令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援(物価高騰対応緊急対策)給付金
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰による生活負担を軽減するため、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった沖縄市の世帯に対して支給された給付金です。1世帯あたり10万円が基本給付額となっており、基準日(令和6年6月3日)時点で18歳以下のこどもを扶養している場合はこども1人につき5万円が加算されます。
なお、令和6年6月4日から令和6年10月31日に生まれた新生児もこども加算の対象となります。給付金は非課税扱いで差し押さえも禁止されており、生活保護受給世帯でも収入認定されません。
現在は申請受付が終了しています。
対象者・申請資格
受給対象者の要件
- 基準日(令和6年6月3日)時点で沖縄市に住民登録があること
- 世帯全員が令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者であること
- 令和5年度の同種給付金(価格高騰重点支援給付金等)の対象となった世帯と同一世帯でないこと
- 世帯全員が課税者の扶養に入っていないこと
- 租税条例に基づく課税免除に該当しないこと
- 令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみで構成された世帯でないこと
こども加算の対象
- 基準日時点で18歳以下(平成18年4月2日以降出生)のこどもを扶養していること
- 令和6年6月4日〜10月31日生まれの新生児も対象(別途申請が必要)
- 別世帯でも扶養しているこどもが対象(別途申請が必要)
申請条件
①令和5年度の同種給付金の対象となっていないこと②世帯全員が課税者の扶養に入っていないこと③租税条例による課税免除に該当しないこと④令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみで構成された世帯でないこと。基準日は令和6年6月3日。
申請方法・手順
申請の流れ
- 市から「支給のお知らせ」が届いた場合:内容に変更がなければ手続き不要(指定口座に自動振込)。口座変更や辞退の場合は期限内にオンラインまたは書類で申請
- 市から「支給要件確認書」が届いた場合:QRコードからオンライン申請または書類に記入して郵送返送。本人確認書類と口座情報書類が必要
- 市から「申請書」が届いた場合:書類に必要事項を記載し、本人確認書類・口座情報書類を同封して郵送(オンライン申請不可)
- 別世帯こども加算・新生児加算の場合:給付金担当窓口に別途申請が必要
提出先
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 沖縄市給付金担当
必要書類
①本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写真付証明書、または健康保険証・年金手帳等)②口座情報が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)③令和6年1月1日時点の住所が沖縄市以外の方は令和6年度住民税非課税証明書または課税証明書の写し(郵送申請の場合)
よくある質問
対象かどうかを事前に電話で確認できますか?
個人情報の観点から、電話での個別確認はできません。市から8月下旬までに通知文が順次発送されますので、通知が届いた方は内容をご確認ください。9月中旬ごろまでに通知が届かない場合はお問い合わせください。
基準日(令和6年6月3日)後に世帯分離した場合はどうなりますか?
世帯の判断は基準日時点で行います。基準日後に世帯分離しても、分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は支給対象外となります。
給付金は課税や差し押さえの対象になりますか?
今回の給付金は所得税・個人住民税が課税されず、差し押さえもできません。生活保護制度においても収入認定されません。
生活保護を受けている世帯は対象ですか?
生活保護受給の有無ではなく、令和6年度住民税の課税情報で判断します。世帯員全員が住民税非課税または均等割のみ課税であれば対象となりますが、世帯内に所得割課税の方がいる場合や、課税者の扶養に入っている場合は対象外です。
DV(配偶者暴力)により避難中ですが受給できますか?
DV等により沖縄市内に避難中の方も、住民票の有無を問わず受給できる場合があります。給付要件を満たし避難中であることを証明できれば受給可能ですので、沖縄市給付金担当にお問い合わせください。
お問い合わせ
沖縄市役所5階 給付金担当 電話:098-929-3011(受付時間:月〜金 午前8時30分〜午後5時15分)/ 健康福祉部ちゅいしぃじぃ課 電話:098-939-1212 〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄県の生活支援関連給付金
令和6年度物価高騰対応支援給付金(3万円/1世帯)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日(基準日)時点で那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。生活保護受給世帯も対象。こども加算は上記世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童がいる世帯。
住居確保給付金
各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額(市区町村により異なる)
離職・廃業、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により収入が減少し経済的に困窮した方で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方。世帯の収入合計が基準額以下、かつ預貯金が基準額以下であることが条件。お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。
令和6年度新たな住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)
10万円/1世帯(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で那覇市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯、または世帯全員の住民税所得割が新たに非課税となり1人以上の均等割が課税されている世帯。令和5年度の同種給付金(7万円・10万円)の支給対象外であった世帯に限る。
食料品物価高騰に対する支援給付金
1人あたり5,000円(75歳以上は追加3,000円加算、合計8,000円)
令和7年12月25日時点で浦添市の住民基本台帳に記録されている全市民(同日翌日〜令和8年4月1日生まれの新生児を含む)。75歳以上(昭和26年4月1日以前生まれ)の方は高齢者加算あり。
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金事業
1世帯あたり3万円、18歳以下の児童1人につき2万円加算(こども加算)
令和6年度住民税均等割が世帯全員非課税である世帯(令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録がある世帯)
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