特別児童扶養手当について
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てる父母等に、1級月額56,800円・2級月額37,830円(令和7年4月改定)を支給する国の手当制度。
対象者・申請資格
特別児童扶養手当の支給対象は、精神・知的・身体障がい(内部障がいを含む)で中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父・母、または父母に代わって養育している方です。障がいの程度は1級と2級に区分されており、1級は日常生活において常に他人の介助・保護を受けなければほとんど自分のことができない程度、2級はそれより軽度とされています。
所得制限があり、請求者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給停止となります。また、児童が障がいを理由とする公的年金(障害年金等)を受給している場合は対象外です。
申請条件
①20歳未満の障がい児を監護・養育していること ②障がいの程度が認定基準を満たすこと(1級:常時介助が必要な程度、2級:1級より軽度) ③請求者および配偶者・扶養義務者の所得が一定額未満であること ④日本国内に住所を有すること ⑤児童が障がいを理由とした公的年金を受給していないこと
申請方法・手順
①居住する市区町村役場の子育て・障がい福祉担当窓口に相談し、申請書類一式を受け取ります。②主治医に所定様式の診断書を作成してもらいます。
③戸籍謄本・住民票・所得証明書・預金通帳の写し・個人番号確認書類等を準備します。④揃った書類を窓口に提出します。
⑤都道府県による審査・認定後、認定されると支払月(4月・8月・11月)にまとめて支給されます。認定後は毎年8月に現況届の提出が必要です。
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、医師の診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票、請求者の所得証明書、預金通帳の写し、個人番号確認書類
よくある質問
お問い合わせ
各市区町村役場の子育て・障がい福祉担当窓口、または都道府県の障がい福祉担当課
宮崎県の子育て・出産関連給付金
妊婦健康診査
14回分の助成券(各回1,860円〜17,410円相当)を交付
宮崎市に住民登録のある妊婦
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
医療費の自己負担上限額(所得に応じて設定)を超えた分を助成
宮崎県内(宮崎市を除く)に住所を有する18歳未満の小児慢性特定疾病患者(継続治療が必要な場合は20歳未満まで延長可)とその保護者。何らかの医療保険に加入していることが要件。
出産・子育て応援事業について
妊婦支援給付金(出産応援給付金・子育て応援給付金)各5万円(伴走型相談支援と一体的に実施)
宮崎市に住民票がある妊婦・産婦(妊娠届出時から出産後まで)
物価高対応子育て応援手当(子ども1人あたり2万円)
子ども1人当たり2万円
宮崎市内在住で0歳〜高校3年生年代(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の子どもを養育する保護者
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療内の医療費の一部を助成(所得に応じた自己負担あり)
宮崎市在住のひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・養育者)の父母と18歳年度末までの子ども
出産育児一時金
上限50万円(直接支払制度利用時は医療機関への支払いが不要)
国民健康保険に加入している方で出産した場合の世帯主
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