一般不妊治療費を助成しています
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
都城市在住の夫婦が一般不妊治療を受けた際の費用を助成。令和7年4月以降は自己負担全額が対象。
対象者・申請資格
対象は法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む)で、夫または妻のいずれかが申請日および助成期間中に都城市の住民基本台帳に登録されていることが必要です。健康保険加入または生活保護受給中であること、他市区町村から同一治療への助成を受けていないこと、夫婦ともに市税の滞納がないことも条件です。
助成期間は一般不妊治療を開始した月から起算して24月以内です。令和7年3月31日以前に受けた治療は上限3万円、令和7年4月1日以降の治療は自己負担の合計額が助成されます。
申請条件
法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む)。夫または妻のいずれかまたは両方が申請日および助成期間において都城市の住民基本台帳に登録されていること。
健康保険に加入または生活保護受給中であること。他の地方公共団体から同一治療への助成を受けていないこと。
夫婦ともに市税の滞納がないこと。
申請方法・手順
治療終了後、助成期間終了日から1年以内に都城市保健センター窓口へ申請します。必要書類は婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本等)、住民票、医療機関が発行する治療内容・費用の証明書、領収書、健康保険証の写し、振込先口座情報などです。
事実婚の場合は別途確認書類が必要な場合があります。申請前に都城市保健センターへ事前確認することをお勧めします。
必要書類
婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本など)、住民票、医療機関が発行する治療内容・費用の証明書、領収書、健康保険証の写し、振込先口座情報。事実婚の場合は別途確認書類が必要な場合あり。
よくある質問
お問い合わせ
都城市保健センター
宮崎県の子育て・出産関連給付金
妊婦健康診査
14回分の助成券(各回1,860円〜17,410円相当)を交付
宮崎市に住民登録のある妊婦
特別児童扶養手当について
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月改定)
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母、または父母に代わってその児童を養育している方
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
医療費の自己負担上限額(所得に応じて設定)を超えた分を助成
宮崎県内(宮崎市を除く)に住所を有する18歳未満の小児慢性特定疾病患者(継続治療が必要な場合は20歳未満まで延長可)とその保護者。何らかの医療保険に加入していることが要件。
出産・子育て応援事業について
妊婦支援給付金(出産応援給付金・子育て応援給付金)各5万円(伴走型相談支援と一体的に実施)
宮崎市に住民票がある妊婦・産婦(妊娠届出時から出産後まで)
物価高対応子育て応援手当(子ども1人あたり2万円)
子ども1人当たり2万円
宮崎市内在住で0歳〜高校3年生年代(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の子どもを養育する保護者
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療内の医療費の一部を助成(所得に応じた自己負担あり)
宮崎市在住のひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・養育者)の父母と18歳年度末までの子ども
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