大和郡山市 定額減税不足額給付金
奈良県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に支給された定額減税調整給付金の算定に際し推計値を使用したため、令和6年分所得税の確定後に不足が生じた方に追加給付を行う制度の大和郡山市実施分です。不足額給付1は所得の減少や扶養親族の増加等により調整給付の不足分を補填するもの、不足額給付2は定額減税も低所得世帯給付金も受けられない方(事業専従者等)に原則4万円を給付するものです。
令和7年7月末より順次確認書が発送されており、申請期限は令和7年10月31日です。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方
- 子どもの出生等で扶養親族が増加した方
- 住宅ローン控除がある方(調整給付時は控除前税額で計算のため)
- 税の更正で住民税所得割が減少した方
- 合計所得金額1,805万円以下であること
不足額給付2の対象者(すべて該当すること)
- 所得税・住民税所得割がともに非課税
- 税制上の扶養親族の対象外(青色事業専従者、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付金の対象世帯に属していないこと
申請条件
令和7年1月1日時点で大和郡山市に居住。不足額給付1:調整給付額に不足が生じた方(合計所得金額1,805万円以下)。
不足額給付2:所得税・住民税所得割が0円、扶養親族に該当しない、低所得世帯向け給付金対象外のすべてを満たす方。
申請方法・手順
確認書に口座記載がある方
- 記載口座への振込を希望し辞退しない場合は手続き不要
- 口座変更の場合は期限までに確認書裏面に希望口座を記入し提出
- オンラインでも手続き可能(QRコードから)
- 辞退の場合はコールセンターに連絡
確認書に口座記載がない方
- 必要事項を記入し、本人確認書類等を添付して10月31日までに返送
転入者(不足額給付1)
- 令和6年1月2日〜令和7年1月1日に転入された方は申請が必要
不足額給付2該当者
- 専用申請書をダウンロードし、必要書類を添付して郵送または窓口に提出
必要書類
本人確認書類、振込希望口座の確認書類
よくある質問
不足額給付とはどのような制度ですか?
令和6年度の調整給付金は令和5年の所得から推計した税額で算定したため、令和6年分所得税の確定後に不足が判明する場合があります。その不足分を追加で給付するのが不足額給付です。
住宅ローン控除がある場合は対象になりますか?
はい、調整給付の際は住宅ローン控除前の税額で給付額を計算していたため、住宅ローン控除がある方は不足額給付1の対象となりうります。ただし、他市町村で調整給付を受けた場合は算定方法が異なることがあります。
調整給付金が多すぎた場合、返還は必要ですか?
いいえ、当初調整給付額が不足額給付時の所要額を上回っても、給付金の返還は必要ありません。
オンラインで手続きできますか?
はい、確認書に口座記載がある方で口座変更を希望する場合は、確認書に記載のQRコードからオンライン手続きが可能です。
確認書が届かない場合はどうすればよいですか?
対象と思われる方で確認書が届いていない場合は、10月31日までに大和郡山市税務課給付金担当窓口(TEL: 0743-85-4610)にお問い合わせください。基準日以降の申告や転入の方は抽出が難しい場合があります。
この給付金は課税されますか?
いいえ、不足額給付金は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、差押禁止・非課税となります。
お問い合わせ
大和郡山市税務課給付金担当窓口 TEL: 0743-85-4610(平日9:00〜17:00)
奈良県の生活支援関連給付金
奈良市住民税非課税世帯支援給付金(3万円給付)
1世帯あたり3万円
令和5年5月1日時点で奈良市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯
奈良市住民税非課税世帯支援給付金(7万円給付)
1世帯あたり7万円
令和5年12月1日時点で奈良市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯
奈良市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付)及びこども加算
10万円給付:1世帯あたり10万円。こども加算:子ども1人あたり5万円。
令和5年12月1日時点で奈良市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税所得割が非課税の世帯(7万円給付金対象世帯を除く)。こども加算は18歳以下の子どもがいる世帯。
奈良市定額減税調整給付金
定額減税可能額と税額の差額(個人により異なる)
令和6年度分個人住民税が奈良市で決定されている方のうち、定額減税可能額が住民税所得割額または推計所得税額を上回る方(合計所得金額1,805万円超は除く)
奈良市定額減税不足額給付金
不足額給付金1:不足額を1万円単位で切上げ。不足額給付金2:原則4万円(国外居住者は3万円)。
不足額給付金1:調整給付金額に不足が生じた方。不足額給付金2:所得税・住民税所得割ともに非課税で扶養親族にも該当せず低所得世帯給付金の対象外の方。
香芝市 令和6年度新たな住民税非課税世帯等給付金(10万円)
1世帯あたり10万円+児童1人あたり5万円加算
令和6年6月3日時点で香芝市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度個人住民税所得割が新たに非課税となった世帯
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