特別児童扶養手当

石川県

基本情報

給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月〜)
申請期間随時
対象地域石川県
対象者20歳未満の精神又は身体に障害のある児童を監護している父母等
申請方法認定請求書、戸籍謄本、診断書等を市町の福祉担当課に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、20歳未満の精神又は身体に障害のある児童を監護している父母等に支給される手当です。障害の程度に応じて1級と2級の区分があり、1級は月額56,800円、2級は月額37,830円が支給されます(令和7年4月〜)。
年3回(4月・8月・12月)にまとめて支払われます。所得制限があり、扶養親族0人の場合は本人所得4,596,000円未満が要件です。

申請はお住まいの市町の福祉担当課で受け付けており、認定請求書、戸籍謄本、診断書等の提出が必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 20歳未満の精神又は身体に障害のある児童を監護している父母等

障害等級と支給額

※令和7年4月〜の金額

  • 1級(重度):月額56,800円
  • 2級(中度):月額37,830円

所得制限

  • 扶養親族0人の場合、本人所得4,596,000円未満であること
  • 扶養親族の人数に応じて所得制限額は変動

支払時期

  • 年3回(4月・8月・12月)にまとめて支払い

申請条件

20歳未満の精神又は身体に障害のある児童を監護していること。所得制限あり(扶養親族0人の場合、本人所得4,596,000円未満)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • お住まいの市町の福祉担当課に必要書類を提出
  • 認定請求書、戸籍謄本、診断書等を準備
2

必要書類

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 医師の診断書
  • その他市町が指定する書類
3

支給スケジュール

  • 年3回(4月・8月・12月)に前月分までまとめて支給
4

注意事項

  • 所得制限を超える場合は手当が支給停止となる
  • 障害の状態が変化した場合は届出が必要

必要書類

認定請求書、戸籍謄本、診断書等

よくある質問

特別児童扶養手当の支給額はいくらですか?

令和7年4月からの支給額は、1級(重度)が月額56,800円、2級(中度)が月額37,830円です。年間では1級の場合681,600円、2級の場合453,960円となります。

特別児童扶養手当の支給日はいつですか?

年3回、4月・8月・12月に支払われます。それぞれ前月分までの手当がまとめて支給されます。具体的な振込日はお住まいの市町にご確認ください。

所得制限はありますか?

所得制限があります。扶養親族が0人の場合、本人所得が4,596,000円未満であることが要件です。扶養親族の人数が増えるごとに所得制限額は引き上げられます。所得制限を超える場合は手当の支給が停止されます。

申請に必要な書類は何ですか?

認定請求書、戸籍謄本、医師の診断書等が必要です。診断書は所定の様式で作成する必要があります。詳細な必要書類はお住まいの市町の福祉担当課にお問い合わせください。

対象となる障害の範囲はどこまでですか?

精神又は身体に障害のある20歳未満の児童が対象です。障害の程度に応じて1級(重度)と2級(中度)に区分されます。具体的な障害の認定基準については、申請時に医師の診断書により判定されます。

特別児童扶養手当はどこで申請しますか?

お住まいの市町の福祉担当課が申請窓口です。認定請求書や戸籍謄本、診断書などの必要書類を揃えて提出してください。事前に電話で必要書類を確認してから窓口に行くとスムーズです。

お問い合わせ

お住まいの市町の福祉担当課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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