子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、食費等の物価高騰により特に影響を受けている低所得のひとり親世帯を支援するために国が実施する制度です。児童扶養手当を受給している方や、公的年金の受給により児童扶養手当を受けていない方、さらに物価高騰で家計が急変した方を対象に、児童1人当たり一律5万円が支給されます。
岩手県では市にお住まいの方は市から、町村にお住まいの方は県(広域振興局)から支給される仕組みとなっています。児童扶養手当受給者は申請不要で自動振込されますが、年金受給者や家計急変者は別途申請手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要)
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金等)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当受給者と同水準の収入の方
補足事項
- 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象
- 児童扶養手当の申請をしていれば全額または一部停止されたと推測される方も対象
- 所得制限は児童扶養手当と同水準
申請条件
以下のいずれかに該当すること:(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方、(2)公的年金等を受給しており令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している児童扶養手当受給者と同水準の収入の方
申請方法・手順
申請手順
- 児童扶養手当受給者の場合:申請手続き不要。令和5年3月分の児童扶養手当を支給する口座に自動振込
- 年金受給者の場合:給付金申請書(年金受給者用)、収入額申立書、所得額申立書を準備し、お住いの町村窓口に提出
- 家計急変者の場合:給付金申請書(家計急変者用)、収入見込額申立書、所得見込額申立書を準備し、町村窓口に提出
提出方法
- 町村窓口への直接持参または郵送
- 市にお住まいの方は各市の窓口へお問い合わせください
給付金を希望しない場合
- 受給拒否届出書を広域振興局保健福祉環境部に提出
必要書類
(2)年金受給者:給付金申請書、収入額申立書、所得額申立書。(3)家計急変者:給付金申請書、収入見込額申立書、所得見込額申立書。
よくある質問
児童扶養手当を受給していますが、申請は必要ですか?
令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている方は、申請手続きは不要です。町村にお住まいの方については、令和5年5月29日に児童扶養手当を支給している口座に自動的に振り込まれます。市にお住まいの方は支給日が異なるため、各市にお問い合わせください。給付金を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
公的年金を受給している場合、どのように申請すればよいですか?
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金など)を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていない方は、申請手続きが必要です。給付金申請書(年金受給者用)、収入額申立書、所得額申立書に必要事項を記入し、お住いの町村窓口に直接持参または郵送で提出してください。申請受付は令和5年6月1日からです。
給付額はいくらですか?
児童1人当たり一律5万円が支給されます。対象児童が複数いる場合は、児童の人数分が支給されます。この給付金は返済不要であり、所得税等の課税対象にもなりません。
家計が急変した場合も対象になりますか?
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している方で、児童扶養手当受給者と同じ水準の収入の方も対象となります。この場合は申請手続きが必要で、給付金申請書(家計急変者用)、収入見込額申立書、所得見込額申立書を町村窓口に提出してください。収入の状況を確認した上で該当する方に支給されます。
ひとり親ではありませんが、対象になりますか?
この給付金は「ひとり親世帯分」であり、基本的にひとり親世帯を対象としています。ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯には、別途「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が用意されている場合がありますので、お住いの市町村にお問い合わせください。
問い合わせ先はどこですか?
制度全般については、こども家庭庁のコールセンター(電話:0120-400-903、平日9時~18時)にお問い合わせいただけます。個別の申請や手続きについては、お住いの市町村窓口にお問い合わせください。岩手県の担当は保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当(電話:019-629-5456)です。
お問い合わせ
こども家庭庁コールセンター 電話:0120-400-903(平日9時~18時)、岩手県保健福祉部 子ども子育て支援室 電話:019-629-5456
岩手県の子育て・出産関連給付金
盛岡市子育て応援在宅育児支援金
対象児童1人当たり月額10,000円
盛岡市に住民登録のある生後8週間超~3歳未満の第2子以降の児童を在宅で育児する保護者(育児休業給付金を受給していない世帯)
妊婦のための支援給付(盛岡市)
1回目:50,000円、2回目:胎児の数×50,000円(合計10万円~)
盛岡市に住所を有する妊婦(令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方)
北上市多子世帯応援給付金
対象児童1人当たり年額100,000円
北上市内に3か月以上住所を有し、満7歳以下の第3子以降の児童を養育する保護者
岩手町子育て応援在宅育児支援金
対象児童1人当たり月額10,000円
岩手町に住所を有する生後8週間超~満3歳未満の第2子以降の児童を在宅で育児する保護者
妊婦のための支援給付(二戸市)
1回目:50,000円、2回目:出産するこどもの数×50,000円
二戸市に住所を有する妊婦または転入した妊婦(他市町村で同様の給付を受けていない方)
八幡平市子育て応援在宅育児支援金
対象児童1人当たり月額10,000円
八幡平市に住所を有する生後8週超~3歳未満の第2子以降の児童を在宅で育児する保護者
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