松島町妊婦のための支援給付事業
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宮城県松島町が実施する妊婦支援制度で、令和7年4月から子ども・子育て支援法に基づく法定制度として移行しました。妊娠届出時に面談を受けた後に1回目として5万円、妊娠8か月頃のアンケート実施後に2回目として胎児の数×5万円が口座振込で支給されます。
所得制限はなく、流産や死産等の場合も対象です。妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施され、妊娠届出時・妊娠8か月頃・出産後に保健師等が面談を行い、必要な支援につなぐ体制が整えられています。
申請は健康長寿課健康づくり班または町民福祉課こども支援班で受け付けています。
対象者・申請資格
1回目の対象者
- 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方
- 松島町から妊婦給付認定された妊婦
- 申請時点で松島町に住所を有すること
- 他の市区町村で1回目に相当する給付を受けていないこと
2回目の対象者
- 松島町から妊婦給付認定を受けている方
- 申請時点で松島町に住所を有すること
- 他の市区町村で2回目に相当する給付を受けていないこと
特記事項
- 所得制限なし
- 流産や死産等の場合も対象
- 振込口座は妊婦名義に限る
申請条件
申請時点で松島町に住所を有すること。産科医療機関の医師による妊娠の事実の確認が必要。
他の市区町村で同等の給付を受けていないこと。
申請方法・手順
1回目の申請
- 妊娠届を提出後、健康長寿課健康づくり班で母子健康手帳の交付時に窓口で面談(アンケート)
- 面談後に妊婦給付認定申請書を提出
- 添付書類:写真付身分証明書の写し、通帳等の写し
- 申請期限:胎児心拍確認日から2年以内
2回目の申請
- 妊娠8か月頃にアンケート(郵送)が届き、希望者には面談を実施
- 「胎児の数の届出書」を出産予定日の8週間前以降に提出
- 添付書類:写真付身分証明書の写し、通帳等の写し、母子健康手帳等の写し(胎児の数分)
- 申請期限:出産予定日の8週間前から2年以内
申請窓口
どちらでも受け付けています
- 健康長寿課健康づくり班
- 町民福祉課こども支援班(TEL:022-354-5798)
必要書類
1回目:写真付身分証明書の写し、通帳等の写し。2回目:写真付身分証明書の写し、通帳等の写し、母子健康手帳等の写し。
よくある質問
松島町の妊婦支援給付金はいくらもらえますか?
1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児の数×5万円が支給されます。単胎の場合は合計10万円、双子の場合は合計15万円です。口座振込での支給となり、妊婦本人名義の口座に限られます。
出産・子育て応援給付金から何が変わりましたか?
令和7年3月31日までの出産は「出産・子育て応援給付金事業」、令和7年4月1日以降の妊娠・出産は「妊婦のための支援給付事業」の対象です。子ども・子育て支援法に基づく法定制度に移行しましたが、支給額(合計10万円)に変更はありません。伴走型相談支援と一体的に実施される点が特徴です。
所得制限はありますか?
いいえ、所得制限はありません。松島町に住所を有する妊婦であれば、所得に関係なく支給対象となります。
どこで申請できますか?
健康長寿課健康づくり班または町民福祉課こども支援班(TEL:022-354-5798)のどちらでも申請を受け付けています。1回目は母子健康手帳の交付時に窓口で面談した際に申請できます。
流産した場合も対象になりますか?
はい、妊娠届出後に流産や死産等された場合でも妊婦支援給付金の対象となります。2回目の申請期限は、流産等の場合は産科医療機関で処置を行った日から2年以内です。
振り込め詐欺に注意するべきですか?
はい、松島町では注意喚起をしています。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や訪問があった場合は、町民福祉課こども支援班(022-354-5798)にご確認ください。
お問い合わせ
町民福祉課こども支援班 022-354-5798
宮城県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(旧 出産・子育て応援給付金)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:お子さん1人につき5万円(双子の場合10万円)
令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で仙台市に住民票がある方
出産育児支援金
お子さん1人につき9万円
令和7年10月1日以降に出産し、出産日および申請時点で仙台市に住民票がある方で、出産育児一時金の対象となっている方
新生児誕生祝福事業「杜っ子のびすくプレゼント」
3万円相当のカタログギフト
仙台市に住民登録した新生児の保護者(令和6年4月1日~令和8年3月31日生まれで、年度内に仙台市に住民登録した子ども)
川崎町在宅子育て支援給付金支給事業
対象児童1人あたり月額10,000円
川崎町に住所を有し、こども園等の保育施設に入園していない生後10か月〜満3歳年度末までの子どもの保護者
物価高対応子育て応援手当
児童1人につき2万円
令和7年9月分の児童手当受給者、または令和7年10月〜令和8年3月に出生した児童の父母等(仙台市に住民票がある方)
児童扶養手当
全部支給:月額46,690円(子1人)、一部支給:月額46,680円〜11,010円。2人目以降加算:全部支給11,030円、一部支給11,020円〜5,520円
ひとり親家庭等の母、父、または養育者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども、障害児は20歳未満を監護等している方)
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