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岩手県移住支援金

岩手県

基本情報

給付額単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子ども1人あたり100万円加算(令和5年4月1日以降)
申請期間転入後3か月以上1年以内
対象地域岩手県
対象者東京23区に在住または東京圏に在住し23区に通勤していた方で、岩手県内の市町村に移住した方
申請方法移住先の市町村窓口に申請。転入後3か月以上1年以内に申請が必要です。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から岩手県内に移住する方の経済的負担を軽減し、地方への人口流入を促進するために設けられた移住支援金制度です。単身で60万円、世帯で100万円が支給され、令和5年4月1日以降に転入した場合は18歳未満の子ども1人あたり100万円が加算されるため、子育て世帯にとっては特に手厚い支援となっています。
東京23区への在住または通勤の実績が必要で、移住先での就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすことが求められます。申請は移住先の各市町村窓口で行い、転入後3か月以上1年以内に手続きを完了する必要があります。

対象者・申請資格

移住元の要件

  • 東京23区に在住していた方、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に在住し東京23区に通勤していた方
  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上の在住・通勤実績が必要
  • 直前に連続して1年以上の在住・通勤が必要

移住先の要件

  • 岩手県内の対象市町村に転入していること
  • 転入後3か月以上1年以内に申請すること
  • 5年以上継続して居住する意思があること

就業等の要件

  • 就業、起業、テレワーク、関係人口のいずれかの要件を満たすこと

申請条件

移住元要件:東京23区に在住、または東京圏に在住し23区に通勤していたこと。住民票を移す直前10年のうち通算5年以上、かつ直前に連続1年以上の在住・通勤が必要。
移住先要件:転入後3か月以上1年以内に申請すること、5年以上の継続居住意思があること。就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 岩手県内の対象市町村に転入届を提出します
  • 転入後3か月以上経過してから、移住先の市町村窓口で申請手続きを行います
  • 転入後1年以内に申請を完了する必要があります
2

申請先

  • 移住先の市町村が申請窓口となります
  • 必要書類等の詳細は各市町村にお問い合わせください
3

注意事項

  • 5年以上の継続居住が条件のため、5年未満で転出すると返還が求められる場合があります
  • 就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす証明が必要です

必要書類

各市町村にお問い合わせください

よくある質問

岩手県移住支援金はいくらもらえますか?

単身の場合は60万円、世帯の場合は100万円が支給されます。さらに令和5年4月1日以降に転入した場合は、18歳未満の子ども1人あたり100万円が加算されます。例えば、子ども2人の世帯であれば最大300万円の支援金を受け取ることが可能です。

移住支援金の対象となる「東京圏」とはどこですか?

東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を指します。ただし、これらの地域のうち条件不利地域は対象外となる場合があります。東京23区に在住していた方のほか、東京圏に在住して東京23区に通勤していた方も対象となります。

移住支援金の申請期限はいつまでですか?

岩手県内の市町村に転入してから3か月以上経過した後、1年以内に申請する必要があります。転入直後の申請はできませんので、転入後3か月が経過してから速やかに申請手続きを行うことをおすすめします。

移住後に岩手県から転出したら支援金を返還する必要がありますか?

5年以上の継続居住が条件となっているため、5年未満で転出した場合は支援金の返還が求められる可能性があります。具体的な返還条件については、申請先の市町村窓口にご確認ください。

テレワークでも移住支援金の対象になりますか?

はい、テレワークも就業等の要件の一つとして認められています。就業、起業、テレワーク、関係人口のいずれかの要件を満たせば対象となります。テレワークの具体的な条件については、移住先の市町村にお問い合わせください。

移住支援金の問い合わせ先はどこですか?

制度全般については、岩手県 商工労働観光部 定住推進・雇用労働室(電話:019-629-5588)にお問い合わせください。申請手続きについては、移住先の各市町村窓口が申請先となりますので、該当する市町村にご確認ください。

お問い合わせ

岩手県 商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 電話:019-629-5588

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