食料品物価高騰に対する支援給付金
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、食料品の物価高騰に対する生活支援として、浦添市が国の「重点支援地方交付金」を活用して実施するものです。令和7年12月25日時点で浦添市の住民基本台帳に記録されている全市民を対象に、1人あたり5,000円が現金で給付されます。
さらに75歳以上の高齢者には3,000円が上乗せされ、合計8,000円を受け取ることができます。令和7年12月25日の翌日から令和8年4月1日までに生まれた新生児も対象に含まれます。
申請手続きは郵送された確認書に返信する形で行われ、令和8年5月以降に順次振り込まれる予定です。振り込め詐欺にご注意ください。
対象者・申請資格
受給対象者
- 令和7年12月25日時点で浦添市の住民基本台帳に記録されている方
- 令和7年12月25日の翌日〜令和8年4月1日生まれの新生児
- 75歳以上(昭和26年4月1日以前生まれ)の方は3,000円の高齢者加算あり
DV避難者の方
- 住民票を移せずに浦添市に避難しているDV被害者の方は、浦添市への申し出により給付対象となる場合があります
対象外となる方
- 基準日(令和7年12月25日)時点で浦添市の住民基本台帳に記録されていない方
申請条件
令和7年12月25日時点で浦添市の住民基本台帳に記録されていること。令和7年12月25日の翌日から令和8年4月1日までに生まれた新生児も対象。
DV被害者で住民票を移さずに浦添市に避難している方は別途申し出が必要。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 令和8年4月下旬頃、浦添市から給付対象者に「給付確認書等」が郵送される 2. 確認書に必要事項を記入し、返送する 3. 令和8年5月以降、順次指定口座へ振り込まれる
注意事項
- 市からメール・電話・SMSで支給案内を行うことは一切ない
- ATM操作や振り込みを指示されたり、個人情報を求められた場合は詐欺の可能性があるため、市窓口または最寄りの警察署に相談すること
- DV避難者の方は事前に浦添市へ申し出が必要
必要書類
郵送される給付確認書等(詳細は通知書類を確認)
よくある質問
給付金はいつ受け取れますか?
令和8年4月下旬頃に給付確認書等が郵送され、令和8年5月以降に順次振り込まれる予定です。
75歳以上の場合、いくら受け取れますか?
75歳以上(昭和26年4月1日以前生まれ)の方は、全市民共通の5,000円に加えて3,000円の高齢者加算が上乗せされ、合計8,000円が給付されます。
新生児も給付対象になりますか?
はい。令和7年12月25日の翌日から令和8年4月1日までに生まれた新生児も給付対象となります。
申請手続きは必要ですか?
令和8年4月下旬頃に郵送される給付確認書等に必要事項を記入・返送する手続きが必要です。詳細は届いた書類をご確認ください。
DV被害で住民票を移せていない場合はどうすればよいですか?
住民票を移さずにやむを得ず浦添市に避難しているDV被害者の方は、浦添市へ申し出をすることで給付対象となる場合があります。市民生活課(TEL:098-876-1248)にご相談ください。
お問い合わせ
浦添市 市民部 市民生活課 TEL:098-876-1248 FAX:098-876-9467 住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号 本庁5階(郵便番号:901-2501)
沖縄県の生活支援関連給付金
令和6年度物価高騰対応支援給付金(3万円/1世帯)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日(基準日)時点で那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。生活保護受給世帯も対象。こども加算は上記世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童がいる世帯。
住居確保給付金
各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額(市区町村により異なる)
離職・廃業、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により収入が減少し経済的に困窮した方で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方。世帯の収入合計が基準額以下、かつ預貯金が基準額以下であることが条件。お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。
令和6年度新たな住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)
10万円/1世帯(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で那覇市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯、または世帯全員の住民税所得割が新たに非課税となり1人以上の均等割が課税されている世帯。令和5年度の同種給付金(7万円・10万円)の支給対象外であった世帯に限る。
令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援(物価高騰対応緊急対策)給付金
1世帯あたり10万円(こどもがいる場合は18歳以下のこど1人につき5万円を加算)
令和6年6月3日(基準日)時点で沖縄市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯。ただし、令和5年度の同種給付金の対象となった世帯、課税者の扶養に入っている世帯、租税条例による課税免除世帯、令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみの世帯は対象外。
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金事業
1世帯あたり3万円、18歳以下の児童1人につき2万円加算(こども加算)
令和6年度住民税均等割が世帯全員非課税である世帯(令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録がある世帯)
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