後期高齢者医療制度 高額医療・高額介護合算療養費(奈良市)

奈良県

基本情報

給付額年間自己負担合計額が限度額を超えた分を支給。限度額は現役III(課税所得690万円以上):212万円、現役II:141万円、現役I:67万円、一般II・I:56万円、低所得者II:31万円、低所得者I:19万円
申請期間毎年3月上旬に通知。通知が届き次第申請可能。
対象地域奈良県
対象者後期高齢者医療被保険者で、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯
申請方法毎年3月上旬に奈良県後期高齢者医療広域連合が支給対象者に通知。通知が届いたら、後期高齢者医療資格確認書等の必要書類を持参して申請。対象期間中に転居や医療保険変更があった場合は自己負担額証明書が必要な場合あり。

この給付金のまとめ

この給付金は、後期高齢者医療被保険者の世帯で医療費と介護費の年間自己負担額が高額になった場合に、合算して限度額を超えた分を払い戻す制度です。対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日の1年間で、医療保険と介護保険それぞれの高額療養費・高額介護サービス費を適用した後の自己負担額を合算します。
限度額は所得区分により年額19万円〜212万円に設定されており、超過分は後期高齢者医療と介護保険から按分して支給されます。支給対象者には毎年3月上旬に広域連合から通知が届きますので、通知に従って申請してください。

支給金額が500円未満の場合は対象外となります。

対象者・申請資格

対象者

  • 後期高齢者医療被保険者の世帯
  • 対象期間中(8月1日〜翌年7月31日)に医療保険と介護保険の両方に自己負担があること

限度額(年額)

  • 現役III(課税所得690万円以上):212万円
  • 現役II(課税所得380万円以上):141万円
  • 現役I(課税所得145万円以上):67万円
  • 一般II(2割負担):56万円
  • 一般I(1割負担):56万円
  • 低所得者II(住民税非課税世帯):31万円
  • 低所得者I:19万円

対象外

  • 保険外費用(食事代・差額ベッド代・おむつ代等)
  • 高額療養費・高額介護サービス費で既に支給された分
  • 支給金額が500円未満の場合

注意

  • 重度心身障害者医療費助成制度を受けている方は、既に医療助成した金額を差し引いて支給

申請条件

後期高齢者医療被保険者であること。対象期間(8月1日〜翌年7月31日)中に医療保険と介護保険の両方に自己負担があること。
合算額が限度額を超えていること。支給金額が500円以上であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 毎年3月上旬に、奈良県後期高齢者医療広域連合が支給対象者に通知を送付
  • 通知が届いたら、必要書類を持参して申請
2

必要書類

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 介護保険証
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑
  • マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
  • 本人確認書類
3

通知が届かない場合

→ 加入していた医療保険・介護保険で「自己負担額証明書」の交付を受けてから申請、または個人番号と保険情報を記入して申請

  • 対象期間中に市町村を越えて転居した方
  • 対象期間中に医療保険が変更になった方
4

支給方法

  • 医療と介護の利用実績により按分して、後期高齢者医療と介護保険それぞれから支給
5

所得区分の基準日

  • 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用

必要書類

後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、振込先口座のわかるもの、印鑑、マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード、本人確認書類。対象期間中に転居等があった場合は自己負担額証明書。

よくある質問

対象期間はいつからいつまでですか?

対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。この期間中の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。暦年(1月〜12月)ではありませんのでご注意ください。

自分で申請しなくても通知が届きますか?

はい、毎年3月上旬に奈良県後期高齢者医療広域連合が支給対象者を特定し、通知を送付します。ただし、対象期間中に市町村を越えて転居した方や医療保険が変更になった方には通知が届かない場合がありますので、その場合は自己申告での申請が必要です。

医療費だけ、または介護費だけでも対象になりますか?

いいえ、世帯で医療保険と介護保険の双方に自己負担があることが必要です。医療費だけ、または介護費だけの場合は、それぞれの高額療養費・高額介護サービス費の制度をご利用ください。

限度額はいくらですか?

所得区分により異なります。現役III(課税所得690万円以上)は年額212万円、現役IIは141万円、現役Iは67万円、一般II・Iは56万円、低所得者IIは31万円、低所得者Iは19万円です。7月31日時点の医療保険の所得区分が適用されます。

支給金額に下限はありますか?

はい、合算して限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給対象外となります。500円以上の超過がある場合のみ請求できます。

支給は医療と介護のどちらから受けるのですか?

医療と介護の利用実績に応じて按分され、後期高齢者医療と介護保険のそれぞれから支給されます。按分計算は自動的に行われるため、申請者が計算する必要はありません。

お問い合わせ

奈良市福祉医療課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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