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児童手当を支給しています

宮崎県

基本情報

給付額3歳未満 第1・2子:月15,000円、第3子以降:月30,000円。3歳〜18歳:第1・2子:月10,000円、第3子以降:月30,000円
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している方(日本国内在住)。施設入所児童は施設設置者へ、公務員は勤務先から支給。
申請方法市区町村の窓口へ申請(公務員は勤務先へ申請)。出生・転入等の事由が生じた日の翌日から15日以内に申請することが必要。

この給付金のまとめ

18歳年度末までの子どもを養育する方に月額10,000〜30,000円を支給する国の制度。第3子以降は支給額が増額されます。

対象者・申請資格

対象者は、日本国内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している方です。所得制限は2024年10月より撤廃されています。
施設に入所している子どもの分は施設設置者に支給されます。公務員の方は市区町村ではなく勤務先から支給されます。

支給額は子どもの年齢と出生順位により異なり、3歳未満の第1・2子は月15,000円、第3子以降は月30,000円、3歳以上高校生年代の第1・2子は月10,000円、第3子以降は月30,000円です。

申請条件

請求者が日本国内に住所を有すること。18歳年度末までの子どもを養育していること。
所得制限は撤廃済み(2024年10月から)。公務員は勤務先へ申請。

申請方法・手順

出生・転入などで受給資格が生じたら、15日以内に市区町村窓口(公務員は勤務先)へ「認定請求書」を提出します。必要書類として、請求者の健康保険証の写し、振込先口座がわかるもの、マイナンバー確認書類などを準備してください。
申請が受理・認定されると、原則として申請月の翌月分から支給が始まります。支給は年3回(2月・6月・10月)にまとめて行われます(2024年10月改正で年6回払いに変更の予定)。

必要書類

認定請求書、請求者の健康保険証の写し、請求者名義の金融機関口座がわかるもの、個人番号(マイナンバー)確認書類、戸籍謄本(住民票と異なる場合)

よくある質問

お問い合わせ

都城市子育て支援課

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