受付終了子育て・出産

北上市多子世帯応援給付金

岩手県

基本情報

給付額対象児童1人当たり年額100,000円
申請期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(令和6年度で終了)
対象地域岩手県
対象者北上市内に3か月以上住所を有し、満7歳以下の第3子以降の児童を養育する保護者
申請方法申請書兼請求書に必要事項を記入し、振込先口座確認書類とともに、郵送または来所で子育て支援課に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、北上市が多子世帯の経済的負担を軽減するために実施していた独自の子育て支援制度です。満7歳以下の第3子以降の児童を養育する保護者に対し、児童1人当たり年額10万円が支給されていました。
しかし、児童手当の制度改正に伴い第3子以降への支給拡充(令和6年10月分から月3万円)が始まったことから、一定の役割を果たしたと判断され、令和6年度をもって終了しています。年度ごとの申請が必要で、来所または郵送で手続きが可能でした。

今後は「こども計画」による新たな支援策の事業化が検討されています。

対象者・申請資格

対象児童の要件

  • 事業年度において0歳から満7歳に達する児童(平成29年4月1日~令和7年3月31日生まれ)
  • 父母に養育される子どものうち、最年長者から数えて3番目以降の児童
  • 父母以外に養育される場合は、兄弟姉妹のうち最年長者から数えて3番目以降

支給対象者の要件

  • 対象児童と同一世帯に属し、監護する保護者
  • 申請時に北上市内に住所を有してから3か月以上が経過していること

注意

  • 令和6年度で事業終了済み

申請条件

対象児童:0歳から満7歳に達する第3子以降の児童。支給対象者:対象児童と同一世帯に属し監護する保護者で、申請時において北上市内に住所を有してから3か月以上経過していること。

申請方法・手順

1

申請手順(令和6年度で終了済み)

  • 申請書兼請求書をダウンロードまたは窓口で入手
  • 必要事項を記入し、振込先口座確認書類を添付
2

提出方法

  • 郵送:〒024-0092 北上市新穀町一丁目4番1号 子育て支援課育児支援係宛て
  • 来所:北上市保健・子育て支援複合施設hoKko2階 子育て支援課窓口(平日8:30~17:15、火曜は18:30まで)
3

支給日

  • 申請した翌月の最終木曜日までに支給
  • 申請書に不備がある場合は支給が遅れる場合あり

必要書類

申請書兼請求書、振込先口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し、委任状(提出者と支給対象者が異なる場合)、申立書(算定基礎児童に満19歳以上または別世帯の子が含まれる場合)

よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

令和6年度(受付期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日)をもって事業終了しています。児童手当の制度改正に伴い第3子以降への支給が拡充されたことから、役割を果たしたと判断され終了となりました。今後は「こども計画」による新たな子育て支援策が検討されています。

高校生の子どもは第何子の数え方に含まれますか?

保護者が現に養育している子であれば、高校生も第何子かを数える対象に含まれます。ただし、子が就労等で自立しており保護者が現に養育していない場合は、数えの対象となりません。満19歳以上や別世帯の子を算定基礎に含める場合は、養育していることを証明する申立書が必要です。

昨年度も支給を受けましたが、改めて申請が必要ですか?

はい、年度ごとに交付決定・支給を行っていたため、毎年度改めて申請手続きが必要でした。前年度の受給実績があっても自動的に継続されることはありません。ただし、令和6年度で事業終了のため、現在は新規申請を受け付けていません。

戸籍謄本は必要ですか?

支給額の算定基礎となる子の全部または一部が別世帯の場合に、戸籍謄本が必要となります。同一世帯内の児童のみで算定できる場合は不要です。判断に迷う場合は子育て支援課にお問い合わせください。

児童手当との関係はどうなっていますか?

児童手当の制度改正により、令和6年10月分から第3子以降の支給額が月3万円に拡充されました。これにより北上市の多子世帯応援給付金は一定の役割を果たしたと判断され、令和6年度で終了しています。今後の子育て支援は児童手当の拡充分と、新たに策定される「こども計画」による支援策で対応される予定です。

支給額はいくらですか?

対象児童1人当たり年額10万円でした。例えば、第3子と第4子の2人が対象児童に該当する場合、年額20万円が支給されていました。支給は申請した翌月の最終木曜日までに行われていました。

お問い合わせ

北上市健康こども部子育て支援課育児支援係 電話:0197-72-8261

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