受付終了生活支援

令和6年度物価高騰対応支援給付金(3万円/1世帯)

沖縄県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
申請期間令和7年7月31日(木曜)消印有効 ※受付終了
対象地域沖縄県
対象者令和6年12月13日(基準日)時点で那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。生活保護受給世帯も対象。こども加算は上記世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童がいる世帯。
申請方法①確認書(緑色)が届いた世帯:返送または同封QRコードからオンライン申請。②申請書(桃色)が届いた世帯:申請書に必要事項を記入し返送。③支給案内(白色)が届いた世帯:原則手続き不要(口座変更希望時は返送が必要)。いずれも申請期限は令和7年7月31日(消印有効)。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、那覇市が国の総合経済対策に基づいて実施した制度です。令和6年12月13日時点で那覇市に住民登録があり、世帯全員が住民税非課税の世帯に1世帯あたり3万円を支給します。
さらに、18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり2万円のこども加算が上乗せされます。本給付金は差押禁止・非課税扱いのため、受け取っても他の給付や税負担に影響しません。

申請期限は令和7年7月31日でしたが、現在は受付終了しています。

対象者・申請資格

受給できる方

  • 令和6年12月13日(基準日)時点で那覇市に住民登録がある世帯
  • 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること
  • 生活保護受給世帯も対象

こども加算の対象

  • 上記世帯のうち、平成18年4月2日以降に出生した18歳以下の児童がいる世帯
  • 令和6年12月14日〜令和7年7月31日に出生した児童も対象

対象外となる世帯

  • 他自治体で同趣旨の3万円給付金を受給済みの世帯
  • 世帯全員が住民税課税の親族等に扶養されている世帯
  • 令和6年度住民税均等割が課税となった人がいる世帯
  • 課税所得があるのに申告していない人がいる世帯
  • 租税条約により課税免除の人がいる世帯

申請条件

①令和6年12月13日時点で那覇市に住民登録があること。②世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること。
ただし、以下の世帯は対象外:他自治体で同趣旨の給付金を受給済みの世帯、世帯全員が住民税課税の親族等に扶養されている世帯、令和6年度住民税均等割が課税となった人がいる世帯、課税所得があるのに申告していない人がいる世帯、租税条約に基づき課税免除の人がいる世帯、令和6年1月2日以降に国外から転入した人のみで構成された世帯。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 確認書(緑色)が届いた方:原則、記載内容を確認して返送するか、QRコードからオンライン申請
  • 申請書(桃色)が届いた方:必要事項を記入して令和7年7月31日までに返送
  • 支給案内(白色)が届いた方:原則手続き不要(口座変更希望時のみ返送)
2

支給までの期間

  • 支給案内の場合:通知記載の支給予定日より順次振込
  • 確認書・申請書の場合:受理から1か月程度
  • 口座変更後は変更完了から3週間程度
3

注意事項

  • 書類に不備がある場合は振込が遅れる場合あり
  • 受給後に要件不該当が判明した場合は返還が必要

必要書類

確認書または申請書(市から送付済み)、口座情報(通帳のコピー等)。申請書をご提出の場合は添付書類の不備がないよう注意。

よくある質問

住民税非課税かどうかわからない場合はどうすればいいですか?

お住まいの市区町村(那覇市)の窓口や、専用コールセンター(0120-070-678)にお問い合わせください。令和6年度の住民税の課税状況を確認することができます。

こども加算はどのくらいもらえますか?

18歳以下の児童(平成18年4月2日以降出生)1人あたり2万円が加算されます。例えば対象児童が2人いれば、基本の3万円に加えて4万円(計7万円)が支給されます。

扶養されている場合は対象外ですか?

世帯全員が住民税課税の親族等に扶養されている世帯は対象外となります。扶養されているかどうか不明な場合は、扶養している親族に確認するか、コールセンターにご相談ください。

確認書や申請書が届いていない場合はどうすればいいですか?

世帯全員が住民税非課税で対象世帯に該当すると思われるにもかかわらず書類が届いていない場合は、専用コールセンター(0120-070-678、平日9:00〜17:00)までお問い合わせください。

給付金は課税されますか?また差し押さえられますか?

本給付金は非課税扱いとなるため、受け取っても所得税等の課税対象にはなりません。また差押禁止の対象でもあるため、債務がある場合でも差し押さえられることはありません。

お問い合わせ

令和6年度物価高騰対応支援給付金専用コールセンター:0120-070-678(平日9:00〜17:00、土日祝除く)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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住居確保給付金

各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額(市区町村により異なる)

離職・廃業、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により収入が減少し経済的に困窮した方で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方。世帯の収入合計が基準額以下、かつ預貯金が基準額以下であることが条件。お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。

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