岩手町子育て応援在宅育児支援金
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、岩手町が子育て世帯の経済的負担軽減を目的に実施する在宅育児支援制度です。生後8週間から満3歳未満の第2子以降の児童を、保育所や幼稚園、認定こども園等を利用せずに在宅で育てている世帯に対して、児童1人につき月額10,000円が支給されます。
育児休業給付金を受給中の方は対象外となります。支給は年2回(10月と3月)に分けて行われ、各月1日時点の状況で要件が判定されます。
自営業や無職の方は育児休業給付金受給申請状況証明書の提出が不要です。年度ごとに申請が必要です。
対象者・申請資格
対象児童の要件
- 岩手町に住所を有していること
- 世帯において第2子以降であること(高校卒業までの児童のうち最年長者を除く児童)
- 生後8週間を超え、満3歳未満であること
- 保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、認可外保育施設)を利用していないこと
保護者の要件
- 育児休業給付金(公務員は育児休業手当金)を受給していないこと
- 児童と同じ住所で生計中心者であること
- 生活保護を受けていないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと(配偶者含む)
申請条件
対象児童の要件:岩手町に住所を有し、第2子以降で生後8週間超3歳未満、保育所等を利用していないこと。保護者の要件:育児休業給付金を受給していないこと、児童と同一住所で生計中心者、生活保護を受けていないこと。
申請方法・手順
申請手順
- 役場窓口またはホームページから申請書類を入手
- 支給認定申請書に必要事項を記入
- 育児休業給付金受給申請状況証明書を勤務先で証明してもらう(自営業・無職の方は不要)
- 健康保険証の写し(申請者・配偶者・対象児童分)を準備
- 受取口座確認書類の写しを添付
提出方法
- 役場窓口への直接持参または郵送
注意事項
- 年度ごとに申請が必要
- 対象児童が増えた場合は新たに申請書の提出が必要
- 申請日時点で3歳到達済みや保育所等利用中でも、令和7年4月から要件を満たさなくなるまでの期間は遡及支給対象
必要書類
岩手町子育て応援在宅育児支援金支給認定申請書、育児休業給付金受給申請状況証明書(申請者・配偶者とも)、申請者・配偶者・対象児童の健康保険証の写し、受取口座確認書類の写し
よくある質問
自営業ですが、育児休業給付金の証明書は必要ですか?
自営業や無職の方は、育児休業給付金受給申請状況証明書の提出は不要です。勤務先がある場合のみ、勤務先から証明を受けて提出してください。配偶者が勤務先にお勤めの場合は、配偶者の分の証明書が必要です。
支給はいつ行われますか?
年2回の支給で、10月に4月~9月分(6か月分)、3月に10月~翌3月分(6か月分)が指定口座に振り込まれます。申請提出期限は10月支給分が令和7年10月9日、3月支給分が令和8年3月6日です。期限を過ぎても要件に該当する月分は遡及して支給されますが、最終申請期限は令和8年3月6日です。
幼稚園に通っている場合は対象になりますか?
幼稚園に通っている場合は対象外となります。保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、認可外保育施設のいずれかを利用している場合は、在宅育児の要件を満たさないため支給対象になりません。
毎年申請が必要ですか?
はい、年度ごとに申請が必要です。前年度の受給実績があっても自動継続されることはありません。また、年度途中で対象児童が増えた場合(新たに生後8週間を超えた第2子以降の児童が生まれた場合など)は、新たに申請書の提出が必要です。
第2子以降の数え方を教えてください。
高校卒業までの児童のうち、最も年齢が高い児童を第1子と数え、その次の児童から第2子以降となります。第2子以降で生後8週間超かつ3歳未満の児童が対象です。高校を卒業した子は数えの対象外となります。
既に3歳になっていますが、4月分から遡って支給してもらえますか?
申請日時点で既に3歳に到達している場合や保育所等を利用している場合でも、令和7年4月から要件を満たさなくなるまでの期間を支給対象とすることができます。該当する方はお早めに申請してください。
お問い合わせ
岩手町健康こども課・子育て支援係 電話:0195-62-2111(内線566、567、568)
岩手県の子育て・出産関連給付金
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
児童1人当たり一律5万円
低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者、公的年金受給により児童扶養手当を受けていない方、家計急変により同水準の収入の方)
盛岡市子育て応援在宅育児支援金
対象児童1人当たり月額10,000円
盛岡市に住民登録のある生後8週間超~3歳未満の第2子以降の児童を在宅で育児する保護者(育児休業給付金を受給していない世帯)
妊婦のための支援給付(盛岡市)
1回目:50,000円、2回目:胎児の数×50,000円(合計10万円~)
盛岡市に住所を有する妊婦(令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方)
北上市多子世帯応援給付金
対象児童1人当たり年額100,000円
北上市内に3か月以上住所を有し、満7歳以下の第3子以降の児童を養育する保護者
妊婦のための支援給付(二戸市)
1回目:50,000円、2回目:出産するこどもの数×50,000円
二戸市に住所を有する妊婦または転入した妊婦(他市町村で同様の給付を受けていない方)
八幡平市子育て応援在宅育児支援金
対象児童1人当たり月額10,000円
八幡平市に住所を有する生後8週超~3歳未満の第2子以降の児童を在宅で育児する保護者
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