令和6年度新たな住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰対策として令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯を支援するため、那覇市が1世帯あたり10万円を支給する臨時給付金です。令和5年度の同種給付金の対象でなかった世帯が新たに対象となります。
18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり5万円が上乗せされます。対象世帯には確認書(オレンジ色の用紙)が郵送され、令和6年10月31日までに手続きが必要でした。
現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 令和6年6月3日(基準日)時点で那覇市に住民登録があること
- 以下のいずれかに該当する世帯であること
- 世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税所得割が新たに非課税となり、1人以上の均等割が課税されている世帯
- 令和5年度の住民税非課税(7万円)または均等割のみ課税(10万円)給付金の支給対象でなかった世帯
対象外となる主な世帯
- 令和5年度の同種給付金の支給対象となった世帯
- 既に同趣旨の10万円給付金を受け取った世帯
- 住民税課税親族に扶養されている方のみで構成される世帯
- 租税条約により課税免除を受けている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみで構成される世帯
申請条件
- 令和6年6月3日時点で那覇市に住民登録があること
- 令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯、または世帯全員の所得割が新たに非課税となり均等割が1人以上課税されている世帯
- 令和5年度の住民税非課税/均等割世帯給付金(7万円または10万円)の支給対象でなかった世帯
- 住民税課税の親族等に扶養されていない世帯
- 修正申告等により令和6年度所得割が課税となった方がいない世帯
- 租税条約による課税免除者がいない世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみの世帯でないこと
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 那覇市から対象世帯へ確認書(オレンジ色の用紙)が郵送されます
- 確認書に必要事項を記入し、返送または窓口へ持参します
- 申請期限:令和6年10月31日(木)※現在受付終了
必要書類
- 支給要件確認書(オレンジ色の用紙)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- こども加算を受ける場合は児童との続柄が確認できる書類(住民票等)
問い合わせ先
那覇市 福祉部 社会福祉課
必要書類
- 支給要件確認書(オレンジ色の用紙)
- 本人確認書類
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- こども加算対象の場合は児童の続柄を確認できる書類
よくある質問
給付金はいくらですか?
1世帯あたり10万円です。18歳以下の児童がいる世帯はこども加算として児童1人あたり5万円が追加されます。
令和5年度に給付金を受け取った世帯は対象になりますか?
令和5年度に住民税非課税世帯(7万円)または均等割のみ課税世帯(10万円)の給付対象となった世帯は、本給付金の対象外です。令和6年度に新たに該当となった世帯のみが対象です。
確認書が届かない場合はどうすればよいですか?
対象世帯には確認書(オレンジ色の用紙)が自動的に郵送されます。届かない場合は那覇市 福祉部 社会福祉課にお問い合わせください。なお、申請受付は令和6年10月31日をもって終了しています。
こども加算の対象となる児童の年齢は?
平成18年4月2日以降に出生した18歳以下の児童が対象です。同一児童については1回限りの支給となります。
扶養されている場合は受給できますか?
住民税が課税されている親族等の扶養を受けている方のみで構成された世帯は対象外となります。扶養の有無が不明な場合は、両親や子どもなど親族に確認してください。
お問い合わせ
那覇市 福祉部 社会福祉課(那覇市役所)
沖縄県の生活支援関連給付金
令和6年度物価高騰対応支援給付金(3万円/1世帯)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日(基準日)時点で那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。生活保護受給世帯も対象。こども加算は上記世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童がいる世帯。
住居確保給付金
各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額(市区町村により異なる)
離職・廃業、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により収入が減少し経済的に困窮した方で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方。世帯の収入合計が基準額以下、かつ預貯金が基準額以下であることが条件。お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。
食料品物価高騰に対する支援給付金
1人あたり5,000円(75歳以上は追加3,000円加算、合計8,000円)
令和7年12月25日時点で浦添市の住民基本台帳に記録されている全市民(同日翌日〜令和8年4月1日生まれの新生児を含む)。75歳以上(昭和26年4月1日以前生まれ)の方は高齢者加算あり。
令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援(物価高騰対応緊急対策)給付金
1世帯あたり10万円(こどもがいる場合は18歳以下のこど1人につき5万円を加算)
令和6年6月3日(基準日)時点で沖縄市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯。ただし、令和5年度の同種給付金の対象となった世帯、課税者の扶養に入っている世帯、租税条例による課税免除世帯、令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみの世帯は対象外。
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金事業
1世帯あたり3万円、18歳以下の児童1人につき2万円加算(こども加算)
令和6年度住民税均等割が世帯全員非課税である世帯(令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録がある世帯)
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