介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)(奈良市)

奈良県

基本情報

給付額食費・居住費が所得段階に応じた負担限度額以内に軽減。第1段階:食費300円/日、第2段階:食費390円/日(施設)、第3段階の1:食費650円/日(施設)、第3段階の2:食費1,360円/日(施設)
申請期間随時申請可能。有効期間は申請月の初日から翌年度7月末まで。毎年更新申請が必要。
対象地域奈良県
対象者介護保険施設に入所・短期入所する方で、世帯全員が住民税非課税かつ預貯金等が基準額以下の方
申請方法介護保険負担限度額認定申請書と同意書、預貯金等の額が分かる書類(通帳の写し等)を介護福祉課または各出張所・行政センターに提出。郵送可。

この給付金のまとめ

この給付金は、介護保険施設への入所や短期入所(ショートステイ)を利用する際の食費と居住費(滞在費)の自己負担を軽減する制度です。世帯全員が住民税非課税で、預貯金等が基準額以下の方が対象となります。
認定を受けると、所得段階に応じた負担限度額以内で食費・居住費を利用でき、施設との契約による通常の実費との差額が介護保険から支給されます。対象施設は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護・療養介護です。

認定証は毎年更新が必要で、有効期間は申請月の初日から翌年度7月末までです。住民税課税世帯であっても、特別な事情により特例減額が適用される場合があります。

対象者・申請資格

基本要件(いずれも該当すること)

  • 世帯全員(世帯を別にする配偶者を含む)が住民税非課税
  • 預貯金等が所得段階ごとの基準額以下

預貯金等の基準額

  • 第1段階(老齢福祉年金受給者・生活保護受給者):単身1,000万円、夫婦2,000万円
  • 第2段階(年金収入等80.9万円以下):単身650万円、夫婦1,650万円
  • 第3段階の1(年金収入等80.9万円超120万円以下):単身550万円、夫婦1,550万円
  • 第3段階の2(年金収入等120万円超):単身500万円、夫婦1,500万円

対象サービス

  • 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
  • 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護予防含む)
  • 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護

配偶者について

  • 住所を異動して世帯が別になっている場合でも配偶者の課税状況等を確認
  • 事実婚や長期間別居の場合も配偶者に含む

申請条件

世帯全員(世帯を別にする配偶者を含む)が住民税非課税であること。預貯金等が基準額以下であること(第1段階:単身1,000万円、第2段階:単身650万円、第3段階の1:単身550万円、第3段階の2:単身500万円)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 介護保険負担限度額認定申請書に記入し、必要書類を添付して提出
  • 審査後、認定証が郵送で交付される
2

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書(申請書・同意書・記入例の3枚セット)
  • 同意書(税状況や預貯金等の調査・照会への同意)
  • 預貯金等の額が分かる書類(通帳の写し:銀行名・口座番号・名義人がわかるページと直近2か月分の残高がわかるページ)
  • 配偶者がいる場合は配偶者の通帳の写しも必要
3

受付窓口

  • 介護福祉課、西部出張所、東部出張所、北部出張所、月ヶ瀬行政センター、都祁行政センター
  • 郵送可(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 介護福祉課宛)
4

有効期間と更新

  • 有効期間:申請月の初日から翌年度7月末まで
  • 毎年更新申請が必要

必要書類

介護保険負担限度額認定申請書、同意書(税状況・預貯金等の調査照会への同意)、預貯金等の額が分かる書類(銀行名・口座番号・名義人がわかるページと直近2か月分の残高がわかるページの通帳写し。配偶者分も必要)

よくある質問

負担限度額認定を受けるとどのくらい安くなりますか?

例えば第2段階の方がユニット型個室に入所する場合、食費は1日390円(通常は施設との契約額)、居住費は1日880円に軽減されます。第1段階の方はさらに安く、食費1日300円、多床室の居住費は0円になります。通常の実費との差額は数万円に及ぶ場合があり、大きな負担軽減になります。

預貯金等とは具体的に何を含みますか?

預貯金のほか、有価証券等も含まれます。申請時には銀行口座の通帳の写し(銀行名・口座番号・名義人がわかるページと直近2か月分の残高がわかるページ)を提出する必要があります。配偶者がいる場合は配偶者の分も必要です。

住民税課税世帯は絶対に対象外ですか?

原則は対象外ですが、住民税課税世帯であっても特例減額措置が適用される場合があります。介護保険施設に入所中で、世帯構成員が2人以上、世帯の年間収入から施設利用料を引いた額が80.9万円以下、預貯金等が450万円以下などの条件をすべて満たす場合に、第3段階の負担限度額が適用されます。

配偶者が別世帯の場合も審査されますか?

はい、施設入所に際して住所を異動して住民票上の世帯が別になっている場合でも、配偶者の課税状況や預貯金等は審査の対象となります。婚姻届を出していない事実婚や長期間別居している場合も同様です。

ショートステイでも利用できますか?

はい、短期入所生活介護(ショートステイ)も対象サービスに含まれます。ただし、食費の負担限度額は施設サービスと短期入所サービスで異なる場合があります。例えば第2段階の方の場合、施設サービスの食費は1日390円ですが、短期入所サービスでは1日600円となります。

毎年更新手続きが必要ですか?

はい、負担限度額認定証の有効期間は申請月の初日から翌年度7月末までです。翌年以降も認定を受けるためには毎年更新の申請が必要です。4月〜7月に申請した場合の有効期限は当該年度の7月末日となります。

お問い合わせ

奈良市介護福祉課

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