童手当の届出も忘れずに行ってください。届出が遅れると手当を受け取れない期間が生じる場合があります。

お問い合わせ

お住まいの市町窓口(公務員は勤務先)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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