高齢者住宅改修費給付事業(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額改修工事費用の9/10または10/10(対象者区分により異なる)
申請期間公式サイト参照
対象地域大阪府
対象者介護保険の住宅改修費または介護予防住宅改修費の対象となる工事を行う在宅高齢者等。生活保護受給者や中国残留邦人等支援給付対象者は10/10給付。
申請方法高齢者住宅改修費給付事業給付申請書に工事内容のわかる書類・見積書等を添付して事前に申請。給付決定後に工事を実施し、完了後に実績報告書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、介護保険の住宅改修費(手すり取付け・段差解消等)に付随して行う工事のうち、介護保険の対象とならない部分の改修費用を大阪市が給付する事業です。一般の対象者には工事費用の9/10が、生活保護受給者や中国残留邦人等支援給付対象者には10/10が支給されます。
工事着手前に必ず事前申請を行い、給付決定を受けてから工事を実施する必要があります。工事完了後は実績報告書と費用明細書等を提出し、給付金額が確定します。

原則として給付決定年度内に工事を完了させる必要があります。

対象者・申請資格

対象者と支給率

  • 介護保険の住宅改修に付随する工事を行う在宅高齢者等:費用の9/10
  • 生活保護受給者:費用の10/10
  • 中国残留邦人等支援給付対象者:費用の10/10

対象工事

  • 介護保険法に規定する住宅改修(手すり取付け・段差解消等)に付随する工事
  • 居宅介護住宅改修費や介護予防住宅改修費の対象とならない工事部分

注意事項

  • 工事着手前に必ず事前申請・給付決定が必要
  • 給付決定後5年以内に住宅の譲渡・貸付け等を行った場合は費用返還の可能性あり

申請条件

介護保険法に規定する住宅改修に付随する工事で、居宅介護住宅改修費等の対象とならない工事であること。事前申請が必要で、工事着手前に給付決定を受けること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 工事着手前に給付申請書と見積書等を保健福祉センターに提出
  • 審査後30日以内に給付可否が決定
  • 給付決定通知書の受領後に工事着手
  • 工事完了日の翌日から10日以内に実績報告書・費用明細書・写真を提出
  • 給付金額が確定し通知される
  • 請求書を提出し指定口座に振込
2

変更がある場合

  • 給付決定額の10%以上の変更は変更承認申請が必要

必要書類

高齢者住宅改修費給付事業給付申請書、改修工事の見積書、工事内容がわかる書類、改修工事完了後の実績報告書・費用明細書・写真

よくある質問

どのような工事が対象ですか?

介護保険の住宅改修(手すり取付け・段差解消等)に付随して行う工事のうち、介護保険の対象とならない部分の工事が対象です。介護保険対象の工事自体は介護保険で申請してください。

自己負担はありますか?

一般の方は工事費用の1/10が自己負担です。生活保護受給者や中国残留邦人等支援給付対象者は自己負担なし(10/10給付)です。

工事前に申請が必要ですか?

はい。必ず工事着手前に事前申請を行い、給付決定を受けてから工事に着手する必要があります。工事後に申請しても給付を受けられません。

給付金はいつ受け取れますか?

工事完了後に実績報告書を提出し、給付金額が確定してから請求書を提出します。請求書受理後30日以内に指定口座に振り込まれます。

工事完了後に提出するものは何ですか?

工事完了日の翌日から10日以内に実績報告書、工事費用の明細がわかる書類、改修工事が完了したことを確認できる写真を提出する必要があります。

改修した住宅を売却することはできますか?

工事完了後5年以内に給付の目的に反して住宅を譲渡・売却・貸付け等した場合は、給付決定が取り消され給付金の全部または一部の返還を求められることがあります。

お問い合わせ

お住まいの区の保健福祉センター

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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