受付中全国対象その他

生活困窮者住居確保給付金(岩手県)

岩手県

基本情報

給付額家賃相当額(上限あり、例:1人世帯31,000円/月)。支給期間は原則3か月、最大9か月。
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者岩手県内の町村にお住まいで、離職等またはやむを得ない休業等により住居を喪失した方、または住居喪失のおそれがある方(市にお住まいの方は各市福祉事務所へ)
申請方法岩手県内の町村にお住まいの方は県の窓口に申請。市にお住まいの方は各市福祉事務所に申請してください。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職や休業により住居を失った方、または住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する国の制度です。岩手県では、県内の町村にお住まいの方を対象に県の窓口で受付を行っています(市にお住まいの方は各市福祉事務所が窓口)。
支給額は家賃相当額で上限が設けられており、1人世帯の場合は月額31,000円が上限となります。支給期間は原則3か月ですが、求職活動の状況に応じて最大9か月まで延長が可能です。

離職日から2年以内で、収入・資産の要件を満たし、求職活動を行うことが条件です。

対象者・申請資格

対象者

  • 離職等またはやむを得ない休業等により住居を喪失した方、または住居喪失のおそれがある方
  • 岩手県内の町村にお住まいの方(市にお住まいの方は各市福祉事務所へ)

要件

  • 離職日から2年以内であること
  • 収入要件:1人世帯の場合、収入基準額109,000円以下(世帯人数により異なる)
  • 資産要件:1人世帯の場合、預貯金等468,000円以下(世帯人数により異なる)
  • ハローワーク等で求職活動を行うこと

注意事項

  • 支給は家賃相当額で上限があります(1人世帯:月額31,000円)

申請条件

離職日から2年以内であること。収入要件あり(例:1人世帯の場合、収入基準額109,000円)。
資産要件あり(例:1人世帯の場合、468,000円以下)。求職活動を行うことが必要。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず最寄りの相談窓口(県内町村の方は県福祉事務所、市の方は各市福祉事務所)に相談します
  • 必要書類を準備して申請を行います
2

必要書類

  • 申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 離職関係書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)
  • 収入関係書類(給与明細、預金通帳等)
3

支給期間

  • 原則3か月間の支給で、求職活動状況に応じて最大9か月まで延長可能です
4

注意事項

  • 支給中は求職活動を継続する必要があります

必要書類

申請書、本人確認書類、離職関係書類(離職票等)、収入関係書類等

よくある質問

住居確保給付金はいくらもらえますか?

家賃相当額が支給されますが、上限額が設定されています。例えば1人世帯の場合は月額31,000円が上限です。世帯人数や地域によって上限額が異なりますので、詳細は窓口にお問い合わせください。

住居確保給付金の支給期間はどのくらいですか?

原則3か月間です。ただし、求職活動の状況によっては3か月ごとに延長が可能で、最大9か月まで受給できます。延長には一定の要件がありますので、支給中も窓口と相談しながら手続きを進めてください。

住居確保給付金の収入要件はどのくらいですか?

世帯人数によって異なります。1人世帯の場合は収入基準額が109,000円となっています。この基準額には住宅費等が含まれており、世帯の総収入がこの基準を超えると支給対象外となります。詳しくは窓口でご確認ください。

市に住んでいる場合はどこに申請すればいいですか?

市にお住まいの方は、お住まいの市の福祉事務所が申請窓口となります。岩手県の窓口は県内の町村にお住まいの方が対象です。まずはお住まいの市の福祉事務所にお問い合わせください。

離職してから2年以上経っていますが申請できますか?

残念ながら、離職日から2年以内という要件があるため、2年以上経過している場合は住居確保給付金の対象外となります。ただし、他の支援制度が利用できる場合もありますので、最寄りの福祉事務所や生活困窮者自立相談支援機関にご相談ください。

住居確保給付金の受給中に就職が決まったらどうなりますか?

就職して収入が得られるようになった場合、収入が基準額を超えると支給が終了します。ただし、就職直後で収入がまだ安定しない期間は引き続き支給される場合もあります。就職が決まった際は速やかに窓口に報告してください。

お問い合わせ

岩手県 盛岡広域振興局 保健福祉環境部(県福祉事務所)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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