LPガス物価高騰対応支援金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、エネルギー価格高騰により負担が増大しているLPガス利用者を支援するため、神奈川県が実施した制度です。LPガス販売事業者が利用者の料金請求額から値引きを行い、その値引き原資と事務手数料を県が支援金として事業者に支給する仕組みです。
支援対象期間は令和5年10月から12月のLPガス使用分で、1契約あたり1,140円の値引きが行われました。事務手数料として1営業所あたり150,000円も支給されます。
財源は国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金です。なお、質量販売や高圧ガス保安法に基づく供給先、国・地方自治体の庁舎は対象外です。
本支援金の申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象事業者の要件
- 液化石油ガス法の液化石油ガス販売事業者またはガス事業法のガス小売業者であること
- 神奈川県内の一般消費者等にLPガスを販売していること
- 令和6年1月中に行う料金請求時に値引きを実施し、その事実を証明できること
値引き対象となるLPガス利用者
- 液化石油ガス法に規定する一般消費者等のうち体積販売で供給される者
- 令和5年11月末までに販売契約を締結していること
対象外
- 質量販売による供給先
- 高圧ガス保安法に基づくLPガスの供給先
- 国および地方自治体の庁舎
申請条件
液化石油ガス法の液化石油ガス販売事業者またはガス事業法のガス小売業者であること。神奈川県内の一般消費者等にLPガスを販売していること。
令和6年1月中の料金請求時に値引きを実施し、その事実を証明できること。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 参加申請書(第1号様式)と別紙を提出し、参加承認を受ける
- 令和6年1月中の料金請求時に一般消費者等1件あたり1,140円の値引きを実施する
- 値引きは必ず元値(税抜額)から行う
- 利用者に検針票や別紙等で値引きの事実と額を通知する
- 値引き実施後、交付申請書兼実績報告書(第4号様式)を提出する
提出方法
- 県ホームページから様式をダウンロードし、電子申請(e-kanagawa)または郵送で提出
- 郵送先: 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 消防保安課 LPガス・火薬・電気グループ
必要書類
参加申請書(第1号様式)、第1号様式別紙、登録証明書類(第1期未参加の場合)、交付申請書兼実績報告書(第4号様式)、別紙(税抜値引きまたは税込値引き)、振込先口座の通帳写し
よくある質問
この支援金は誰が申請するのですか?
LPガス販売事業者が申請します。消費者が直接申請するものではなく、事業者が利用者への料金値引きを実施した上で、その値引き原資と事務手数料を県に申請する仕組みです。
値引きの対象期間はいつですか?
支援対象期間は令和5年10月から12月のLPガス使用分です。令和6年1月中の料金請求時に値引きを実施することが求められます。ただし隔月請求等やむを得ない場合は2月中の請求時に値引きすることも可能です。
支援金額はいくらですか?
値引き原資として一般消費者等1契約あたり1,140円が支給されます。また、値引きに係る事務手数料として1販売所・営業所あたり150,000円が別途支給されます。
県外の事業者でも申請できますか?
はい、県外に本社がある事業者でも、神奈川県内のLPガス利用者に対して販売を行っていれば申請可能です。ただし値引き対象は神奈川県内の一般消費者等に限られます。
第1期事業に参加していなかった場合はどうなりますか?
第1期事業に参加していない事業者は、参加申請書の提出後に県から参加承認通知書が送付されます。第1期に参加済みの事業者は参加申出として扱われ、承認通知書の送付はありません。また、未参加の場合は液化石油ガス法またはガス事業法の登録証明書類の提出が必要です。
不正受給が発覚した場合どうなりますか?
支援金を不正に受給した疑いがある場合は、現地調査等が実施されます。不正行為が認められた場合は、事業参加承認が取り消されるとともに、受領済みの支援金に年率10.95%の加算金を加えた額の返還が求められます。
お問い合わせ
神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課 LPガス・火薬・電気グループ TEL: 045-210-3484(平日8:30〜17:15)
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貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金
緑ナンバー車1台あたり24,000円、黒ナンバー車1台あたり10,000円
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神奈川県特別高圧受電者支援金(製造業・倉庫業向け)
対象月の電力使用量×単価(第7期: 令和7年7月・9月分1.0円/kWh、8月分1.2円/kWh)。申請金額に上限なし。
特別高圧(契約電力2,000kW以上、供給電圧20,000V以上)で受電する神奈川県内の中小企業のうち、製造業の工場または倉庫の事業者。みなし大企業等および特別の法律により設立された法人は対象外。
川崎市小規模事業者臨時給付金
10万円
川崎市内で事業を営む小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に規定)で、令和2年1月から申請月の前月までに事業収入が前年比30%以上50%未満減少した月が1か月以上ある者
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