一般不妊治療費を助成しています

宮崎県

基本情報

給付額令和7年4月以降は自己負担の合計額、令和7年3月以前は上限3万円
申請期間助成期間終了日から1年以内
対象地域宮崎県
対象者都城市在住(夫婦いずれか)の法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む)で一般不妊治療を受けている方
申請方法助成期間終了後、都城市保健センター窓口で申請。

この給付金のまとめ

都城市在住の夫婦が一般不妊治療を受けた際の費用を助成。令和7年4月以降は自己負担全額が対象。

対象者・申請資格

対象は法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む)で、夫または妻のいずれかが申請日および助成期間中に都城市の住民基本台帳に登録されていることが必要です。健康保険加入または生活保護受給中であること、他市区町村から同一治療への助成を受けていないこと、夫婦ともに市税の滞納がないことも条件です。
助成期間は一般不妊治療を開始した月から起算して24月以内です。令和7年3月31日以前に受けた治療は上限3万円、令和7年4月1日以降の治療は自己負担の合計額が助成されます。

申請条件

法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む)。夫または妻のいずれかまたは両方が申請日および助成期間において都城市の住民基本台帳に登録されていること。
健康保険に加入または生活保護受給中であること。他の地方公共団体から同一治療への助成を受けていないこと。

夫婦ともに市税の滞納がないこと。

申請方法・手順

治療終了後、助成期間終了日から1年以内に都城市保健センター窓口へ申請します。必要書類は婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本等)、住民票、医療機関が発行する治療内容・費用の証明書、領収書、健康保険証の写し、振込先口座情報などです。
事実婚の場合は別途確認書類が必要な場合があります。申請前に都城市保健センターへ事前確認することをお勧めします。

必要書類

婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本など)、住民票、医療機関が発行する治療内容・費用の証明書、領収書、健康保険証の写し、振込先口座情報。事実婚の場合は別途確認書類が必要な場合あり。

よくある質問

お問い合わせ

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