受付中全国対象生活支援

住居確保給付金

沖縄県

基本情報

給付額各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額(市区町村により異なる)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者離職・廃業、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により収入が減少し経済的に困窮した方で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方。世帯の収入合計が基準額以下、かつ預貯金が基準額以下であることが条件。お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。
申請方法1. お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関(沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンターまたは市部の自立相談支援機関)に相談・申込 2. 相談受付・申込票を提出 3. 申請書類(様式1-1、様式1-1A等)を作成・提出 4. 審査・支給決定 5. 家主等の口座へ直接振込(原則)

この給付金のまとめ

この給付金は、離職や廃業、または個人の事情によらない就業機会の減少によって経済的に困窮し、住居を失った方・失うおそれのある方を支援する制度です。生活困窮者自立支援法に基づく国の全国統一制度で、お住まいの市区町村の自立相談支援機関を通じて申請できます。
支給額は各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額で、最大9か月間(要件を満たせば再支給で最大12か月)支給されます。受給中は求職活動(ハローワーク登録・月2回以上の職業相談・週1回以上の求人応募)を継続することが条件です。

住居の安定を確保しながら就労を目指す方をトータルにサポートする制度です。

対象者・申請資格

受給要件

  • 離職・廃業または個人の責によらない就業機会の減少(申請日から原則2年以内)
  • 世帯収入の合計額が基準額(市区町村の生活保護基準等)以下であること
  • 世帯の預貯金合計額が基準額以下であること
  • 住居を喪失している、または喪失するおそれがあること
  • ハローワーク等に求職登録し、誠実に求職活動を行うこと(月2回以上の職業相談、週1回以上の求人応募等)
  • 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
  • 地方自治体等の類似給付を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

注意事項

就業機会の減少による申請の場合、最初の3か月は求職活動に代えて業務収入増加の取組みを行うことが認められる場合があります。

申請条件

①離職・廃業または就業機会の減少(個人の責によらない)から原則2年以内であること ②世帯収入の合計が基準額(市区町村の生活保護基準等)以下であること ③世帯の預貯金合計が基準額以下であること ④求職活動を誠実に行うこと(ハローワーク登録・月2回以上の職業相談、月4回以上の自立相談機関面接、週1回以上の求人応募等) ⑤地方自治体等が実施する類似の住居確保給付を受けていないこと

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請先:お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関
  • 市部にお住まいの方:各市の自立相談支援機関
  • 町村部にお住まいの方:沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
2

申請の流れ

1. 自立相談支援機関に相談・申込(相談受付・申込票を提出) 2. 申請書類の作成・提出(様式1-1、様式1-1A等) 3. 入居(予定)住宅の状況通知書を家主・不動産業者から取得・提出 4. 審査・支給決定 5. 家主等の口座へ家賃相当額を直接振込(原則)

3

問い合わせ先

沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンター(外部リンク) または、沖縄県 生活福祉部 保護・援護課 電話:098-866-2428

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し ・離職関係書類(離職票、廃業届等)の写し ・収入関係書類(給与明細、年金通知書等)の写し ・金融資産関係書類(通帳等)の写し ・求職番号または公的無料職業紹介窓口名称 ・入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2-1または2-2)

よくある質問

住居確保給付金はどのくらいの期間もらえますか?

原則として最大3か月間支給され、求職活動の状況等に応じて最大9か月まで延長できます。一度支給が終了した後でも要件を満たせば再支給(最大3か月)が認められ、通算で最大12か月まで受給できます。

離職してからどのくらいの期間内に申請が必要ですか?

原則として離職・廃業から2年以内に申請する必要があります。ただし、疾病・負傷・育児等のやむを得ない事情により30日以上求職活動ができなかった場合は、最長4年以内まで延長されます。

就業中でも申請できますか?

はい、就業中でも「個人の責によらない就業機会の減少」により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある場合は申請できます。この場合、最初の3か月は求職活動に代えて業務収入増加の取組みを行うことが認められる場合があります。

支給額はいくらですか?

お住まいの市区町村の住宅扶助基準額(生活保護の家賃限度額)を上限として、実際の家賃額と世帯収入に応じた金額が支給されます。支給額は市区町村や世帯人数によって異なります。

申請にはどこに相談すればよいですか?

市部(那覇市・浦添市・沖縄市等)にお住まいの方は各市を管轄する自立相談支援機関へ、町村部にお住まいの方は「沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンター」にご相談ください。沖縄県のウェブサイトに相談窓口一覧(PDF)が掲載されています。

お問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 保護・援護課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側) 電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

沖縄県生活支援関連給付金

終了
生活支援

令和6年度物価高騰対応支援給付金(3万円/1世帯)

1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日(基準日)時点で那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。生活保護受給世帯も対象。こども加算は上記世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童がいる世帯。

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終了
生活支援

令和6年度新たな住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)

10万円/1世帯(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)

令和6年6月3日時点で那覇市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯、または世帯全員の住民税所得割が新たに非課税となり1人以上の均等割が課税されている世帯。令和5年度の同種給付金(7万円・10万円)の支給対象外であった世帯に限る。

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受付中
生活支援

食料品物価高騰に対する支援給付金

1人あたり5,000円(75歳以上は追加3,000円加算、合計8,000円)

令和7年12月25日時点で浦添市の住民基本台帳に記録されている全市民(同日翌日〜令和8年4月1日生まれの新生児を含む)。75歳以上(昭和26年4月1日以前生まれ)の方は高齢者加算あり。

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終了
生活支援

令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援(物価高騰対応緊急対策)給付金

1世帯あたり10万円(こどもがいる場合は18歳以下のこど1人につき5万円を加算)

令和6年6月3日(基準日)時点で沖縄市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯。ただし、令和5年度の同種給付金の対象となった世帯、課税者の扶養に入っている世帯、租税条例による課税免除世帯、令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみの世帯は対象外。

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終了
生活支援

令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金事業

1世帯あたり3万円、18歳以下の児童1人につき2万円加算(こども加算)

令和6年度住民税均等割が世帯全員非課税である世帯(令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録がある世帯)

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