令和7年度(2025年度)小児慢性特定疾病医療費助成の更新手続き
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病の治療を受けているお子さんの医療費を助成する国の制度です。令和7年度(2025年度)の更新手続きでは、令和7年10月1日以降も引き続き助成を受けるために、令和7年9月30日までに所定の書類を提出する必要があります。
更新対象者には6月下旬から7月下旬ごろに書類が郵送されます。指定医による診断書の準備に時間がかかるため、通知が届いたら早めに指定医療機関へ依頼することが重要です。
期限内に申請が完了すれば、有効期限は令和8年9月30日まで延長されます。期限を1日でも過ぎると10月1日以降の医療費が助成されなくなるため、余裕を持った手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 小児慢性特定疾病医療費助成の医療受給者証を現在お持ちの方
- 令和7年(2025年)10月1日以降も引き続き医療費助成を希望する方
- 指定医が作成した診断書を取得できる方(対象疾病の継続治療が必要)
- 住民票所在地の保健所または熊本市保健センターへ申請できる方
- 令和7年9月30日(火曜日)の提出期限を守れる方
- 世帯の市町村民税課税証明書(直近のもの)を準備できる方
申請条件
- 現在の小児慢性特定疾病医療費助成の医療受給者証をお持ちであること
- 令和7年(2025年)9月30日(火曜日)までに更新書類を提出すること(期限を過ぎると10月1日以降の助成が受けられなくなります)
- 指定医が作成した診断書を添付すること
- 住民票所在地の保健所(または熊本市保健センター)に申請すること
申請方法・手順
更新手順
- 令和7年6月下旬〜7月下旬ごろ、更新書類が郵送されるのを確認する
- 通知が届いたらすぐに指定医療機関へ診断書の作成を依頼する(診断書の準備に時間がかかるため早めに)
- 必要書類6点を全て揃える(支給認定申請書・指定医の診断書・健康保険証の写し・課税証明書・自己負担上限額管理票の写し・現在の医療受給者証)
- 住民票所在地の保健所または熊本市保健センターへ令和7年9月30日までに提出する(消印有効)
- 新しい医療受給者証が交付されたら受け取る(有効期限:令和8年9月30日)
必要書類
① 支給認定申請書 ② 医師の診断書(指定医が作成したもの) ③ 健康保険証の写し ④ 世帯の市町村民税課税証明書(直近のもの) ⑤ 医療費の自己負担上限額管理票(写し) ⑥ 現在の医療受給者証
よくある質問
更新書類の提出期限を過ぎた場合はどうなりますか?
令和7年10月1日以降に提出した場合、有効期限が令和7年9月30日となり、10月1日以降の医療費は助成されません。期限内(9月30日の消印または窓口持参)に必ず提出してください。
診断書はどこで作成してもらえますか?
小児慢性特定疾病の指定を受けた指定医療機関の医師(指定医)に作成を依頼する必要があります。かかりつけの医療機関が指定医療機関かどうか事前に確認し、診断書の準備には時間がかかるため早めに依頼することをおすすめします。
申請書類はどこに提出すればよいですか?
お子さんの住民票がある保健所に提出してください。熊本市在住の方は熊本市保健センター(市役所)への提出となります。郵送の場合は9月30日の消印まで有効です。
お問い合わせ
住民票所在地の最寄りの保健所、または熊本市保健センター(熊本市在住の方)
熊本県の医療・健康関連給付金
熊本県先天性血液凝固因子障害等(血友病等)治療研究事業
受給者証に記載された医療機関での治療費の自己負担分を全額補助(マル長受給者は、マル長対象療養を除く自己負担分を全額補助)
先天性血液凝固因子障害等(血友病等)の患者。対象疾患は、先天性血液凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症、先天性血液凝固第Ⅱ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅴ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅶ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)、先天性血液凝固第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)、先天性血液凝固第Ⅹ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅠ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅡ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病、その他の血液凝固因子障害
小児慢性特定疾病医療費助成
自己負担割合は2割。所得区分に応じた月額上限額は以下のとおりです。 ・低所得Ⅰ(市町村民税非課税・世帯収入80万円以下):入院・外来ともに月1,250円 ・低所得Ⅱ(市町村民税非課税):入院・外来ともに月2,500円 ・一般所得Ⅰ(市町村民税額7.1万円未満):入院5,000円、外来2,500円 ・一般所得Ⅱ(市町村民税額25.1万円未満):入院10,000円、外来5,000円 ・上位所得(市町村民税額25.1万円以上):入院15,000円、外来5,000円 ※入院時の食費は1/2負担
18歳未満(継続申請は20歳未満)で国指定の小児慢性特定疾病の認定基準に該当する方
がん患者QOL向上事業
購入費の1/2(上限2万円)、若年患者在宅療養費の1/2(上限10万円)
熊本県内在住のがん患者。化学療法・放射線療法による脱毛者、乳がんによる乳房切除者、または16歳以上40歳未満の若年がん患者で在宅療養中の方。
旧優生保護法補償金等
補償金1,500万円(本人)、一時金500万円(配偶者)
旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで優生手術や放射線照射を受けた方、またはその相続人・配偶者
令和7年度(2025年度)熊本県医療機関等物価高騰対策支援金
病院・4床以上診療所:34,000円×病床数、無床診療所等:112,000円/施設、助産所等:56,000円/施設
熊本県内の保険医療機関等(病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所・助産所・施術所・歯科技工所)
指定難病の医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限額(月額)の超過分を助成。上限額は生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。高額かつ長期該当者・人工呼吸器等装着者はさらに軽減。患者負担割合は2割(3割の方は軽減)。
指定難病(348疾病)と診断され、重症度分類を満たす患者。軽症であっても、高額な医療費が継続してかかる「軽症高額該当」の場合も対象となる。
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