出産育児支援金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市が独自に実施する出産支援制度で、健康保険から支給される出産育児一時金に加えて、お子さん1人につき9万円が口座振込で支給されます。令和7年10月1日以降に出産された方が対象で、子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てる環境を整備することを目的としています。
申請は赤ちゃん訪問時に案内される電子申請で行い、妊婦支援給付金(2回目)と合算して振り込まれます。流産・死産・人工妊娠中絶の場合も、出産育児一時金の対象であれば申請可能です。
非課税所得として扱われるため、所得税の課税対象にはなりません。
対象者・申請資格
対象者の条件(すべて満たすこと)
- 令和7年10月1日以降に出産された方
- 出産日および申請時点で仙台市に住民票があること
- 出産育児一時金の対象であること(健康保険に加入し、妊娠4か月(85日)以上での出産)
特記事項
- 流産・死産・人工妊娠中絶の場合も、出産育児一時金の対象であれば申請可能
- 申請者は出産された方(母)本人に限る
- 非課税所得扱い
申請条件
令和7年10月1日以降の出産であること。出産日および申請時点で仙台市に住民票があること。
出産育児一時金の対象であること(健康保険加入・妊娠4か月以上での出産)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 赤ちゃん訪問時に電子申請の案内を受けます
- 妊婦支援給付金(2回目)と合わせて速やかに申請してください
申請時の注意
- 申請者は出産された方(母)本人に限ります
- 振込口座は母本人名義の口座を指定してください
- 旧姓名義の口座も使用可能ですが、名義変更手続きをすると振込不可
- 不備がある場合はメールまたはマイページで通知
申請期限
- 出産日の翌日から2年以内
支給方法
- 妊婦支援給付金(2回目)と合算して口座振込
- 支給完了後に「出産育児支援金支払通知書」が届きます
流産等の場合
- 区役所・総合支所の担当窓口に相談してください
必要書類
受取口座の通帳の写し、健康保険の資格確認書等の写し、流産等の場合は母子健康手帳等の写し
よくある質問
出産育児支援金はいくらもらえますか?
お子さん1人につき9万円が支給されます。双子の場合は18万円です。これは仙台市独自の制度で、健康保険から支給される出産育児一時金(50万円)に上乗せされます。さらに妊婦支援給付金(2回目の5万円)と合算して振り込まれるため、出産時には合計14万円以上を受け取ることができます。
出産育児一時金との違いは何ですか?
出産育児一時金は健康保険から全国一律で支給される制度(現在50万円)ですが、出産育児支援金は仙台市が独自に上乗せする9万円の支援金です。両方を受け取ることができます。出産育児支援金を受けるには出産育児一時金の対象であることが条件です。
申請に必要なものは何ですか?
赤ちゃん訪問時に電子申請の案内がありますので、特別な書類を事前に用意する必要はありません。電子申請の際に母本人名義の振込口座情報が必要です。流産・死産等の場合は、受取口座の通帳の写し、健康保険の資格確認書の写し、母子健康手帳等の写しが必要となります。
出産育児支援金は課税されますか?
いいえ、出産育児支援金は非課税所得です。所得税や住民税の課税対象にはなりません。ただし、出産費用について医療費控除の適用を受ける場合には、出産育児支援金の額を差し引いて計算する必要があります。
いつまでに申請すればよいですか?
申請期限は出産日の翌日から2年以内です。赤ちゃん訪問の際に電子申請の案内がありますので、妊婦支援給付金(2回目)と合わせて速やかに申請することをお勧めします。期限を過ぎると受給できなくなりますのでご注意ください。
仙台市以外の宮城県内でも受けられますか?
いいえ、出産育児支援金は仙台市独自の制度のため、仙台市に住民票がある方のみが対象です。出産日と申請時点の両方で仙台市に住民票があることが条件となります。他の市町村でも独自の出産支援制度がある場合がありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ
青葉区役所家庭健康課 022-225-7211、宮城野区役所 022-291-2111、若林区役所 022-282-1111、太白区役所 022-247-1111、泉区役所 022-372-3111
宮城県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(旧 出産・子育て応援給付金)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:お子さん1人につき5万円(双子の場合10万円)
令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で仙台市に住民票がある方
新生児誕生祝福事業「杜っ子のびすくプレゼント」
3万円相当のカタログギフト
仙台市に住民登録した新生児の保護者(令和6年4月1日~令和8年3月31日生まれで、年度内に仙台市に住民登録した子ども)
川崎町在宅子育て支援給付金支給事業
対象児童1人あたり月額10,000円
川崎町に住所を有し、こども園等の保育施設に入園していない生後10か月〜満3歳年度末までの子どもの保護者
松島町妊婦のための支援給付事業
1回目:5万円、2回目:胎児の数×5万円
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、松島町から妊婦給付認定された妊婦
物価高対応子育て応援手当
児童1人につき2万円
令和7年9月分の児童手当受給者、または令和7年10月〜令和8年3月に出生した児童の父母等(仙台市に住民票がある方)
児童扶養手当
全部支給:月額46,690円(子1人)、一部支給:月額46,680円〜11,010円。2人目以降加算:全部支給11,030円、一部支給11,020円〜5,520円
ひとり親家庭等の母、父、または養育者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども、障害児は20歳未満を監護等している方)
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