介護保険福祉用具購入費支給(奈良市)

奈良県

基本情報

給付額福祉用具購入費の7〜9割(負担割合に応じて)。同年度につき10万円が限度。
申請期間購入後随時
対象地域奈良県
対象者奈良市の介護認定を受けた方
申請方法購入後に介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書と必要書類を介護福祉課に提出。償還払い(全額支払い後に差額を給付)。郵送でも可。

この給付金のまとめ

この給付金は、介護認定を受けた方が日常生活で必要な福祉用具を購入した際に、費用の一部(7〜9割)が介護保険から支給される制度です。奈良市から指定を受けた特定福祉用具販売事業者からの購入品が対象で、同年度につき10万円が支給限度額です。
対象となる福祉用具は、腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座)、自動排泄処理装置の交換部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具です。令和6年4月からはスロープ・歩行器・歩行補助杖も貸与と購入の選択制が導入されました。

購入後に申請し、償還払い(全額支払い後に差額を支給)で口座に振り込まれます。

対象者・申請資格

対象者

  • 介護認定(要支援・要介護)を受けた方

対象福祉用具

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器(膀胱内の状態を感知し排尿の機会を通知するもの)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの)
  • 移動用リフトのつり具の部分

支給限度額

  • 同年度につき10万円が限度
  • 負担割合に応じて7〜9割を支給

購入先の条件

  • 奈良市から指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」からの購入に限る

注意事項

  • 同一品目の二重給付は原則不可
  • 補高便座は高さ補助・立ち上がり補助目的以外(洗浄機能付加目的等)は対象外

申請条件

介護認定を受けていること。奈良市から指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」からの購入品であること。
購入後に申請すること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入し、費用を全額支払う
  • 購入後に必要書類をそろえて介護福祉課に提出
2

必要書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 福祉用具購入費領収書(原本)
  • 購入器具のカタログ等の写し
  • 計画書の写し
3

支給方法

  • 償還払いによる口座振込
  • 全額支払い後に、負担割合に応じた差額(7〜9割)が後日振り込まれる
4

購入履歴の確認

  • 令和7年2月3日より、購入前に購入履歴を確認する申請が可能
  • 二重給付防止のため、事前確認を推奨
5

受付窓口

  • 奈良市介護福祉課(市役所北棟1階)
  • 郵送での提出も可能
6

問い合わせ先

  • 奈良市介護福祉課 TEL:0742-34-5422(内線2841,2842)

必要書類

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、福祉用具購入費領収書(原本)、購入器具のカタログ等の写し、計画書の写し

よくある質問

どこで購入しても支給対象になりますか?

いいえ、奈良市から指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」からの購入品のみが対象です。一般の店舗やインターネットで購入した場合は支給対象になりませんのでご注意ください。対象事業者についてはケアマネジャーや介護福祉課にお問い合わせください。

年間いくらまで支給されますか?

同年度につき10万円が支給限度額です。購入費用のうち負担割合に応じて7〜9割が支給されます。例えば1割負担の方が10万円の福祉用具を購入した場合、9万円が支給されます。年度が変わればリセットされます。

購入前に申請する必要がありますか?

いいえ、購入後に申請する制度です。ただし、同一品目の二重給付防止のため、令和7年2月3日より購入前に購入履歴を確認できる申請制度が導入されました。購入前に履歴確認することが推奨されています。

入浴用いすは何でも対象になりますか?

入浴用いすは「座面の高さが概ね35cm以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの」に限定されています。一般的な風呂用いすは対象外となる場合がありますので、購入前にケアマネジャーや介護福祉課にご確認ください。

支給方法はどうなりますか?

償還払いです。まず購入費用を全額自己負担で支払い、その後申請を行うと、負担割合に応じた差額(7〜9割)が口座に振り込まれます。例えば1割負担の方の場合、購入時に全額を支払い、後日9割分が戻ってきます。

スロープや歩行器も購入費支給の対象ですか?

令和6年4月1日より「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖」については、従来の貸与(レンタル)に加えて購入も選択できる制度が導入されました。貸与と購入のどちらが利用者にとって適切かは、ケアマネジャーとご相談ください。

お問い合わせ

奈良市介護福祉課 TEL:0742-34-5422(内線2841,2842)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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