旧優生保護法補償金等
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで、国の政策により強制的に優生手術(不妊手術)や放射線照射を受けた方々の尊厳を回復し、補償を行うための国の制度です。令和6年9月13日に改正法が施行され、従来の一時金320万円から大幅に増額され、本人には補償金1,500万円が支給されます。
また、優生手術を強制された方の配偶者(現在の配偶者・元配偶者を問わず)にも500万円の一時金が支給されます。本人が既に死亡している場合でも、相続人が申請することが可能です。
請求は全国の都道府県相談窓口で受け付けており、審査は国が行います。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)が施行されていた期間に、優生手術(不妊手術)を受けた方
- 同期間に放射線の照射を受けた方
- 上記対象者が死亡している場合は、その相続人も申請可能
- 優生手術を強制された方と婚姻関係にあった配偶者(現在の配偶者・旧配偶者を含む)は一時金500万円の対象
- 国籍・居住地は問わない(都道府県窓口または郵送で申請可能)
申請条件
旧優生保護法下で優生手術等を受けた方(死亡時は相続人も可)
申請方法・手順
請求手順
- まず都道府県の相談窓口(または厚生労働省の特設ページ)で所定の請求書様式を入手する
- 請求書に必要事項を記入する(氏名・生年月日・手術を受けた時期・場所等)
- 都道府県の相談窓口に持参するか、郵送で提出する(熊本県の場合:〒862-8570 熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課宛)
- 書類受理後、国(厚生労働省)による審査が行われる
- 審査通過後、補償金または一時金が支給される
- 不明点は相談窓口(096‐333-2352)に問い合わせ可能
必要書類
所定様式の請求書(必要事項記入)
よくある質問
申請期限はありますか?
法律に基づき随時受け付けています。ただし、法律の有効期間内に申請が必要となります。詳細は都道府県の相談窓口または厚生労働省の特設ページでご確認ください。
本人が死亡している場合でも申請できますか?
はい、申請できます。旧優生保護法のもとで優生手術等を受けた方が既に死亡している場合は、その相続人が補償金を申請することが可能です。
手術を受けたことを証明する書類がない場合はどうすればよいですか?
証明書類がない場合でも申請は可能です。都道府県の相談窓口に相談することで、手術記録の調査や代替的な確認方法について案内を受けることができます。まずは相談窓口にご連絡ください。
お問い合わせ
熊本県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 相談ダイヤル:096‐333-2352
熊本県の医療・健康関連給付金
熊本県先天性血液凝固因子障害等(血友病等)治療研究事業
受給者証に記載された医療機関での治療費の自己負担分を全額補助(マル長受給者は、マル長対象療養を除く自己負担分を全額補助)
先天性血液凝固因子障害等(血友病等)の患者。対象疾患は、先天性血液凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症、先天性血液凝固第Ⅱ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅴ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅶ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)、先天性血液凝固第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)、先天性血液凝固第Ⅹ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅠ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅡ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病、その他の血液凝固因子障害
小児慢性特定疾病医療費助成
自己負担割合は2割。所得区分に応じた月額上限額は以下のとおりです。 ・低所得Ⅰ(市町村民税非課税・世帯収入80万円以下):入院・外来ともに月1,250円 ・低所得Ⅱ(市町村民税非課税):入院・外来ともに月2,500円 ・一般所得Ⅰ(市町村民税額7.1万円未満):入院5,000円、外来2,500円 ・一般所得Ⅱ(市町村民税額25.1万円未満):入院10,000円、外来5,000円 ・上位所得(市町村民税額25.1万円以上):入院15,000円、外来5,000円 ※入院時の食費は1/2負担
18歳未満(継続申請は20歳未満)で国指定の小児慢性特定疾病の認定基準に該当する方
令和7年度(2025年度)小児慢性特定疾病医療費助成の更新手続き
現在、小児慢性特定疾病医療費助成の医療受給者証をお持ちの方で、令和7年10月1日以降も引き続き医療費助成を希望される方
がん患者QOL向上事業
購入費の1/2(上限2万円)、若年患者在宅療養費の1/2(上限10万円)
熊本県内在住のがん患者。化学療法・放射線療法による脱毛者、乳がんによる乳房切除者、または16歳以上40歳未満の若年がん患者で在宅療養中の方。
令和7年度(2025年度)熊本県医療機関等物価高騰対策支援金
病院・4床以上診療所:34,000円×病床数、無床診療所等:112,000円/施設、助産所等:56,000円/施設
熊本県内の保険医療機関等(病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所・助産所・施術所・歯科技工所)
指定難病の医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限額(月額)の超過分を助成。上限額は生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。高額かつ長期該当者・人工呼吸器等装着者はさらに軽減。患者負担割合は2割(3割の方は軽減)。
指定難病(348疾病)と診断され、重症度分類を満たす患者。軽症であっても、高額な医療費が継続してかかる「軽症高額該当」の場合も対象となる。
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