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児童手当

宮城県

基本情報

給付額3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
申請期間随時受付。新生児誕生・転居時は15日以内に申請が必要。
対象地域日本全国
対象者0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法お住まいの市区町村(公務員は勤務先)に認定請求を提出。新生児誕生や転居の場合は15日以内に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、児童を養育する家庭の生活安定と児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。令和6年10月から大幅に拡充され、所得制限の撤廃、支給期間の高校生年代までの延長、第3子以降の支給額3万円への増額、支給月の年6回への増加が実施されました。
3歳未満の児童は月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代までは月額10,000円(第3子以降30,000円)が支給されます。偶数月に前2か月分がまとめて支給されます。

宮城県内のお住まいの市区町村で申請手続きが必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方
  • 令和6年10月から所得制限は撤廃(以前は所得上限あり)

制度拡充の内容(令和6年10月〜)

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間を中学生から高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額を月3万円に増額
  • 支給月を年3回から年6回(偶数月)に増加

第3子のカウント方法

  • 児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降

申請条件

対象年齢の児童を養育していること。令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃。

申請方法・手順

1

申請方法

  • お住まいの市区町村の窓口で認定請求の手続きを行います
  • 公務員の方は勤務先に申請します
2

申請のタイミング

  • 新たに児童が生まれた場合:出生日から15日以内
  • 他の市区町村から転居した場合:転入日から15日以内
  • 15日を過ぎると遅れた月分の手当が受け取れなくなります
3

支給月

  • 4月・6月・8月・10月・12月・2月の偶数月に前2か月分を支給
4

令和6年10月の改正に伴う手続き

  • 制度拡充により新たに対象となる方は申請が必要な場合があります
  • 詳細はお住まいの市区町村のホームページまたは担当課にお問い合わせください

必要書類

認定請求書(詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせ)

よくある質問

児童手当はいくらもらえますか?

3歳未満の児童は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円です。第3子以降はいずれの年齢でも月額30,000円に増額されます。年間で計算すると、3歳未満の第1子・第2子は年額18万円、3歳以上は年額12万円、第3子以降は年額36万円です。

所得制限はありますか?

令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。以前は所得制限限度額や所得上限限度額がありましたが、現在はすべての養育者が対象です。これまで所得超過で受給できなかった方も新たに申請できます。

高校生も対象ですか?

はい、令和6年10月の制度改正により、支給期間が中学生までから高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで延長されました。高校生年代の児童は月額10,000円(第3子以降は30,000円)が支給されます。

申請が遅れた場合はどうなりますか?

新生児の出生や転居の場合、15日以内に申請手続きが必要です。15日を過ぎて申請した場合、原則として遅れた月分の手当は受け取れなくなります。出生届と合わせて速やかに児童手当の申請を行うことをお勧めします。

いつ振り込まれますか?

偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に、それぞれの前2か月分がまとめて支給されます。例えば6月には4月分と5月分が支給されます。以前は年3回でしたが、令和6年10月からは年6回に増えました。

第3子のカウント方法はどうなっていますか?

第3子以降のカウントは、児童および児童の兄姉等のうち年齢が上の子から数えて3人目以降が該当します。令和6年10月の改正で、大学生年代までの兄姉等もカウント対象に含まれるようになりました。詳細はこども家庭庁のホームページまたはお住まいの市区町村にご確認ください。

お問い合わせ

お住まいの市区町村の児童手当担当課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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