生殖補助医療費を助成しています
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
都城市が宮崎県の不妊治療費助成に上乗せして、生殖補助医療を受けた夫婦の自己負担額を軽減する市独自の助成制度です。
対象者・申請資格
対象となるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で、宮崎県不妊治療費支援事業の給付決定を受けた方です。夫または妻のいずれかが申請日および助成期間において都城市の住民基本台帳に登録されている必要があります。
また、宮崎県以外の自治体から同じ治療に対する助成を受けていないこと、夫婦ともに市税の滞納がないことも条件です。なお、本市の助成を受けるには、まず宮崎県の助成申請を行い、給付決定通知書を取得することが前提となります。
申請条件
法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む)で、①宮崎県不妊治療費支援事業実施要綱に基づく助成金の給付決定を受けていること、②夫または妻のいずれかまたは両方が申請日および助成期間において都城市の住民基本台帳に登録されていること、③宮崎県以外の地方公共団体から助成を受けていないこと、④夫婦ともに市税の滞納がないこと
申請方法・手順
まず宮崎県不妊治療費支援事業に申請し、給付決定通知書を取得してください。その後、給付決定通知書を受理した日から1年以内に都城市保健センター窓口へ申請書類を提出します。
必要書類として、宮崎県の給付決定通知書、受診等証明書などを持参してください。窓口での申請後、審査を経て助成金が支給されます。
申請期限を過ぎると受付できませんので、通知書受理後はなるべく早めに手続きを行うことをお勧めします。
必要書類
宮崎県不妊治療費支援事業給付決定通知書、受診等証明書、その他市が指定する書類
よくある質問
お問い合わせ
都城市保健センター(健康推進課)
宮崎県の子育て・出産関連給付金
妊婦健康診査
14回分の助成券(各回1,860円〜17,410円相当)を交付
宮崎市に住民登録のある妊婦
特別児童扶養手当について
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月改定)
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母、または父母に代わってその児童を養育している方
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
医療費の自己負担上限額(所得に応じて設定)を超えた分を助成
宮崎県内(宮崎市を除く)に住所を有する18歳未満の小児慢性特定疾病患者(継続治療が必要な場合は20歳未満まで延長可)とその保護者。何らかの医療保険に加入していることが要件。
出産・子育て応援事業について
妊婦支援給付金(出産応援給付金・子育て応援給付金)各5万円(伴走型相談支援と一体的に実施)
宮崎市に住民票がある妊婦・産婦(妊娠届出時から出産後まで)
物価高対応子育て応援手当(子ども1人あたり2万円)
子ども1人当たり2万円
宮崎市内在住で0歳〜高校3年生年代(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の子どもを養育する保護者
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療内の医療費の一部を助成(所得に応じた自己負担あり)
宮崎市在住のひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・養育者)の父母と18歳年度末までの子ども
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