堺市 高齢者日常生活用具給付等事業
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいの在宅の要援護高齢者・ひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活を助ける用具を給付する事業です。市民税非課税世帯であることが条件で、世帯の所得階層に応じた一部負担金を支払うだけで、基準額内の用具を受け取ることができます。
申請は堺市各区役所の担当窓口で受け付けており、民生委員等とも連携しながら支援が行われます。給付された用具は本人専用であり、他への転貸や譲渡は禁止されています。
申請後、市長が審査を行い、給付決定の通知と給付券が交付され、指定業者から用具を受け取る流れになります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 堺市の区域内に住所を有すること
- 市民税非課税世帯に属すること
- 在宅の要援護高齢者またはひとり暮らし高齢者等であること(別表に定める区分ごとの要件に該当する方)
- 施設入所者は対象外(在宅の方に限る)
費用負担について
- 用具の基準額は別表第2で定められた種類ごとの上限額
- 受給者が負担する一部負担金は、別表第3の世帯の所得階層区分(生活保護、低所得、一般等)によって異なる
- 維持・修理費用は受給者の自己負担
- 給付された用具の目的外使用・転貸・譲渡・担保提供は禁止
申請条件
- 堺市の区域内に住所を有すること
- 市民税非課税世帯に属すること
- 在宅の要援護高齢者またはひとり暮らし高齢者等であること
- 申請する用具の区分に応じた対象者要件に該当すること
- 給付された用具を本人以外の目的に使用しないこと
申請方法・手順
ステップ1:申請書と必要書類を準備する
- 堺市高齢者日常生活用具給付申請書(各区役所で入手可能)
- 対象者の身体・住宅・家族の状況を確認できる書類
- 世帯の生計中心者の所得を確認できる書類
- 申請は対象者本人または世帯の生計中心者が行えます
ステップ2:お住まいの区役所に申請する
- 堺市の7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)各区役所の高齢・障害福祉担当窓口が申請先です
- 市長(区役所)が対象者の身体・住宅・家族状況と所得を調査した上で、給付の可否を決定・通知します
ステップ3:給付決定後に指定業者と連絡を取る
- 給付が決定されると、堺市高齢者日常生活用具給付決定通知書と給付券が交付されます
- 速やかに市長が指定する業者に連絡し、用具の購入時期等について協議します
- 業者が用具を持参したら、不良品でないことを確認の上、一部負担金を業者に支払い、給付券と引き換えに用具を受け取ります
ステップ4:受け取り後の管理
- 給付を受けた用具は本人以外への貸出・譲渡・担保提供は禁止されています
- 用具に不良箇所があれば直接業者に連絡して修繕または交換を受けてください
- 維持・修理費は受給者の自己負担となります
必要書類
(詳細は申請する用具の区分によって異なるため、窓口にご確認ください)
- 堺市高齢者日常生活用具給付申請書
- 対象者の身体・住宅・家族等の状況を確認できる書類
- 世帯の生計中心者の所得を確認できる書類
よくある質問
堺市の高齢者日常生活用具給付事業では、具体的にどのような用具がもらえますか?
給付される用具は、在宅の要援護高齢者・ひとり暮らし高齢者の日常生活を助けるものです。具体的な品目と基準額は堺市が定める別表第2によりますが、電磁調理器・火災警報器・自動消火器・老人用電話(聴覚障害等対応)・介護ベッドなどが一般的に含まれます。詳細はお住まいの区役所担当窓口または民生委員にご相談ください。
市民税非課税世帯でないと対象外ですか?市民税を少額払っていますが、申請できますか?
この事業の対象は市民税非課税世帯に属する方です。世帯の中に市民税を支払っている方がいる場合は対象外となります。ただし、世帯の状況や構成によって判断が変わる場合もありますので、まずはお住まいの区役所担当窓口に相談されることをお勧めします。
申請から用具を受け取るまでどのくらいかかりますか?
市長(区役所)が申請内容を審査した後、給付の可否を決定して通知します。審査には身体・住宅・家族状況と生計中心者の所得の調査が含まれます。給付が決定されると給付決定通知書と給付券が交付され、その後、市が指定する業者に連絡して用具を受け取ります。審査期間は申請内容や状況によって異なりますので、詳しくはお住まいの区役所にお問い合わせください。
家族が代わりに申請することはできますか?
はい、申請は対象者本人または世帯の生計中心者が代わって行うことができます。なお、生活保護を受給している世帯については、担当のケースワーカーを通じて手続きができる場合があります。詳しくはお住まいの区役所の高齢・障害福祉担当窓口にご相談ください。
お問い合わせ
堺市各区役所 高齢・障害福祉担当窓口(民生委員等とも連携)
大阪府の高齢者支援関連給付金
堺市 家族介護慰労金支給事業
対象となる要介護者1人につき10万円(年1回)
堺市に住民登録があり、市民税非課税世帯に属し、要介護4または5の認定を受けた方を1年以上在宅で介護している同居の家族。
在日外国人高齢者給付金(大阪市)
月額1万円
大阪市内在住の1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた方で、国民年金の受給資格を制度上得られなかった方。1982年1月1日以前から外国人登録を行っていた外国籍の方、または外国人登録後に日本国籍を取得した方。
家族介護慰労金(大阪市)
年額10万円
要介護4または5の要介護者を同居等で1年以上在宅介護している家族で、介護保険サービスを1年以上利用しておらず、世帯が市民税非課税の方。
在宅高齢者日常生活用具給付事業(大阪市)
用具の種類に応じた現物給付(高齢者用電話の架設工事費・電話機、火災警報器、電磁調理器、自動消火器)
大阪市内在住の65歳以上の在宅要介護高齢者(要介護1〜5)またはひとり暮らし高齢者等。用具の種類により対象者が異なる。高齢者用電話はひとり暮らし高齢者等で低所得かつ緊急通報システム同時申請者が対象。
高齢者住宅改修費給付事業(大阪市)
改修工事費用の9/10または10/10(対象者区分により異なる)
介護保険の住宅改修費または介護予防住宅改修費の対象となる工事を行う在宅高齢者等。生活保護受給者や中国残留邦人等支援給付対象者は10/10給付。
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