物価高対応子育て応援手当(金沢市)

石川県

基本情報

給付額児童1人あたり3万円(国の子育て応援手当2万円+金沢市独自加算1万円)
申請期間申請期限:令和8年5月31日(消印有効)
対象地域石川県
対象者高校3年生年代まで(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の児童を養育し、児童手当を金沢市から受給している方
申請方法令和7年9月分の児童手当を金沢市から受給している方は申請不要(令和8年2月27日支給済み)。公務員および令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生児は別途申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、金沢市が物価高騰対策として実施する子育て世帯への経済的支援です。国の子育て応援手当2万円に金沢市独自の1万円を加算し、児童1人あたり3万円が支給されます。
高校3年生年代まで(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の児童手当受給者が対象で、令和7年9月分の児童手当を金沢市から受給している方は申請不要で令和8年2月27日に支給済みです。公務員の方や令和7年10月1日以降の出生児については別途申請が必要で、申請期限は令和8年5月31日(消印有効)です。

対象者・申請資格

対象者

  • 高校3年生年代まで(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の児童を養育する方
  • 児童手当を金沢市から受給していること

支給額

  • 児童1人あたり3万円(国2万円+市独自1万円)

申請不要の方

  • 令和7年9月分の児童手当を金沢市から受給→令和8年2月27日支給済み

申請が必要な方

  • 公務員(勤務先の証明印が必要)
  • 令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童

申請期限

  • 令和8年5月31日(消印有効)

申請条件

令和7年9月分の児童手当を金沢市から受給していること。公務員は勤務先の証明印が必要で別途申請が必要。
令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童も申請により対象。

申請方法・手順

1

申請不要の場合

  • 令和7年9月分の児童手当を金沢市から受給している方は手続き不要
  • 令和8年2月27日に児童手当の振込口座へ自動振込済み
2

申請が必要な場合

  • 公務員の方:勤務先の証明印が押された申請書を提出
  • 令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生児:申請書を提出
  • 申請期限は令和8年5月31日(消印有効)
3

問い合わせ先

  • 金沢市子育て支援課 TEL:076-220-2285

必要書類

公務員の場合は勤務先の証明印が押された申請書。新生児の場合は別途申請書。

よくある質問

物価高対応子育て応援手当はいくらもらえますか?

児童1人あたり3万円が支給されます。内訳は国の子育て応援手当2万円と金沢市独自の加算分1万円です。例えば児童が2人いる場合は合計6万円となります。

申請は必要ですか?

令和7年9月分の児童手当を金沢市から受給している方は申請不要で、令和8年2月27日に自動的に振り込まれています。ただし、公務員の方と令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童については別途申請が必要です。

公務員の場合はどうすればよいですか?

公務員の方は勤務先の証明印が押された申請書を金沢市子育て支援課に提出する必要があります。申請期限は令和8年5月31日(消印有効)です。詳細は子育て支援課(076-220-2285)にお問い合わせください。

申請期限はいつまでですか?

令和8年5月31日が申請期限です(消印有効)。公務員の方や令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者は、この期限までに申請を行ってください。期限を過ぎると受給できなくなります。

対象となる児童の年齢は?

高校3年生年代まで(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の児童が対象です。児童手当の受給対象となっている児童が支給対象となります。

支給はいつ行われますか?

令和7年9月分の児童手当を金沢市から受給している方には、令和8年2月27日に児童手当の振込口座へ自動振込済みです。申請が必要な方の支給時期については、子育て支援課(076-220-2285)にご確認ください。

お問い合わせ

金沢市子育て支援課 TEL:076-220-2285

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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石川県子育て・出産関連給付金

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3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円/第3子以降 月額30,000円、3歳以上〜高校生年代:第1子・第2子 月額10,000円/第3子以降 月額30,000円

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3歳未満:第1子・第2子 月額15,000円/第3子以降 月額30,000円、3歳以上〜高校生:第1子・第2子 月額10,000円/第3子以降 月額30,000円

金沢市在住で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

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