在日外国人高齢者給付金(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額月額1万円
申請期間公式サイト参照
対象地域大阪府
対象者大阪市内在住の1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた方で、国民年金の受給資格を制度上得られなかった方。1982年1月1日以前から外国人登録を行っていた外国籍の方、または外国人登録後に日本国籍を取得した方。
申請方法必要書類を持参し、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)窓口で申請。代理人申請も可能(委任状が必要)。

この給付金のまとめ

この給付金は、年金制度上の国籍要件などにより国民年金の受給資格を得ることができなかった外国人高齢者等の方を対象とした大阪市独自の給付金制度です。月額1万円が支給され、毎年4月・7月・10月・1月にそれぞれ前月分までが口座振込されます。
対象は1926年(大正15年)4月1日以前に生まれ、1982年1月1日以前から日本国内で外国人登録を行っていた方です。毎年10月に現況届を提出することで翌年9月分までの給付が継続されます。

生活保護受給中や公的年金受給中の場合は支給されません。

対象者・申請資格

対象者の基本要件

  • 大阪市内に住所がある方
  • 1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた方
  • 国民年金の受給資格を制度上得られなかった方

対象となる方(いずれか)

  • 1982年1月1日以前から2012年7月8日まで外国人登録を行い、2012年7月9日以降引き続き住民登録され大阪市で登録している方
  • 1982年1月1日以前に外国人登録を行い、その後日本国籍を取得した方

支給制限(以下のいずれかに該当すると不支給)

  • 生活保護受給中
  • 公的年金受給中
  • 外国人心身障がい者給付金受給中
  • 養護老人ホーム等に入所中
  • 所得が老齢福祉年金全額停止相当額以上
  • 他自治体の同様の給付金受給中

申請条件

大阪市内に住所があること。1926年4月1日以前生まれ。
1982年1月1日以前から外国人登録を行っていたこと。生活保護・公的年金・外国人心身障がい者給付金を受給していないこと。

老人福祉施設に入所していないこと。所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 必要書類をそろえてお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)窓口へ
  • 代理人申請も可能(委任状と代理人の本人確認書類が必要)
2

必要書類

  • 支給申請書、所得状況等申立書、同意書(窓口でも入手可能)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート等)
  • 外国人登録原票の写し等
  • 本人名義の口座情報
3

支給スケジュール

  • 毎年4月・7月・10月・1月の原則25日に前月分までを振込
  • 毎年10月に現況届の提出が必要

必要書類

在日外国人高齢者給付金支給申請書、所得状況等申立書、同意書、本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート・特別永住者証明書・在留カード等)、外国人登録を行っていたことがわかるもの(外国人登録原票の写し等)、本人名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカード

よくある質問

支給額はいくらですか?

月額1万円です。毎年4月・7月・10月・1月にそれぞれ前月分までの給付金が口座に振り込まれます。原則として支給日は25日です。

外国人登録原票の写しはどこで入手できますか?

出入国在留管理庁に開示請求を行うことで入手できます。詳しくは出入国在留管理庁の「外国人登録原票に係る開示請求について」をご確認ください。

生活保護を受けていると対象外ですか?

はい。生活保護を受けている場合は支給されません。そのほか公的年金受給中、外国人心身障がい者給付金受給中、養護老人ホーム等入所中、所得制限超過の場合も支給対象外です。

日本国籍を取得した場合も対象になりますか?

1982年1月1日以前に外国人登録を行っていた方で、その後日本国籍を取得し、現在大阪市で住民登録している場合は対象となります。

市内で引っ越した場合はどうすればよいですか?

引越先(新しい住所)の区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)へ「在日外国人高齢者給付金資格要件等変更届」を提出してください。

毎年手続きは必要ですか?

毎年10月に現況届を提出する必要があります。現況届の提出によりその年の10月から翌年9月までの給付金が支給されます。届出がないと支給が停止されます。

お問い合わせ

お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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