受付中全国対象医療・健康

熊本県先天性血液凝固因子障害等(血友病等)治療研究事業

熊本県

基本情報

給付額受給者証に記載された医療機関での治療費の自己負担分を全額補助(マル長受給者は、マル長対象療養を除く自己負担分を全額補助)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者先天性血液凝固因子障害等(血友病等)の患者。対象疾患は、先天性血液凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症、先天性血液凝固第Ⅱ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅴ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅶ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)、先天性血液凝固第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)、先天性血液凝固第Ⅹ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅠ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅡ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病、その他の血液凝固因子障害
申請方法申請書(様式第1号)と診断書(様式第2号)等を記入の上、お近くの保健所または熊本市保健センターに申請する。申請書類は保健所等でも配布している。

この給付金のまとめ

この給付金は、先天性血液凝固因子障害等(血友病等)の患者を対象に、医療保険の自己負担分を公費で負担する国の治療研究事業です。血友病をはじめとする先天性血液凝固因子欠乏症は長期にわたる治療が必要となるため、患者の経済的・精神的負担を軽減することを目的としています。
受給者証に記載された医療機関で対象疾患の治療を受けた場合、治療費の自己負担分が全額補助されます。「特定疾病療養受療証(マル長)」をすでに持っている場合は、マル長の対象となる療養を除く自己負担分が補助対象となります。

申請は最寄りの保健所または保健センターで受け付けており、常時申請可能です。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 先天性血液凝固因子障害等(血友病等)の診断を受けた患者
  • 対象疾患:先天性血液凝固第Ⅰ〜ⅩⅢ因子欠乏症(血友病A・Bを含む)、フォン・ヴィルブランド病、その他の血液凝固因子障害
  • 受給者証に記載された医療機関で、記載された疾患の治療を受けていること
  • 「特定疾病療養受療証(マル長)」を持っている場合は、マル長対象療養を除く自己負担分が補助対象
  • 年齢制限なし(小児から成人まで対象)

申請条件

先天性血液凝固因子障害等(血友病等)の患者であること。受給者証に記載された医療機関で、記載された疾患の治療を受けること。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 申請書(様式第1号)と診断書(様式第2号)を準備する(書類は最寄りの保健所等でも配布)
  • 主治医に診断書(様式第2号)を記入してもらう
  • 健康保険証を用意する
  • 最寄りの保健所または保健センターに上記書類を持参して申請する
  • 審査後、受給者証が交付される
  • 受給者証に記載された医療機関で治療を受けると、自己負担分が全額補助される
  • 不明点は各市町村または保健所・支所へ問い合わせる

必要書類

①申請書(様式第1号)、②診断書(様式第2号)、③健康保険証、④その他保健所長が必要と認めるもの

よくある質問

血友病と診断されていますが、この事業の対象になりますか?

はい、対象です。血友病A(先天性血液凝固第Ⅷ因子欠乏症)および血友病B(先天性血液凝固第Ⅸ因子欠乏症)はいずれも対象疾患に含まれます。申請書と診断書を準備の上、最寄りの保健所または保健センターに申請してください。

すでにマル長(特定疾病療養受療証)を持っています。この給付金は受けられますか?

受けられます。マル長をお持ちの場合、マル長の対象となる療養を除く自己負担分について、本事業で全額補助されます。マル長と本事業を組み合わせることで、自己負担をさらに軽減できます。

申請書類はどこで入手できますか?

申請書(様式第1号)と診断書(様式第2号)は、最寄りの保健所・支所、または保健センターで配布しています。公式ウェブサイトからも入手可能な場合がありますので、事前に問い合わせ先(096-333-2239)へご確認ください。

お問い合わせ

各市町村または各保健所・支所、熊本市健康福祉局保健衛生部感染症対策課 電話番号:096-333-2239 ファックス番号:096-363-1167

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

熊本県医療・健康関連給付金

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小児慢性特定疾病医療費助成

自己負担割合は2割。所得区分に応じた月額上限額は以下のとおりです。 ・低所得Ⅰ(市町村民税非課税・世帯収入80万円以下):入院・外来ともに月1,250円 ・低所得Ⅱ(市町村民税非課税):入院・外来ともに月2,500円 ・一般所得Ⅰ(市町村民税額7.1万円未満):入院5,000円、外来2,500円 ・一般所得Ⅱ(市町村民税額25.1万円未満):入院10,000円、外来5,000円 ・上位所得(市町村民税額25.1万円以上):入院15,000円、外来5,000円 ※入院時の食費は1/2負担

18歳未満(継続申請は20歳未満)で国指定の小児慢性特定疾病の認定基準に該当する方

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令和7年度(2025年度)小児慢性特定疾病医療費助成の更新手続き

現在、小児慢性特定疾病医療費助成の医療受給者証をお持ちの方で、令和7年10月1日以降も引き続き医療費助成を希望される方

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がん患者QOL向上事業

購入費の1/2(上限2万円)、若年患者在宅療養費の1/2(上限10万円)

熊本県内在住のがん患者。化学療法・放射線療法による脱毛者、乳がんによる乳房切除者、または16歳以上40歳未満の若年がん患者で在宅療養中の方。

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旧優生保護法補償金等

補償金1,500万円(本人)、一時金500万円(配偶者)

旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで優生手術や放射線照射を受けた方、またはその相続人・配偶者

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終了
医療・健康

令和7年度(2025年度)熊本県医療機関等物価高騰対策支援金

病院・4床以上診療所:34,000円×病床数、無床診療所等:112,000円/施設、助産所等:56,000円/施設

熊本県内の保険医療機関等(病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所・助産所・施術所・歯科技工所)

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医療・健康

指定難病の医療費助成制度

所得に応じた自己負担上限額(月額)の超過分を助成。上限額は生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。高額かつ長期該当者・人工呼吸器等装着者はさらに軽減。患者負担割合は2割(3割の方は軽減)。

指定難病(348疾病)と診断され、重症度分類を満たす患者。軽症であっても、高額な医療費が継続してかかる「軽症高額該当」の場合も対象となる。

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