児童扶養手当
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を目的とした国の制度です。父母の離婚や死亡などの理由で、父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害児は20歳未満)の子どもを養育する家庭に支給されます。
令和7年4月分からの手当額は、全部支給の場合で子ども1人あたり月額46,690円、2人目以降は1人あたり月額11,030円が加算されます。所得制限があり、受給者や扶養義務者の所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
奇数月(1・3・5・7・9・11月)に前2か月分がまとめて支給されます。
対象者・申請資格
支給要件(以下のいずれかに該当する子どもを監護等している場合)
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母が生死不明の子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかどうか明らかでない子ども
対象児童の年齢
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
- 障害がある場合は20歳未満
所得制限
- 扶養親族0人の場合:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満
- 扶養親族1人の場合:全部支給107万円未満、一部支給246万円未満
申請条件
父母の離婚、父または母の死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁、未婚での出生等の要件に該当すること。所得制限あり。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの市区町村(宮城県では町村)の窓口に事前に問い合わせ
- 必要書類を揃えて認定請求書を提出
- 審査期間は約60日(標準処理期間)
必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本(支給要件を確認するため)
- 住民票(世帯の状況確認)
- 所得の状況がわかる書類
- その他支給要件に応じた書類
継続手続き
- 毎年8月1日〜31日に「現況届」の提出が必要
- 提出しないと11月分以降の手当支給が遅れます
支給月
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月に前2か月分を支給
- 支払日は各月11日(休日の場合はその前日)
資格喪失届が必要な場合
- 婚姻したとき(事実婚含む)
- 対象児童を監護しなくなったとき等
必要書類
認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得の状況がわかる書類など(支給要件により異なる)
よくある質問
児童扶養手当はいくらもらえますか?
令和7年4月分からの手当額は、全部支給の場合、子ども1人で月額46,690円です。子ども2人目以降は1人あたり月額11,030円(全部支給)が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて減額され、子ども1人で月額46,680円〜11,010円、2人目以降は11,020円〜5,520円です。年額に換算すると全部支給で約56万円になります。
児童扶養手当の所得制限はいくらですか?
扶養親族が0人の場合、全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満です。扶養親族が1人の場合は全部支給107万円未満、一部支給246万円未満です。扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算されます。扶養義務者(同居の祖父母など)にも別途の所得制限があります。
事実婚の場合も支給停止になりますか?
はい、婚姻届を出していなくても、同居または頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的な生計費の補助を受けているなど事実婚の状態にある場合は、受給資格がなくなります。速やかに「資格喪失届」を提出する必要があります。届出をしないまま手当を受給すると不正受給となり、返還を求められることがあります。
公的年金をもらっていても受給できますか?
はい、平成26年12月の法改正により、公的年金を受給していても児童扶養手当を受給できるようになりました。年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当が支給されます。以前は公的年金受給者は児童扶養手当を受給できませんでしたが、現在は併給が可能です。
毎年の更新手続きは必要ですか?
はい、毎年8月1日〜31日の間に「現況届」を提出する必要があります。現況届は、8月1日現在の状況を確認し、11月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するものです。提出しないと11月分以降の手当支給が遅れますので、毎年7月にお住まいの町村から届く案内をご確認ください。
受給開始から5年経つと手当が減額されると聞きましたが?
受給期間が5年等を超える場合、手当の一部(2分の1)が支給停止となる制度があります。ただし、就業している、求職活動をしている、障害がある、疾病等で就業困難、介護が必要な家族がいるなどの理由がある場合は、届出書と関係書類を提出することで支給停止が除外されます。毎年6月にお住まいの町村から届出の案内が届きます。
お問い合わせ
お住まいの町村の担当窓口(宮城県は町村にお住まいの方の受給資格認定を実施)
宮城県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(旧 出産・子育て応援給付金)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:お子さん1人につき5万円(双子の場合10万円)
令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で仙台市に住民票がある方
出産育児支援金
お子さん1人につき9万円
令和7年10月1日以降に出産し、出産日および申請時点で仙台市に住民票がある方で、出産育児一時金の対象となっている方
新生児誕生祝福事業「杜っ子のびすくプレゼント」
3万円相当のカタログギフト
仙台市に住民登録した新生児の保護者(令和6年4月1日~令和8年3月31日生まれで、年度内に仙台市に住民登録した子ども)
川崎町在宅子育て支援給付金支給事業
対象児童1人あたり月額10,000円
川崎町に住所を有し、こども園等の保育施設に入園していない生後10か月〜満3歳年度末までの子どもの保護者
松島町妊婦のための支援給付事業
1回目:5万円、2回目:胎児の数×5万円
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、松島町から妊婦給付認定された妊婦
物価高対応子育て応援手当
児童1人につき2万円
令和7年9月分の児童手当受給者、または令和7年10月〜令和8年3月に出生した児童の父母等(仙台市に住民票がある方)
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