貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、燃料価格の高騰により経営負担が増大している神奈川県内の中小貨物運送事業者を支援するための制度です。対象となるのは、県内に営業所を有し、関東運輸局神奈川運輸支局で事業許可・届出を受けた一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業者で、資本金3億円以下または従業員300人以下の中小事業者です。
支援金額は、緑ナンバー(一般・特定貨物自動車運送事業用)が1台あたり24,000円、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業用)が1台あたり10,000円です。なお、本支援金の申請受付は令和7年8月25日をもって終了しています。
対象者・申請資格
事業者要件
- 中小貨物運送事業者であること(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人、または個人事業主)
- 令和6年7月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業の許可、または貨物軽自動車運送事業の届出済みであること
- 令和7年3月1日時点で事業を継続しており、申請日時点でも事業継続の意向があること
- 神奈川県暴力団排除条例に該当しないこと
車両要件
- ガソリン・軽油等を使用して自ら走行する自動車(電気自動車・被けん引車・二輪車は対象外)
- 令和6年7月1日までに神奈川運輸支局等で登録・検査済みで、車検有効期限が令和7年3月1日以降であること
- 県内ナンバー(横浜・川崎・相模・湘南)の車両に限る
申請条件
中小貨物運送事業者で県内に営業所があること。令和6年7月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において事業許可または届出済みであること。
令和7年3月1日時点で事業を継続しており、申請日時点で事業継続の意向があること。対象車両はガソリン・軽油等を使用する自動車で、県内ナンバー(横浜・川崎・相模・湘南)に限る。
申請方法・手順
申請の流れ
- 電子申請または郵送にて申請書類を提出する(原則として電子申請を推奨)
- 前回申請していない方は第1号様式、前回申請済みの方は第1-2号様式を使用する
必要書類の準備
- 申請書兼実績報告書
- 申請対象車両一覧(第2号様式)
- 事業許可書または届出書の写し(紛失時は事業証明願等で代替可能)
- 申請車両すべての車検証の写し(電子車検証の場合は記録事項の写し)
- 役員等氏名一覧表(法人の場合のみ)
- 本人確認書類の写し(個人事業主の場合のみ)
- 振込先口座の通帳見開きページの写し
必要書類
申請書兼実績報告書(前回申請の有無で様式が異なる)、申請対象車両一覧、事業許可書または届出書の写し、車検証の写し(全申請車両分)、役員等氏名一覧表(法人のみ)、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)、振込先口座の通帳見開きページの写し
よくある質問
支援金はいくらもらえますか?
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の車両は1台あたり24,000円、貨物軽自動車運送事業の車両は1台あたり10,000円が交付されます。貨物運送事業のために使用している車両のみが対象となります。
本社が神奈川県外ですが、県内に営業所があれば対象になりますか?
本社が県外であっても、営業所等の事業の拠点が県内にあれば対象になります。ただし、県内のナンバー(横浜、川崎、相模、湘南)の車両のみが対象です。県外ナンバーの車両は対象となりません。
県内に車庫のみで営業所がない場合は対象になりますか?
対象となりません。ただし、県内に営業所があり車庫が県外にある場合は、車両のナンバーが県内であれば対象となります。
対象期間中に買い替えた車両も支援金の対象になりますか?
対象期間中に車両を買い替えた場合は、運輸支局への事業計画変更届出書の控えを添付し、増車と減車の対応が確認できれば交付対象となります。または新旧の車検証を両方添付いただき、継続性が確認できれば対象となります。
許可書を紛失した場合はどうすればよいですか?
一般貨物・特定貨物自動車運送事業の許可書を紛失している場合は、事業証明願でも申請可能です。貨物軽自動車運送事業の届出書の写しを紛失した場合は、対象車両の写真(ナンバーが読み取れる車両後ろ面)でも代替できます。
電気自動車は対象になりますか?
電気自動車は対象外です。本支援金は燃料価格高騰対策を目的としているため、ガソリン・軽油等の化石燃料を使用して自ら走行する自動車が対象となります。被けん引車やバイク(二輪車)も対象外です。
お問い合わせ
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局コールセンター TEL: 045-900-6131(平日10時〜19時)
神奈川県の関連給付金
LPガス物価高騰対応支援金
値引き原資:1契約あたり1,140円、事務手数料:1営業所あたり150,000円
神奈川県内のLPガス利用者に対し料金値引きを行う液化石油ガス販売事業者またはガス小売業者(県外事業者も含む)
神奈川県特別高圧受電者支援金(製造業・倉庫業向け)
対象月の電力使用量×単価(第7期: 令和7年7月・9月分1.0円/kWh、8月分1.2円/kWh)。申請金額に上限なし。
特別高圧(契約電力2,000kW以上、供給電圧20,000V以上)で受電する神奈川県内の中小企業のうち、製造業の工場または倉庫の事業者。みなし大企業等および特別の法律により設立された法人は対象外。
川崎市小規模事業者臨時給付金
10万円
川崎市内で事業を営む小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に規定)で、令和2年1月から申請月の前月までに事業収入が前年比30%以上50%未満減少した月が1か月以上ある者
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